アジアの特许制度は、イノベーションと地域政策のバランスを図るために进化を続けています
中国の司法実务における使用环境特徴の适用について
特许请求における「使用环境特徴」という概念は、(2012)民提字第1号判决で初めて言及されて以来、司法実务において広く适用されています。学术的な统计によれば、2024年10月3日现在、100件以上の判决でこの使用环境特徴が言及されています。
この概念は司法実务で広く适用されているわけですが、それにもかかわらず现在、この概念を扱っている法的文书は一つのみで、それが中国最高人民法院による「特许権侵害纷争事件の审理における法律适用の若干の问题に関する解釈(Ⅱ)」第9条です。同条では、「被疑侵害技术方案が、请求项における使用环境特徴によって规定される使用环境に适用され得ない场合、人民法院は、当该被疑侵害技术方案は特许保护の范囲に属さないと判定しなければならない」と规定しています。この司法解釈は、否定的な表现を通じて「使用环境特徴」が请求项において限定机能を有することを明确にしています。しかし、これは2つの重要な问题には触れられていません。それは、使用环境特徴は何から构成されるのか、そしてその限定効果は他の技术的特徴とどのように比较されるのか、という点です。
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が代理を務めたHu 73 Zhi Min Chu(2022)事件は、使用环境特徴をめぐるものであり、最高人民法院の「中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関する年次報告(2024年)」に収録されました。これは、実務家に対して法的指針を示すものとして、前向きなシグナルとなります。この事件は、使用环境特徴の判定に関する現在の司法実務を示す例として用いられます。Hu 73 Zhi Min Chu事件において裁判所は「使用环境特徴の判断は、発明の名称、発明の対象、請求項における設置およびその他の関係についての記載、明細書の内容を総合的に考慮することによって行うことができる。

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被疑侵害技术方案が特许请求の関连する使用环境特徴を有するか否かを判断する际、被疑製品に必ずしも使用环境特徴に関する部材が含まれる必要はなく、その被疑製品が使用环境特徴によって定义された使用环境に适用可能であれば十分である」と判断しました。
この判决は、これまでの司法実务と整合しています。実际、司法実务では、使用环境特徴に関して议论されてきた2つの问题について、比较的统一された见解に达しています。最高人民法院による复数の判决は、「特许法上の使用环境特徴とは、発明が使用される背景または条件を记述する请求项内の技术的特徴を指す」と判示しています。
同時に、裁判所は「請求項に記載された使用环境特徴は必須の技术的特徴であり、…保護範囲に限定的な効果を有する。使用环境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかは、ケースバイケースで判断されるべきである。一般に、被疑侵害技術方案が使用环境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、その使用环境特徴を有するものと見なされる」と判示しています。Hu 73 Zhi Min Chu事件で争われた特許はプロセスカートリッジ
に関するものであり、関连する使用环境特徴は「电子写真イメージング装置の本体」とされています。つまり、保护対象はトナーカートリッジのようなプリンター消耗品であり、使用环境特徴とはプリンター本体を指していました。独立特许请求项には、プロセスカートリッジ自体の构造的特徴に加え、电子写真イメージング装置との设置関係に関する技术的特徴(関连特徴)も定义されていました。これらの観点について、裁判所の判断理由は以下の通りでした。第一に、関连する特徴が请求项の主题名称によって示される构造に属するか否かを判断しました。検讨の结果、请求项中の「本体」についての技术的特徴は、使用环境特徴であると见なされました。第二に、裁判所は、技术的特徴と明细书の记述に基づいて、使用环境特徴の具体的な形态を决定しました。
判决では、プロセスカートリッジに関连する技术的特徴には「电子写真イメージング装置のメインアセンブリに着脱可能に设置できる」という记述が含まれていることから、プロセスカートリッジとメインアセンブリの间に设置関係があると判断されました。
明细书および図面から、请求项に记载されたメインアセンブリに関する技术的特徴は、プロセスカートリッジの构成要素ではなく、同カートリッジを使用するための条件に当たるため、これは使用环境特徴を构成すると判断されました。
最后に、裁判所は、被疑侵害製品が使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能か否かを判断しました。被疑侵害製品は使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能であったため、関连する特徴を有するとされました。
判决が示唆すること

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特許権行使において、被疑侵害技術方案が特定の技术的特徴を欠いている場合、権利者は当該特徴が使用环境特徴と見なせるか否かを検討することができます。この使用环境特徴に特有の侵害認定のルールは、一般的な技术的特徴と比較して、証拠立証の要件は低く設定されています。通常、被疑侵害製品が当該特徴によって特定される使用環境で使用できることを証明するだけで十分であり、被疑侵害技術方案自体がその特徴を有することまで証明する必要はありません。したがって、このことは権利者にとって、侵害を主張する別のアプローチを提供することになります。たとえば、Zui Gao Fa Zhi Min Zhong(2021)事件では、独立請求項では「ネットプラグの上カバーのための自動位置決め構造であり、複数の内部コアワイヤーを含むネットケーブルを備え、ネットケーブルの前端が一定の長さだけプラグ本体に延びている」と定義されていました。被疑侵害製品には特定のネットワークケーブルがなかったため、第一審判決は、必須の技术的特徴を欠いているとして、侵害を構成しないと判断しました。しかし、第二審では、ネットワークケーブルが特許技術方案の対象物であり、それゆえ使用环境特徴であるとの主張がなされ、裁判所は侵害であると判断しました。逆に被告側としては、当該特徴が使用环境特徴に該当しないと主張することで防御することができます。また同時に、特許文書に記載された技術方案がその使用环境特徴にしか適用できない場合でも、被告は、被疑侵害技術方案が当該使用环境特徴以外の他の使用環境にも適用可能であることを立証し、被疑侵害製品が使用环境特徴を有しないことを証明することができます。
特许を起草する际には、独立请求项に使用环境特徴を含めることに注意を払う一方で、意図的に使用环境特徴を回避することも避けるべきです。なぜならその结果、不完全または不安定な技术方案となる可能性があるからです。完全包含の原则により、特许権行使においては、被疑製品が主张する请求项に记载されたすべての技术的特徴を有することを証明する必要があります。発明の概念とは无関係な环境技术的特徴が请求に含まれている场合、これは请求の承认や安定性に役立たないだけでなく、証明の难易度や権利保护のためのコストを増加させることになります。一方、意図的に使用环境特徴を回避し、製品侧の特徴のみを记载した场合、保护すべき技术方案を十分に反映できなかったり、特许技术方案を先行技术から区别することが困难になり、结果として特许出愿が拒絶されたり、特许が无効になったりする可能性があります。
结论
司法実务における通常のアプローチは、まず、保护すべき特许の主题名称に基づいて、関连する技术的特徴が、保护すべき発明の主题を直接限定するか否かを予备的に判断することです。次に、明细书と図面を用いて、使用环境特徴の具体的な形态を决定します。これらに共通している特徴は、しばしば特许技术方案の设置?接続?使用を限定する条件や环境として现れます。
しかし、特许请求の范囲に记载された技术方案の复雑さを考虑すると、使用环境特徴は、保护対象の技术方案の设置位置や接続构造に直接関连する构造的特徴に限定されるものではありません。
最终的には、使用环境特徴が特许保护の范囲をどの程度制限するかはケースバイケースで判断されることになります。一般的に、被疑侵害技术方案が使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能であれば、当该使用环境特徴を有すると见なされます。

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インドネシアの国际化する特许法ガイド
インドネシアの特许制度は、东南アジアの知的财产(滨笔)分野においてますます重要な役割を担うようになっています。大规模かつ成长を続ける経済、グローバルな贸易における戦略的な位置付け、イノベーションと技术移転を重视する政府の方针を背景に、同国は特许制度を国际基準に合わせるための重要な一歩を踏み出しています。
公司や専门家にとって、インドネシアの特许制度を理解することは、イノベーションを保护しつつ、制度を形作る独自の政策的配虑に対応する上で不可欠です。
法的枠组み
现在のインドネシア特许法の基盘は、2024年10月28日に制定された2024年法第65号であり、これは2016年法第13号(特许法)の3回目の改正です。
この改正は、手続きを简素化し、国际基準に规则を整合させ、より明确なガイドラインを提供し、特に外国公司による特许出愿を促进することを目的としています。
インドネシアは、工业所有権の保护に関するパリ条约および特许协力条约(笔颁罢)の缔结国であり、出愿人は优先権を主张し、国际出愿の国内段阶へ移行することが可能です。
制度は法务省の管辖下にある知的财产総局(顿骋滨笔)によって运営されています。保护の形态は以下の2种类があります。
- 出愿日から20年间存続する特许
- インドネシア版実用新案に相当する简易特许で、存続期间は10年
発明の定义

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新たな特许法の下で、発明は次のように定义されています。「発明者のアイデアが、製品および/またはプロセス、改良、および/または製品および/またはプロセスの开発、ならびにシステム、方法および用途の形で、技术分野における特定の问题解决活动として具体化されたもの」この新しい定义は、重要な変更点とその影响を浮き彫りにしています。
范囲の拡大:「システム、方法および用途」の追加により、特许取得が可能な范囲が大幅に拡大されました。この変更は、「製品またはプロセス」という従来のカテゴリーに必ずしも当てはまらない技术的进歩を保护することの重要性を认めるものです。
明确性と柔软性:「および/または」を製品、プロセス、改良、开発の间に加えることで、同法の解釈の柔软性が一层高まり、さまざまな种类のイノベーションを、より包括的に扱えるようになっています。
国际基準との整合性:新しい定义は国际的な特许法に、より密接に整合するものとなっており、これによりインドネシアは、世界的に知的财产を保护しようとする発明者や公司にとって、より魅力的な法域となっています。
特许性の基準
特许は、新规性、进歩性、产业上の利用可能性を有する発明に対して付与されます。新规性は全世界を基準に评価され、これは、先行して公开されているものがあれば、特许性が丧失することを意味します。
除外される主题:美的创作物、スキーム、精神的活动?ゲーム?ビジネスの方法、コンピュータ?プログラム(ただしコンピュータを用いて実施される発明は除く)、情报の提示、科学および数学分野の理论や方法。
公序良俗、道徳、健康または环境に反する発明は特许の対象とはなりません。
実施要件
特许が付与された后、特许権者はインドネシアにおける特许の実施に関する声明を作成し、毎年、大臣に提出しなければなりません。法律上は毎年末までに提出することとされていますが、実务上は年次料金の纳付期限前に提出する必要があります。
特许の使用または実施には以下が含まれます。
- 製品特许の実施:特许製品の製造、输入またはライセンス供与を含む
- プロセス特许の実施:特许プロセスから生じた製品の製造、ライセンス供与または输入を含む
- 方法、システムおよび用途特许の実施:特许方法、システムおよび用途から生じた製品の製造、输入またはライセンス供与を含む
出愿および审査
特许登録の手続きには、特许出愿、公开、审査、付与など复数の段阶が含まれます。一般的な流れは以下の通りです。
出愿:特许出愿はインドネシア知的财产総局(顿骋滨笔)に提出する必要があります。笔颁罢の下での国际出愿の场合、最も早い优先日から31カ月以内が期限となります。パリ条约优先権の场合は12カ月以内です。いずれも追加の公的手数料を支払うことで遅延出愿が可能です。
公开:公开期间は6カ月间で、その后、出愿人が実体审査请求を行っていれば、审査に进みます。
审査:出愿后、特许庁は特许出愿が承认要件を満たしているか审査します。この过程では、先行技术の调査や発明の新规性、进歩性、产业上の利用可能性の审査が行われます。出愿人は公开段阶终了时に审査结果が出ることを期待して、早期审査を请求することも可能です。
再审査(任意):この新たな手続きは実体段阶に导入されました。出愿人は、拒絶、修正、およびみなし取り下げとされた出愿に対して、通知から9カ月以内に対応することができます。ただし、取り下げ出愿の场合は通知日から2カ月以内が期限です。
补正:特许庁が、出愿が承认要件を満たしていないと判断した场合、出愿人は异议に対応し、不备を解消するために出愿を补正する机会が与えられます。これはオフィスアクションの形で行われることがあります。
付与:特许庁が、出愿が承认要件を満たしていると判断した场合、特许が付与され、出愿人に许可通知または付与通知が発行され、その后、特许証が交付されます。ただし、特许証の発行には数カ月、场合によっては数年かかることもあります。
维持:特许が付与された后、出愿人は特许を维持するために、维持费の纳付や、必要に応じて特许の更新などの措置を行う必要があります。最初の纳付は许可通知または付与通知から6カ月以内に行わなければなりません。
强制ライセンス
强制ライセンスは、公益の原則に基づいて付与されるものであり、非独占的であり、その範囲および期間は意図された目的に限定されます。强制ライセンスは、登録特許がインドネシアで登録後36カ月(3年)以内に使用または実施されていない場合に申請することができます。主に国内市場の需要を満たし、国家経済を支援するために発行されます。
このライセンスは、会社の資産や同一分野の関連会社に結び付いている場合を除き、譲渡することはできません。第二の特許が第一の特許を大幅に改良している場合、両特許権者は合理的な相互ライセンスを付与しなければならず、第一の特許の强制ライセンスは、第二の特許から切り離して譲渡することはできません。
さらに、事業競争監視委員会による最終決定で独占的な行為が確認された場合、强制ライセンスの付与に関する制限は適用されません。
これらの规定は、知的财产権の贸易関连の侧面に関する国际协定(罢搁滨笔厂协定)第31条と整合しており、个别の事情に基づき、范囲が限定され、厳格な条件下で譲渡は认められないライセンスの付与が行われることを保証しています。
强制ライセンスを取得するには、事前の手続きが必要であることにご注意ください。申請者は、自身の能力に基づく特許使用の意思を示す証拠を提出し、特許権者に対して最大12カ月間、ライセンス取得のための連絡を試み、好意的な回答が得られなかったことを示さなければなりません。
また、特许がインドネシアで経済的に実现可能な规模で実施され、社会に利益をもたらすことについて、当该省の同意が必要です(详细は、特许の强制実施権授与手続に関する法务?人権大臣规则2019年第30号に规定されており、后に特许の强制実施権授与手続に関する法务?人権大臣规则2021年第14号により改正?置换されています)。
强制ライセンスは、定められた期間が満了した場合、または最終的かつ確定的な裁判所の決定により取り消された場合に消滅します。さらに、特許権者は、ライセンスの根拠が消滅した場合、ライセンシーがライセンスを実施しなかった場合、またはライセンスが公衆の利益を害する特許の濫用を防止できなかった場合には、2年以内に取り消しを請求することができます。
未実施による取り消し请求は、2年経过后に申请することができ、ライセンスが実际に使用されない状态で无期限に付与されることを防ぎます。ライセンシーは、大臣决定によるロイヤルティの支払い、および指定された范囲の遵守も求められます。
これらの規則は、强制ライセンスが国際的な知的財産基準を遵守しつつ、公衆の利益、イノベーションおよび公正な競争のバランスを保つための有効な手段であり続けることを保証しています。インドネシアにおける特許保護に関する詳細は、patent@affa.co.id までお問い合わせください。

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台湾の特许法の概要
台湾において、特許を統括する主な法的枠组みは特许法であり、特許の対象となり得る発明、特許適格性の基準、出願手続き、特许侵害に起因する責任および救済措置に関する実体法を定めています。さらに、知的财产案件审理法(IPCAA)、民事诉讼法および行政诉讼法が、民事および行政诉讼における特許紛争解決手続を規定しています。
种类、基準、所有権
特许法によって保护される特许は、発明特许、実用新案特许、意匠特许に分类され、いずれも「产业上の利用可能性」「新规性」「进歩性」という3つの基本的な基準を満たす必要があります。
特许の存続期间は、発明特许が20年、実用新案が10年、意匠特许が15年であり、いずれも出愿日から起算されます。特许権は、特许が付与された后にのみ効力を有します。
発明特许は、自然法则を利用した技术的アイディアに基づく创作を保护の対象とし、高度な进歩性を要求する厳格な非自明性の基準が适用されます。実用新案特许は、物品の形状、构造または组み合わせの考案によって、その机能や効率を向上させるものを対象とします。意匠特许は、物品の美的特徴(形状、模様、色彩など)を保护し、视覚的魅力、品质の评価および市场竞争力を高めるものです。
所有権については、当事者间で别段の合意がない限り、従业员が职务遂行中に开発した発明、実用新案または意匠に関する特许出愿権および特许権は、雇用主に帰属します。雇用主はそのような発明に対して、従业员に合理的な报酬を支払う义务を负いますが、知的财产及び商事裁判所(以下、知的财产裁判所)は、この支払い义务は雇用主が特许権を取得するための条件や対価にはならないことを明确にしています。
権利の行使、侵害、救済措置

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特许権およびその行使について:特许法第58条に基づき、特许権者は特许製品の製造、贩売、使用または输入に関する独占的権利を有します。方法特许の场合、これらの権利は特许方法の使用およびその使用から直接得られた物品の使用、贩売または输入にも及びます。
ただし、実用新案特许は実体审査を経ることなく付与されるため、特许権者は特许権を行使する前に特许法第116条および第117条に基づき、台湾知的财产局(罢滨笔翱)から、肯定的な技术评価报告书を取得する必要があります。これを怠ると、后に実用新案特许が无効とされた场合、特许権者は侵害被疑者に生じた损害について赔偿责任を负う可能性があります。
特许侵害の判断:特许侵害は主に「文言侵害」と「均等论」の2つの原则に基づいて判断されます。文言侵害は、対象製品または対象プロセスが、特许请求の范囲に记载されたすべての技术的要件を満たす场合に成立します。これらの要件が満たされない场合でも、均等论が适用されることがあり、その场合、対象製品が実质的に同じ机能を、実质的に同じ方法で、実质的に同じ结果を达成するならば、侵害されたと认定されることがあります。
特许侵害に対する法的救済:特许法第96条および第97条に基づき、特许侵害があった场合、特许権者または専用実施権者は、差止め(侵害製品および侵害行為に使用された材料の破弃またはその他の适切な処分を含む)および损害赔偿を请求する権利があります。
损害赔偿の算定方法については、特许権者(または専用実施権者)は以下のいずれかを选択することができます。(1)特许権者(または専用実施権者)の损害および逸失利益の额、(2)侵害に起因する侵害者の利益の额、(3)特许発明を実施许诺した场合に得られたであろう合理的なロイヤルティに基づく额。侵害が故意であると认定された场合には、惩罚的损害赔偿が认められることがあり、认定额(実损额と惩罚的损害额の合计)は証明された损害额の最大3倍に达することがあります。
诉讼

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特許の無効審判および行政诉讼:特許権が付与された後、その特許が不適切に付与されたと考える者または利害関係を有する者は、特许法に基づき、TIPOに特許無効の申立てを行うことができます。審査の結果、申立てに十分な理由があると認められた場合、特許権は取り消され、初めから無効であったとみなされます。TIPOの決定に不服がある当事者は、行政不服申立てを行い、その後、知的財産裁判所に対して行政诉讼を提起することができます。
特许侵害诉讼:
- 特许侵害诉讼の管轄裁判所:台湾の裁判所は、侵害行為またはその影響が台湾内で発生した場合、管轄権を行使できます。知的財産裁判所は、当事者の相互の合意または黙示の同意によって管轄権が付与される場合を除き、特许侵害诉讼に対して専属的な管轄権を有します。
- 诉讼の提起:特许法第96条第6项によれば、特许侵害の请求は、侵害行為および侵害者の身元を知った日から2年以内、または侵害行為の日から10年以内のいずれか早い方までに提起しなければなりません。
- 民事诉讼における暫定的な救済措置:民事诉讼法およびIPCAAに基づき、特许侵害诉讼においては、仮差押え、仮処分および仮の差止命令などの暫定的な救済措置が利用可能です。これらの暫定的な救済措置は、原告の請求権を保全し、将来的な執行を確実にし、または最終判決が下されるまで、紛争の対象となる法的関係の現状を維持することを目的としています。仮の差止命令については、知的財産裁判所は、2006年の米国連邦最高裁判所のeBay Inc対MercExchange LLC事件で確立された「4要素テスト」と類似した要素を考慮します。
- 审理手続:裁判所は通常、复数回の準备审理を行い、その中で当事者は主张の提示、証拠の提出、争点の明确化、証人の寻问を行うことができます。これらの手続きの后、裁判官は口头弁论期日を指定し、その后、判决を下します。裁判所は、罢滨笔翱による有効性判断を待たずに、特许の有効性について独自に判断を下すのが一般的です。
- 証拠収集および调査:审理において、知的财产裁判所は、事件に関わる技术的问题の解决を支援するため、技术审査官を任命することがあります。これらの审査官は意见の提示、报告书の作成、関係者への质问を行うことができますが、その陈述は証拠能力は有さず、争点事実の証明として依拠することはできません。当事者は、「証拠の优越」基準を満たすために、自らの主张がより真実性が高いことを示す証拠能力のある証拠を提示する责任を负います。
いずれの当事者も裁判所に対して、中立的な専门家を検査官として选任し、証拠収集のために相手方または第叁者が保有する文书、装置または机器の调査を求めることができます。裁判所の许可を得て、当事者は専门家証人を选任し、书面による意见を提出させることも可能です。裁判所は証言の强制、相手方専门家への反対寻问の许可、共同専门家协议や报告书提出を期限付きで命じる権限を有します。 - 开示规则および制限:台湾ではディスカバリー制度は採用されていません。文书が相手方または第叁者の手元にある场合、当事者は裁判所に対し、その提出を命じるよう求めることができますが、裁判所はその请求の相当性を判断する裁量を有します。文书提出命令に従わない场合、过料に処されることがあります。
滨笔颁础础第36条に基づき、裁判所は当事者または第叁者の申立てにより、営业秘密を保护するための秘密保持命令を発することができ、これにより相手方、代理人、専门家または証人による无断使用や开示を制限することができます。これらの命令に违反した场合、刑事罚に処されることがあります。
裁判所は、当事者または第三者の営業秘密や機密事業情報を含む诉讼記録の閲覧、複写、複製に対し、相手方のアクセスをさらに制限または禁止することができます。 - 控诉:第一审裁判所の判决に不服がある当事者は、判决日から20日以内に知的财产裁判所に控诉することができます。第二审判决から最高裁判所への控诉は、下级裁判所の判决が法令に违反している场合に限り认められます。
最近の动向
罢滨笔翱は最近、デジタル技术の発展に対応するため、特许法の改正案を提案しました。主な変更点には、デジタル画像に対する意匠特许保护の拡大、复数の类似意匠を1件の出愿に含めることの许可、グレースピリオドの12カ月への延长、分割出愿の提出时期要件の缓和、所有権纷争を无効理由から除外することなどがあります。

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