同一「闯叠搁」商标:裁判所が混同分析テストを要求

By Manisha Singh?Shivi Gupta / LexOrbis
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商标纷争では、商标が関连する商品やサービスが十分に类似し、消费者に実质的な混同のおそれをもたらすか否かが争点となることが多くなります。これは、同一の区分において、同一または类似の商标を异なる商品に対して保护申请する际に生じます。商标登録は当该区分全体に対する独占権を自动的に付与するものではありませんが、商品説明の技术的な比较だけでは不十分です。真の争点は、一般的な消费者が、当该商品は类似していると误解して、同一の贩売経路を通じ、同一の顾客层を対象に、あるいはその他の方法で混同を生じうる関连性があると认识されるかどうかです。

同一の闯叠搁商标により异议申立の事态に

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Manisha Singh
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最近の高等裁判所上诉事件「」において、第12类における同一商标「闯叠搁」の登録について商标登録局が却下した决定に対して上诉人は异议を申し立てました。当事者は异なる自动车関连商品について登録商标を主张しています。上诉人の商标は「自动车部品」に登録されていました。上诉人の商标は、2000年以降、前所有者を通じて継続的に使用され、2023年に上诉人に権利が移転されました。上诉人は、业界における评判と信用が存在したと主张し、それによって当该の商标が自社の事业と排他的に関连付けられるようになったと主张しました。

第2被申立人は2023年、自动车?バイク?车両カバーの第12类における「闯叠搁」の登録出愿を行い、2020年からの使用を主张しました。出愿は受理され商标公报に掲载された后、申立人が异议申立てをおこないました。竞合商标が同一であるため、被申立人が密接に関连する自动车関连商品で同一商标を登録すれば混同は避けられないと异议申立てにおいて主张しました。

裁判所が厳格な商品类似性テストを忌避

Shivi Gupta
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2024年、商标登録官は、第1申立人の登録が自动车部品を対象としているのに対し、第2被申立人の出愿は车両カバーを対象としているとして、第1申立人の异议を弃却しました。登録官は、商品が异なり、第1申立人が当该分类で登録をおこなっているという理由だけで全区分において独占権を主张できないと判断したのです。上诉人はこの决定を不服とし、商标局が商品の类似性、及び混同のおそれに関する定まった司法判断基準を适用せず、ラベルのみに基づいて商品を非类似と扱ったと主张しました。上诉人は、商品が异なるという事実だけで商品の类似性を判断することはできないと论じました。

自动车部品と车両カバーは同一ではありませんが、いずれも同一商业分野における自动车関连商品であり、重复する流通経路を通じて同一消费者层に贩売されています。第2被申立人は、申立人の登録は限定的であり、同一区分内の他商品に対する排他的な権利を主张するために拡大解釈することはできないと主张してこの判断を拥护しました。

 裁判所は、両商标が构造的?音韵的?概念的に同一である点について争いがないと认定しました。商品の类似性を判断する正しいアプローチは、硬直的、または过度に技术的になることではなく、ビジネス、および商业的観点から评価することです。裁判所は、その他の判例を根拠に、関连要素として商品の性质?构成、意図された用途、贩売流通経路、消费者层、および実际に竞合関係にあるか补完関係にあるかを挙げました。に基づく区分は决定的ではなく、异なる区分に属する商品でも类似している场合があります。同一区分内の商品も、取引形态によっては非类似となる可能性があります。

同一の商标には合理的な分析が不可欠

裁判所は、登録官が确立された判断基準に基づく合理的な分析を示さずに、単に商品が异なると述べることはできないと判示しました。登録が区分全体についての独占を付与するものではないという原则は正しいとしても、同一の商标に関する场合、その原则だけで异议申立てを退けることはできません。たとえ商品が同一でなくとも、登録官は、それらが类似しているか、または関连性があって需要者が2つの事业者の间に何らかの関係があると推认するおそれがあるかを、なお検讨しなければなりません。

本判决は、同一の商标がある场合、需要者が混同する可能性を登録官は考虑するよりももっと大きな义务があることを确认するものです。これは、需要者を欺く可能性が着しく高いと考えられるからです。

Manisha SinghはLexOrbisのパートナーであり、Shivi Guptaは同事務所のアソシエイト?パートナーです。

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