2023年、香港はパンデミックがもたらした困难を乗り越え、世界有数の仲裁ハブとしての地位を保ちました。国际贸易の再开とグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)内外へのアクセスの改善に加え、アジア太平洋地域における地域的?国际的纷争の解决サービスの中心として香港が発展していくために、地方?中央政府が提供している支援を背景に、香港では国内?地域的?国际的な纷争を仲裁によって解决するための环境の向上が続いています。
香港が仲裁の诱致に力を入れているという评判は、仲裁に亲和的な司法、鲍狈颁滨罢搁础尝モデル法が适用される地域としての地位、ならびに法令や制度に関するさまざまな発展によって支えられています。
本稿では、结果と结び付いた手数料体系、多段阶纷争解决条项の解釈に対するアプローチについての终审法院の説示、中国の裁判所の暂定措置の広范な利用可能性という3つの特徴と、これらが香港の仲裁実务に与える影响について考察します。
结果と结び付いた手数料

弁护士、公认仲裁人
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仲裁に関する结果と结び付いた手数料体系(Outcome Related Fee Structures)についての規則(ORFS規則)が、2022年12月に発効しました。これにより、弁护士とクライアントは、仲裁の結果を条件とする手数料の取り決めができるようになりました。
これは、第叁者による诉讼资金の提供(肠丑补尘辫别谤迟测)や诉讼维持が依然として违法行為だとされていることが示すとおり、香港の伝统的で保守的な诉讼资金调达とはかけ离れています。
翱搁贵厂规则には、条件付き手数料契约、损害赔偿额に基づく契约、ハイブリッド型の损害赔偿额に基づく契约の3种类の手数料体系が规定されています。その役割と长所については、Asia Business Law Journalの2022年5?6月号に掲载された専门家による论説记事ですでに検讨されているため、本稿で再び论じる必要はありません。
しかし、特に兴味深いのは、ハイブリッド型の损害赔偿额に基づく契约において、手数料の一部をクライアントの胜诉に依存するとの追加条件です。
翱搁贵厂规则では、ハイブリッド型契约において、顾客が金銭的利益を得る场合、または金銭的利益が得られない场合のそれぞれについて、支払い额を定めるよう求められています。クライアントが败诉した场合には、クライアントが支払う必要があるのは、上限额と呼ばれる回収不能费用の最大50%に限られます。これは、翱搁贵厂についての合意がなされたか否かにかかわらず、请求されたであろう标準的な弁护士费用に相当します。
一方、クライアントが胜诉したものの、契约のうち损害赔偿额に基づく部分から生じる手数料が回収不能费用を下回る场合には、弁护士は、代わりに上限额、すなわちクライアントが败诉した场合に支払われるはずだった回収不能费用の额を取得することを选択できます。
翱贵搁厂规则、特にハイブリッド型の损害赔偿额に基づく契约に関する规则は、待ち望まれていた追加条项です。これにより多様な规模の国内外の公司が仲裁を利用しやすくなるばかりか、柔软でありながら体系的な手数料の取り决めが可能になります。クライアントが胜诉した场合、弁护士は上限额と损害赔偿额に基づく契约による支払额のどちらかを选択できるため、発生した手数料の回収が容易になります。特に、复雑な请求が复数含まれる仲裁の场合、一方当事者が一部にのみ胜诉し、裁定额が当初の请求额を大幅に下回る可能性は十分にあります。
翱贵搁厂制度では、弁护士が上限额と损害赔偿额に基づく契约による支払额のいずれかを选択して请求することができます。これにより、クライアントのニーズや要望と、业务に対する十分な报酬を确保する必要性との间での均衡を取りやすくなります。复数の请求事项が関わる复雑な仲裁では、上记の点が特に重要であることは明白です。
多段阶条项

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香港の仲裁への协力的なアプローチには、裁判所も寄与しています。2023年の颁対顿の裁判において待ち望まれていた终审法院の判决は、コモンローの最高裁判所が初めてこの种の事案で判断を示したものです。判决では、仲裁契约における多段阶または连锁的纷争解决条项の解釈と理解について、妥当なアプローチが示されました。
颁対顿の事案では、仲裁条项に、纷争が「当事者による书面でのかかる交渉の要请から、60営业日以内に友好的に解决できない场合は」、纷争は仲裁に付されると规定されていました。仲裁裁判所は、当事者は交渉要件を満たしたとみなし、被申立人に有利な裁定を下しました。控诉人は、仲裁裁判所は管辖権を欠いているという理由により、裁定の取り消しを求めました。
终审法院における争点は、仲裁契约に多段阶纷争解决条项が含まれる场合、その前提条件の充足に関する仲裁裁判所の判断が、鲍狈颁滨罢搁础尝モデル法第34条(2)(补)(颈颈颈)に基づく裁判所の管辖の対象なのか、という问题でした。
裁判所は、全员一致で控诉を弃却しました。その理由は、契约の适切な解釈として、両当事者は仲裁の前提条件の充足に関する纷争を、仲裁裁判所に付託して审议することを意図していたと判断できるというものでした。そのため、控诉人は34条(2)(补)(颈颈颈)を根拠として、裁定の取り消しを求めることはできませんでした。
Roberto Ribeiro裁判官は、裁判所が仲裁の前提条件を見直す管轄権を有するためには、裁判所がそのように结论付ける前に、仲裁契約において明確な文言で定められていなければならないと判示しました(Andrew Cheung裁判長、Joseph Fok裁判官、Johnson Lam裁判官も同意見)。仲裁の前提条件は、契約の目的と当事者の意図の解釈に従い、裁判所の管轄ではないと推定されます。
また、裁判官の过半数は、管辖権と受理可能性を区别することが、多段阶纷争解决条项の解釈に役立つと判示しました。端的に言えば、この区别とは、裁判所に対する异议(管辖権の问题)と、请求に対する异议(受理可能性の问题)の违いに基づくものです。
問題となった異議は、単に、請求が仲裁に付託された時期が尚早だったという点についての異議であり、この問題について決定し裁定を下す権限が裁判所にあることに同意しないという異議ではありませんでした。とはいえ、このような条項は判所の管轄の対象ではないと推定されるとされている以上、当事者が明示的な同意によって、裁判所が管轄権を有しない事項(多段阶条项など)を、裁判所が管轄権を有する事項に変更することは可能です。これは仲裁条例の第3条(2)により具体化されています。この規定では、当事者は紛争がどのように解決されるべきかについて自由に合意することができ、裁判所は明示的に規定された紛争の仲裁にのみ、関与するべきであるとされています。しかし、このような裁判所の審査範囲の拡大は「通常の商業的期待に反する」とされました。
この判决は、管辖権についての纷争と受理可能性についての纷争の区别を明确に维持しました。この见解は、仲裁当事者の意図の确认についての确立されたアプローチを根拠としています。裁判所が仲裁に関する纷争への関与を検讨する前に、商业的确実性の重要性と意思表示の明示の必要性を强调しているのは正当なことです。さらに重要なのは、この判决が、商业関係の当事者が香港の裁判所に通常期待し得ることを明らかにしていることです。裁判所は仲裁手続きに协力する用意はありますが、仲裁に関する纷争には限定的にしか関与しません。
结果としてこの判决は、香港が、商业関係の当事者が最初に缔结した契约に基づき、信頼できる确実性をもってビジネスや纷争解决を行える、世界有数の仲裁ハブであるという评価の形成に贡献し、その评価を确固たるものにしました。
暂定措置

弁护士
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今年はまた、中国の裁判所が出す暂定措置の利用拡大について、進展がありました。この端緒となったのは2019年、中国本土および香港特別行政区の裁判所による仲裁手続きの援助のための、裁判所命令による暂定措置の相互支援に関する取り決め(暂定措置についての取り決め)の締結です。香港で仲裁を行う当事者に対する資産保全命令、行為保全命令、証拠保全命令の利用が、2023年には増加しています。
2023年5月、アジア?アフリカ法律諮问委员会(础础尝颁翱)の香港地域仲裁センターは、香港仲裁人协会を含む15の异なる组织と覚书を交わしました。これは、香港と世界の仲裁制度との协调と统合がさらに进むことを意味しています。
AALCOは香港司法省が暂定措置の取り決めに基づく適格機関として承認した機関であるため、AALCOの仲裁を利用する当事者は、中国の裁判所に直接、暂定措置を求める申し立てを行うことができます。
アジア太平洋地域とアフリカ诸国との経済関係の强化が进んでいることを踏まえると、础础尝颁翱が、一帯一路构想に起因するビジネスや投资に関する纷争を含め、アジアとアフリカの公司间に生じる商事纷争の解决に利用できる、利便性の高いプラットフォームとなることが期待されます。
结论
このような法令面?制度面の発展を受け、今后も香港の仲裁环境は向上していくと期待されます。
仲裁の利用増加に向けた政府の継続的な支援と、世界各地の新兴経済国との商业関係の発展を背景に、香港特别行政区は、内外の多様な业界の商业関係の当事者にとって先进的で信頼性が高く、利便性の高い纷争解决センターとしての役割を十分に果たすことができる态势にあります。
18LC
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