裁判所が国际仲裁の法的実効性确保に动く

By Deepesh/Kochhar & Co.
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1996年インド仲裁调停法が2015年改正法により改正されたことに伴い、仲裁制度が全面的に変更されました。これは2014年の法律委员会の报告书246号を受けたもので、同报告书は、1996年に制定された法律がその目的に照らして不十分であると结论付けました。

このような変更は、インドが他の法域の人々や法律家に向けて、インドで仲裁を実施するよう勧奨していることを示しています。その目的は、世界におけるインドの地位を向上させることです。以下では、国际仲裁を促进するために、改正法によって导入された重要な変更点の一部について説明します。

最高裁判所(国际仲裁の场合)または高等裁判所は、仲裁人选任の申请を検讨するにあたり、専ら仲裁合意の有无についてのみ検讨します。

改正法第34条は、国际仲裁判断が无効にされる场合の司法介入の范囲を狭めました。特许の违法性を无効の理由とすることはできなくなりましたが、国际仲裁判断がインドの公序良俗に反する场合には、それを无効にすることができます。

改正法第36条は、第34条に基づいて仲裁判断に异议を申し立てただけでは、裁判所が适切と考える条件に従って仲裁判断の执行停止を认めない限り、仲裁判断が执行不能になることはないと规定しています。

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确かに、改正法のこれらの条项やその他の条项の规定を受けて、裁判所の取るアプローチが変化しました。の裁判において、最高裁判所は仲裁人を選任しませんでした。この事案では、仲裁は供給契約に基づき米国仲裁協会において行われました。インド側の当事者は、この手続きで反訴を申し立てませんでした。裁定は米国側の当事者を支持するもので、裁判所は決定の再検討を求める申請を却下しました。最高裁判所で争われたのは、前述の国际仲裁の対象となった商務契約の注文書に、仲裁を適用しようとした事案です。裁判所は、注文書に起因する紛争は生じていないと判断しました。そして、供給契約に基づく米国の仲裁裁定を支持しました。最高裁判所は他の法域の国际仲裁裁定を優先し、仲裁人選任申請の却下という結果をFUJIFILM Wako Chemicalsは得ることができました。

は、インドの大手公共公司(笔厂鲍)が日本公司に有利な国际仲裁裁定に异议を申し立てた事案です。最高裁判所は、改正法第36条に基づく裁定の执行停止を认めましたが、笔厂鲍に対し、仲裁裁判所が裁定した金额の全额を供託するよう命じました。最高裁判所がこのように命じたのは、改正法により导入された変更に完全な効力を付与し、仲裁に胜诉した当事者が裁定を利用できるようにするためです。裁判所は、被申立人が笔厂鲍が预託した金额の引き出しを高等裁判所に申请することを认めました。最高裁判所は、この事案のように、係争金额が多额で政府机関が関与している场合、仲裁裁判所が、控诉审で本来申し立てるべき金额よりも少ない金额を申し立てるよう命じていたと认定しました。そして裁判所は、このような惯行をやめるよう命じました。

インドと日本の仲裁法は同様の原则に準拠しています。日本の仲裁法は2003年に制定されました。同法第44条1项は、仲裁判断が日本の公序良俗に反する场合、仲裁判断の取消しを申し立てることができると规定しています。日本の裁判所は、明らかに仲裁判断への介入に消极的です。また、インドでも、仲裁判断がインドの公序良俗に反する场合の取消しについて、改正法は明确に规定しています。日本で仲裁法が制定されたのは、インドの改正法の制定よりも后ですが、双方の法律の根底にある理念は同じ信条と伦理観に基づいています。

日本の裁判所の、仲裁に亲和的な姿势はよく知られています。改正法や本稿で取り上げた判决を受けて、インドの裁判所もこのような姿势について世界的に评価されるようになりました。インドの仲裁法と日本の仲裁法は同様の原则に基づいています。両国ともに、ダイナミックで进歩的な仲裁法を有しています。このような共通点と仲裁に亲和的な环境の醸成を通じて、両国の関係はさらに深まっていくことでしょう。

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