特许规定を含む规定遵守の重要性

By Manisha Singh ? Shilpa Priyadarsini/LexOrbis
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デリー高等法院(日本の裁判所に该当)は2003年特许规定に従うことが重要であり、最近、Akebia Therapeutics IncController General of PatentsDesignTrademark and Geographical Indications以外の事件で规定遵守の重要性を强调した。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

本件は2017年に登録された特许に関する事件である。事件の被告は2018年9月に书类を提出した。出愿人であり特许権者は2019年1月に答弁书を提出した。その后、被告は2019年2月に答弁书と専门家の陈述书を提出した。2019年4月、特许権者は相手方の陈述书に対して异议を申し立てるその他请愿1を提出した。2020年2月に特许権者は追加証拠を提示するために、その他请愿2を提出した。原告は、特许登録后に提出された异议が不十分な証拠に基づいていると主张した。特许登録后に提出された当该异议は、具体的な书类を含むものの、証拠が不足していた。

特许権者は、提出された书类が规则第57条の要求事项である陈述书形式で作成されていないと主张した。これにより规则第58条に基づき、被告が証拠として反驳する机会が剥夺されたものと主张した。手続き上の欠陥により异议申立てに対する公正な评価がなされなかったのだ。

被告は异议申立て文书が陈述书によって生成されておらず、规则第57条の要求事项を満たしていないという点を认めた。しかし、彼らは请愿人が规则第60条に基づいて追加証拠を追加しようと努力したが、そうしないことを决めたという点を指摘した。被告は専门家の陈述书の支援を受けて请愿人の答弁陈述に対する答弁书を提出した。被告は手続き的不规则性が请愿人に被害を与えず、このような忧虑を解决するための救済策が利用可能だと主张した。

Shilpa Priyadarsini, LexOrbis
Shilpa Priyadarsini
弁护士
LexOrbis

规则第58条は、特许権者が自身の主张を里付ける証拠がある场合、答弁书を提出するように要求している。规则第59条は、异议申立て人が特许証拠に提示された问题に厳格に制限された追加証拠を提供することができるよう许可している。法院は、规则第59条が再合意书を提出するものと解釈できないと判决した。

法院は、被告が異議申立て書とともに証拠を提出すべきだったと判断した。以後、特許権者は答弁書と共にいかなる証拠も提出しておらず、被告が答弁はいうまでもなく、答弁に対する証拠として専門陳述書を提出することを許容してはならないと主張した。規則 第60条 に基づき、特許権者は追加の証拠の提示を申請した。

異議委員会(Opposition Board)は被告の書類と答弁陳述を考慮した。法院は、規定された証拠が提出されなかったという理由で、委員会の勧告を却下した。

法院は特許登録後の異議申立てにおいて規則、特に規則第57条を厳格に遵守することが重要だと強調した。しかし、法院は委員会勧告の妥当性と説得力のある価値を認めながら、Cipla Ltd対Union of Indiaの大法院事件に従った。大法院は、このような勧告事項が最終決定で中枢的な役割を果たすという点を確認した。大法院は、同法案が公正性と手続き的完全性を保障すると強調した。偏見を防止し、公正かつ公正なプロセスを保証するには、手順を厳格に遵守することが不可欠である。

法院は、専门家の陈述书、异议申立て书类、および请愿人の答弁书を委员会で検讨するよう命令した。また、当该特许権者が委员会に追加証拠を提出することも许容された。

今回の决定により、特许异议申立てに対する规则および手続きに関して切実に必要な明确性が确保された。同判决は、特许环境を単纯化し、一贯して解釈することで、特许庁を含むすべての当事者が责任を果たし、透明性を保障するのに寄与した。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shilpa Priyadarsiniは所属弁护士です。

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