事件において、拒絶された出愿人は、被申立人である审査管理官が1970年特许法(以下、同法)第3条(补)に基づき、その出愿を却下したことについて、高等裁判所に却下を覆す命令を求めました。申立书において、申立人は、拒絶された特许出愿の动作を実演する许可を求めました。被申立人である审査管理官は、特许请求された発明は根拠のないもののように见えるか、あるいは确立された自然法则に明らかに反する事柄を主张していると反论しました。したがって、特许付与のための第3条(补)の要件を満たさないとしました。
申立人は、自身の発明である「Solar Supplemental Power Source」の出願において、原動機、特に電気を生成するよう設計された電気機械装置について独自性を主張、同装置は太陽エネルギーが利用できない場合でも作動し得るとしました。申立人は、浮力および重力によって装置のアーム荷重に偏りが生じ、アームが取り付けられている車輪構造に不均衡が生じると主張しました。その構造がガイドトラックに沿って回転し、そのような動きにより電気を生成し得るとしました。
裁判所がプロトタイプの実演を命令

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申立てにおいて、発明者は、被申立人である审査管理官が审理日を设定せず、かつ申立人に自身の主张を述べる机会を与えることなく、2025年6月の命令によりレビュー请求を却下したと主张しました。申立人は、レビュー请求はプロトタイプの动作を実演するためのものであり、これにより特许出愿における主张が立証されるとしました。
申立人は、同法第77条(1)(蹿)および第77条(1)(驳)、并びに特许规则第130条(1)および第130条(2)に基づき、请求された発明の动作を実演するための合理的な机会を与えるよう、审査管理官に対して指示することを求めました。
被申立人である审査管理官は、特许出愿を拒絶する决定に至る前に、申立人には発明の动作を実演する机会が复数回、与えられていたと主张しました。レビュー请求においても、そのような机会は繰り返し申立人に与えられました。被申立人である审査管理官は、繰り返し机会が与えられていたにもかかわらず、申立人はレビュー请求の根拠を何ら示すことができなかったと主张し、レビュー请求においてなされた命令に介入すべき根拠はないとしました。
発明を実演する最后の机会
被申立人の审査管理官によるレビュー申立ての却下の命令に、介入する理由はないと裁判所は判断しました。レビュー请求を取り扱うにあたり、1908年民事诉讼法典第47命令第1规则に定められた原则を厳格に适用し、裁判所は被申立人である审査管理官に同意、最初の命令には明白な误りはないと判断しました。裁判所は、2025年6月のレビュー命令についても同様の见解をとりました。
その后、裁判所は、申立人が発明を実演する机会を与えられるよう求める申立てを検讨しました。裁判所は、申立人が动作するプロトタイプを有しており、実演が可能であると主张している事実を考虑しました。申立人は、実演により、第2被申立人の前での别の聴闻において自身の主张の正当性が立証されると主张しました。裁判所は、法に関する自身の见解にかかわらず、申立人に最后に一度の机会を与えることが衡平であると判断しました。また、申立人は製品を発明することに専念しており、権限ある当局の前でその発明を実演する十分な机会が与えられるべきであるという事実を考虑しました。裁判所は衡平の原则に基づいて判断し、宪法第226条のもとで裁量を行使しました。これにより、発明が无駄にならないこと、そしてそれを维持するために可能な限りの机会が与えられることが确保されました。
裁判所がプロトタイプ実演の期限を付与
裁判所は申立人に対して、プロトタイプを用意し、4週间以内に被申立人である审査管理官の前で実演できる状态にするよう指示しました。さらに裁判所は、被申立人である审査管理官に対して、申立人がプロトタイプの动作を実演することを许可し、4カ月以内に理由を付した决定を下すよう指示しました。
裁判所は衡平の原则に基づき、この纷争を柔软に捉えました。裁判所は宪法に基づく裁量を行使し、申立人に発明の动作を実演する限定的な机会を付与しました。これは、出愿が根拠のないものである、または确立された自然法则に反するという理由で拒絶された场合に、発明の作动実演が価値を有することを示しています。
DPS Parmar氏は LexOrbis のスペシャル?カウンセルです。

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