台湾では、政府が2022年3月20日に「2050年ネットゼロ排出ロードマップ」を発表して以降、サステナビリティが政策上の中心的な优先事项となっています。この枠组みの下で、台湾は2050年までの温室効果ガス排出量のネットゼロ达成にコミットしており、エネルギー、产业、ライフスタイル、社会という4つの重点移行分野に焦点を当てるとともに、技术革新と気候関连立法という2つの柱を基轴としています。この政策の方向性は、台湾における気候変动対策の必要性だけでなく、サステナビリティがますます重视される世界経済の中での台湾の戦略的な位置づけも示しています。
この目标を达成するために导入された规制手段の中でも、カーボンプライシングは中核となる仕组みとなっており、循环経済の推进とあわせて进められています。同时に、サステナビリティへの配虑が、台湾の対外経済関係にもますます反映されつつあります。特に、2022年8月22日に开始された「21世纪の贸易に関する台湾?米国イニシアチブ」は、台湾?米国间の贸易协议において环境?社会?ガバナンス(贰厂骋)原则を正式に组み込んだものであり、これは価値観を重视した贸易ガバナンスとサプライチェーンの説明责任に向けて、より広范な転换を示すものです。
台湾の炭素费制度の概要
2023年気候変动対応法の下で导入された炭素费は、温室効果ガス排出のコストを内部化するための台湾の主要な规制手段となっています。この制度は、排出に価格を设定することで排出削减を促进し、公司の行动変化を促すことを目的としています。より広い意味では、国际的な潮流に沿いつつ、产业竞争力への配虑とのバランスを取りながら、市场ベースの気候ガバナンスへ移行するという台湾の姿势を示しています。

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2024年8月29日、环境部は、炭素费制度の「叁本の矢」とも称される3つの主要な规制措置を公布しました。
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- 炭素费の徴収に関する规则
- 炭素费の対象となる事业体に対する温室効果ガス削减目标の指定
- 自主的削减计画の管理に関する规则
现时点では、炭素费は、电力およびガス供给事业者、ならびに年间のスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量が2万5000トン(二酸化炭素换算、迟颁翱2别)を超える製造事业体に适用されます。発电事业の直接排出源となる事业体は、电力消费に関连する排出量を証明する书类を提出し、炭素费の対象となる温室効果ガス排出量の控除について环境部に申请することができます。この閾値に基づくアプローチは、小规模公司のコンプライアンス?コストを最小化しつつ、规制负担を大规模排出者に重点的に课すという政策判断を反映しています。
炭素费は毎年评価され、前年の排出量に基づいて毎年5月までに纳付するものとされています。课金対象排出量は年间の総排出量と同一ではありません。适用规则の下では、次のとおり算定されます。
课金対象排出量 = (年间排出量 ? K値)× 排出量调整係数:K値は2万5000 tCO2e(二酸化炭素換算)に設定されています。したがって、規制対象となる多くの事業体では、排出量调整係数を適用した後、この閾値を超える排出量のみが炭素费の対象となります。これに対し、炭素漏出のリスクが高いと指定された事業者(炭素漏出高リスク事業者)ではK値がゼロとなり、全排出量が算定に用いられます。このように区別することで、環境面での実効性と競争力への懸念とのバランスをとっています。
课金対象排出量が確定すると、その排出量に适用レートを乗じて、炭素费の纳付额が算定されます。

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炭素费の纳付额 = 课金対象排出量 × 适用レート:標準の适用レートはtCO2e当たり300台湾ドル(9.45米ドル)です。規制対象事業体が任意の削減計画を提出し、指定された削減目標にコミットして、環境部の承認を得る場合には、100台湾ドルまたは50台湾ドルの優遇レートが適用される場合があります。これは、義務的な価格付けと成果ベースのインセンティブを組み合わせたハイブリッドな規制モデルを構成し、早期のコンプライアンスと排出削減計画を促すものです。
炭素漏出高リスク事業者にとって、排出量调整係数は極めて重要な役割を果たします。この係数は、規制の厳格性と産業競争力のバランスをとりつつ、炭素漏出リスクを緩和するよう設計されています。最初の3年間で、係数はそれぞれ0.2、0.4、0.6と段階的に導入されます。2026年1月12日、環境部は、関連する審査ガイダンスの下で、石油?石炭製品、鉄鋼、コンピュータおよび周辺機器製造などの分野に属する事業者を含む17の事業体を炭素漏出高リスク事業者として指定しました。この段階的なアプローチは、より厳格な炭素コストの内部化に向けた明確な方向性を維持しつつ、移行期間における負担軽減を図るものです。
これらの规则を导入することで、台湾は正式にカーボンプライシングの时代に入りました。炭素费による収入は温室効果ガス管理基金に充てられ、排出削减技术、気候适応措置、より広范な脱炭素化の取り组みを支援することが期待されています。公司にとって、これは新たなコンプライアンス义务であるだけでなく、资金调达や技术高度化の机会ともなり得ることを示しています。
循环経済への法制度上の転换
カーボンプライシングと并行して、台湾は直线型の「生产?使用?廃弃」モデルから循环経済へと移行しつつあります。これは、资源効率とライフサイクルへの影响に対処しなければ、排出削减だけでは不十分であるという认识が高まっていることを反映しています。

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2025年5月29日、环境部は2つの主要な立法案を提出しました。すなわち、2009年资源回収再利用法の全面的な改正(资源循环促进法[搁颁笔础]に改称予定)と、1974年廃弃物処理法の改正です。これらの改革は、「3搁」(リデュース、リユース、リサイクル)の原则を製品のライフサイクル全体に组み込むことを目的としており、规制の焦点を、末端の廃弃物管理から、上流の设计や资源効率へと移行させるものです。台湾の行政部门である行政院は、2026年4月9日に提案された立法改正を承认し、今后の审议のために立法院(立法府)に进むことになっています。
提案されている资源循环促进法は、规制上の义务とインセンティブ型の措置を组み合わせた「アメとムチ」のアプローチを採用しています。规制面では、环境部に対し、製品および建设プロジェクトのグリーンデザイン基準を设定すること、指定製品、包装および容器について削减または再使用の要件を课すこと、环境に有害またはエネルギー集约型と见なされる材料に対する制限または禁止を课すことの権限が付与される予定です。
提案されている资源循环促进法はまた、遵守とイノベーションを促すためのインセンティブとして、适格製品に対する认証ラベル、ならびに资源循环において高い実绩を示す事业者に対する补助金、税制优遇および优遇融资などを导入します。グリーンウォッシングのリスクに対処するため、サステナビリティ?ラベルの无断使用は执行措置の対象となります。
并行して、廃弃物処理法の改正案は、短期的な経済効率よりも资源最适化を优先し、商业的に採算が取れない场合であっても、特定の廃弃物ストリームのリサイクルを环境部が义务付けられるようにするものです。リサイクルに従事する事业者は、报告、资材追跡、开示要件などを含む、强化されたコンプライアンス义务に直面します。これらの改革は、より介入型の规制モデルへの移行を示しています。
台湾の贸易政策におけるESG
台湾のサステナビリティ?アジェンダは、贸易政策の枠组みに、より一层反映されつつあります。これは、台湾における规制枠组みと国际的な経済ガバナンスとの収敛が进んでいることを示しています。
21世纪の贸易に関する台湾?米国イニシアチブの下では、贰厂骋の要素、とりわけ労働および环境基準が交渉枠组みに明示的に组み込まれました。2023年5月に妥结した当初の合意では、主としてこれまでの贸易円滑化に関する论点に焦点を当てていたものの、同时に、贸易ガバナンスにサステナビリティを统合するという政策の方向性を明确に示すものでもありました。
この流れは、2026年2月13日に発表された台湾?米国相互贸易协定によってさらに强化されました。同协定は、労働および环境に関する规定を台湾?米国间の枠组みに正式に组み込むものです。労働面では、同协定は结社の自由を含む中核的な労働権をカバーするとともに、强制労働といった新たな悬念にも対応しています。环境规定では、资源効率と环境保护の促进が强调されており、台湾における循环経済の取り组みと紧密に一致しています。同协定は、台湾における规制改革と国际的な贸易上のコミットメントの収敛を示しており、越境経済関係において贰厂骋をますます拘束力のある要素として位置付けています。
越境贸易に関与する公司は、自社のサプライチェーン、労働惯行および环境パフォーマンスが、台湾の规制だけでなく、贸易协定に组み込まれた进化する国际基準にも整合するようにする必要があります。
台湾のガバナンス全体に组み込まれたサステナビリティ
2050年ネットゼロ目标を発表して以来、台湾は、カーボンプライシング、资源循环、贰厂骋を踏まえた贸易政策全体にわたる包括的なサステナビリティ枠组みの构筑において、大きな进展を遂げてきました。これらの动きは、事后対応的な环境规制から、経済?产业システムの先见的なガバナンスへと、より広范な変革が进んでいることを示しています。
取り组みの一部はいまだ立法上の検讨段阶にありますが、例えば、台湾?米国相互贸易协定と同日に、労働部が公司向け强制労働防止参照指针を公表したことなどの动きは、政府のサステナビリティ?ガバナンスに対する统合的なアプローチが强まっていることを示しています。
公司は、サステナビリティがもはや周辺の検讨事项ではなく、深く组み込まれた法的?规制上の重要な要请であることを认识しなければなりません。コンプライアンスには、进化する法定要件を遵守するだけでなく、サステナビリティを公司戦略、リスク管理、越境事业运営に积极的に统合することも求められます。こうした状况において、规制动向への早期対応と、サステナビリティ対応能力への投资が、竞争力を维持するうえで极めて重要になるでしょう。
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