痴辞诲补蹿辞苍别判决、着信音のロイヤルティ権が再び焦点に

By Neel Mason、Ekta Sharma?Surabhi Katare/Obhan Mason
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モバイルネットワークとエンターテインメント业界が交わるところでは、巨大なデジタル市场が生まれます。しかしそこには、法的な地雷原も待ち受けています。楽曲が着信音としてストリーミングまたはダウンロードされるたびに、一连の支払いが発生します。では、谁がいくら受け取るのでしょうか。レコード?レーベルだけがロイヤルティを受け取るのでしょうか。それとも、作词家や作曲家もロイヤルティの一部を受け取る権利があるのでしょうか。

録音物における着作者のロイヤルティ

Neel Mason
Neel Mason
オブカウンセル
Obhan Mason

カルカッタ高等裁判所の合议审は最近、携帯通信ネットワークのVodafone Ideaと、インド芸能権协会(Indian Performing Rights Society/IPRS)およびレコード?レーベルのSaregamaとの间の纷争において、この问题について判断を示しました。中心となった争点は、録音物が商业利用される场合に、その録音物に组み込まれた文学的および音楽的着作物(以下、「基础着作物)について、着作者がロイヤルティを受け取る権利を有するかどうかでした。

検讨事项は以下のとおりです

    1. 着作者は、基础着作物の着作権を譲渡した后も、法令上のロイヤルティ権を保持するのか
    2. IPRSは、録音物が商业利用される场合に、録音物に组み込まれた基础着作物についてロイヤルティを徴収する権限を有するのか
    3. Saregamaのような音楽レーベルは、自社の録音物に含まれる基础着作物について利用许诺を行うことを认められているのか
    4. Vodafoneの既存のライセンスは、基础着作物の商业利用を対象としていたのか

着作者は譲渡后もロイヤルティを保持

Ekta Sharma
Ekta Sharma
パートナー
Obhan Mason

裁判所は、1957年着作権法(以下、「同法」)の体系、とりわけ第18条第1项のただし书3および4、ならびに第19条第9项および第19条第10项を分析し、基础着作物の着作権を譲渡しても、着作者のロイヤルティは消灭しないと结论づけました。

裁判所はさらに、録音物が商业利用される场合、録音物に组み込まれた基础着作物の利用について着作者はロイヤルティを受け取る権利があることを改めて确认しました。これは、着作者が製作者や音楽レーベルに着作権を譲渡していたとしても、引き続きロイヤルティを受け取る権利を有するという立场を里付けるものです。

着作権管理団体による着作者のロイヤルティ管理

これとは别に、裁判所は着作権管理団体を基础着作物の着作者のロイヤルティ権を管理する主たる组织として认めました。裁判所によれば、着作権管理団体が设立されると、着作者が当该団体を脱退しない限り、基础着作物の着作者の権利は管理目的のために当该団体に委ねられます。

したがって、基础着作物を组み込んだ録音物が商业利用される场合、IPRSは当该着作物に関してロイヤルティを请求することができます。

痴辞诲补蹿辞苍别のライセンスではロイヤルティ义务を回避できない

Surabhi Katare
Surabhi Katare
アソシエイト
Obhan Mason

裁判所は、VodafoneSaregamaとのライセンスの取り决めを精査した上で、そのような合意は、基础着作物に関する着作者のロイヤルティ権を夺うものである限り、同法第19条第10项を回避することはできないと判断しました。

この点について裁判所は、以下のとおり判断しました。

    1. Saregamaは、録音物に组み込まれた基础着作物の商业利用について利用许诺を行う権限を有していないこと
    2. これらの基础着作物を商业利用するには、IPRSからの别个の许诺が必要であること

最终的に、裁判所は、Vodafoneの既存のライセンスは法的に不十分であると判断しました。

着作者のロイヤルティ保护を强化する判决

この判决は、ロイヤルティを受け取る権利を肯定することで、基础着作物の着作者に付与された保护を実质的に强化するものです。着作者に支払われるべきロイヤルティと、IPRSからの别个の许诺を求める裁判所の见解は、クリエイター?コミュニティから歓迎されています。

この判决は、着作者のこのようなロイヤルティ権をめぐる长年にわたる司法の歴史において、重要な一章を刻むものです现在は廃止された知的财产上诉委员会(IPAB)およびボンベイ高等裁判所も过去に同じ争点を検讨しており、同様の论点がデリー高等裁判所にも係属しています。

利害が大きい中で、各法域の裁判所が最终的に、法定の着作者の権利と録音物を取り巻く商业的な现実との折り合いをどのようにつけていくのかは、今后の动向が注目されます

Neel Mason氏はObhan Masonのオブカウンセル、Ekta Sharma氏はパートナー、Surabhi Katare氏はアソシエイトです。

Obhan Mason
Advocates and Patent Agents
N – 94, Second Floor
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New Delhi 110017, India
Contact details:
Ashima Obhan
T: +91 98 1104 3532
E: essenese@obhanmason.com | ashima@obhanmason.com

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