特许の不実施と遅延が阻む仮処分申立て

By DPS Parmar?/ LexOrbis
0
89
Whatsapp
Copy link

事件において、知的财产権は商业上の现実と向き合うことになりました。颁辞苍辩耻别谤辞谤は、ユーザーが纷失した携帯电话を见つけることを可能にする自社の特许を齿颈补辞尘颈が侵害しているとして、差し止める仮処分を申请しましたが、デリー高等裁判所はこの救済を认めませんでした。

裁判所は、颁辞苍辩耻别谤辞谤が、仮処分を认めるに足る十分な立証をしていないと判断しました。最高裁判所の事件に依拠し、裁判所は特许出愿の明细书全体を検讨しました。颁辞苍辩耻别谤辞谤は、纷失した携帯电话の発见および监视、窃盗犯が消去する可能性のあるソフトウェアの自动再インストール、セキュリティモードの起动、端末が密かに管理拠点に通信することを可能にするという必须の构成要素を主张しました。齿颈补辞尘颈の出愿は、ユーザーが纷失した携帯电话を见つけて、データ消去などの特定の操作を行えるようにするものでした。原告は両者の出愿を比较し、3つの要素において容认できない类似点があると主张しました。

DPS-Parmar-LexOrbis-s
DPS Parmar
スペシャル?カウンセルです
LexOrbis

裁判所は、事件の同位合议体の判决に基づき、构成要素の详细かつ逐语的な分析を行う必要があると判断しました。また、独立请求项1に依拠する従属请求项は、特许権者が主请求项について侵害を立証できなければ成立しないという判例を支持しました。裁判所は、両者の主请求项の追跡目的が异なると认定しました。一方は追跡と监视、他方は追跡とユーザー操作の许可を目的としていました。2つの従属请求项も认められませんでしたが、裁判所はいずれにしても、齿颈补辞尘颈の従属要素が颁辞苍辩耻别谤辞谤の従属请求项と无関係であると判断しました。

裁判所は、颁辞苍辩耻别谤辞谤が2010年に特许を取得していたものの、その保护がほとんど活用されていなかったと认定しました。原告は2015年4月~19年3月の间に1年契约のオンライン?サブスクリプションを约1万5000件、2017年4月~20年2月の间には他社と提携して3000件を贩売したに过ぎませんでした。裁判所は、事件を引用して、実施されていない特许の権利者には仮処分が认められないと判断しました。裁判所が検讨した第3の要素は、着しい遅延でした。特许取得后の2015年に、颁辞苍辩耻别谤辞谤は特许庁への提出书类で、复数のメーカーが类似システムの製造を试みていることを认识していたと认めていました。したがって、原告が2023年になって初めて侵害を発见したと主张するのは不合理であると裁判所は判断しました。齿颈补辞尘颈は2014年からインドで製品を贩売しており、消费者の间でよく知られていました。遅延自体は仮処分を拒否する理由にはなりませんが、遅延が大きいほど纳得のいく説明が必要となります。本件では原告から理由の説明はありませんでした。

裁判所は、原告が主请求项の根拠を立証できず、実施していない特许を有し、请求の主张が遅延した理由も説明しなかったため、仮処分を认めるに足る十分な予备的主张を立証できなかったと判断しました。本件は、特许権者が十分な主张を立証するために示さなければならない要素を改めて认识させる好例となりました。

特许権者は、争点となっている使用が、主たる独立请求项をどのように侵害しているかを具体的にかつ详细に示すことが不可欠です。その他の请求项についても、主请求项に依存しており、问题となる使用がそれらも侵害していることを示さなければなりません。

特许は、実际に使用されていることを示す必要があります。法律は、知的财产を放置する権利者に対しては援助することなく、パテント?トロールであるとの疑念を抱きます。パテント?トロールとは、何も製造せず、诉讼を起こす、または诉讼すると胁すことで利益を得る特许権者のことです。特许は、一定期间、竞争を恐れずに発明を活用することを认めるものですが、実际に使用されなければなりません。

特许権者は、わずかな遅延を除いて、遅延についても説明しなければなりません。裁判所が怠慢を见逃してくれると期待することはできません。

裁判所は今回、原告の主张を认めませんでしたが、その判断が本审理において裁判所を拘束するものではないと注意を促しました。被告に対しては、问题となる机器の製造记録および贩売に関する会计记録を完全に保存し、半年ごとに裁判所に会计报告书を提出するよう命じました。

DPS Parmar氏はLexOrbisのスペシャル?カウンセルです。

LexOrbisLexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India

Mumbai | Bengaluru
Contact details:
T: +91 11 2371 6565
E: mail@lexorbis.com

Whatsapp
Copy link