最近のTTK Prestige Limited対Baghla Sanitaryware Private Limited and Otherの事件で、デリー高等裁判所は、原告による1908年民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)命令XI規則1(5)〔2015年商事裁判所法(Commercial Courts Act, 2015)による改定を含む〕に基づく記録に関する追加文书提出の申請を却下しました。
原告は2021年、自己の商标である「笔谤别蝉迟颈驳别」、笔谤别蝉迟颈驳别のロゴの着作権の侵害、诈称通用および不当竞争に関して、叠补驳丑濒补を提诉しました。この原告の事件では、被告は原告の登録商标を使用して、浴室?キッチンの造作物および付属物の製造?贩売に従事していました。原告はその后、被告が笔谤别蝉迟颈驳别の商标を第11类に登録していたことに気付きました。

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裁判所は、被告が纷争対象のロゴを使用して卫生陶器、浴室?キッチンの造作物、台所用品または调理器具の贩売、贩売の申し出および広告を行うことを禁止する暂定的差止命令を下しました。被告は陈述书を提出し、原告は第二诉答を申请しました。被告はその后、追加文书の提出の申请に成功しました。
その后、原告は贩促资料、売上および贩促データを示す証明文书ならびに贩売?贩促费用に関する未监査の明细书等の追加文书の提出を申请しました。一部の资料は1959年まで遡るものでした。
原告は、被告が陈述书を添付した里付け文书を提出しておらず、その1年后にようやく当该文书を提出したと申し立てました。本事件の审理がまだ开始されていなかったため、原告のこの申し立ては认められました。原告はさらに、商标笔谤别蝉迟颈驳别の使用は1955年から始まっていたと主张しました。本诉讼を提起する际、2007年より前の商标の使用を记録する証拠文书は、容易には入手できない状况でした。原告は、被告が2005年からの使用を主张する陈述书を提出して初めて、过去の记録を调査し、関连文书が地方裁判所にてすでに结审した事件で使用されていたことに気付きました。原告は民事诉讼法命令齿滨规则1(5)に依拠する形で、証拠文书の欠落に合理的な理由があるか否かの検証に合格していたと主张しました。审理が开始されていなかったため、被告に不利益が生じることはありませんでした。

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被告は、原告の申请が时机を失したものであり、不诚実であると主张しました。原告は、第二诉答の2年后に、正当な理由なく追加文书を証拠として提示することを认められませんでした。原告の主张を里付ける文书の提出を原告が怠ったことは、民事诉讼法に基づく正当な理由の検証を満足させることはできませんでした。
裁判所は、商事裁判所法の目的が高额の商事诉讼の迅速な処理および早期解决の彻底であるという司法上の根拠を支持しました。商事裁判所法の施行以降、期限およびその适応性は厳格かつ不可侵のものとなりました。
裁判所は、追加文书の提示の机会が何度かあったにもかかわらず、そうしなかった原告侧に注意の欠如があったと判断しました。评判の高い会社である原告は、商标の保护に注意を払うべきでした。裁判所は、原告が提诉后2年以上、商标笔谤别蝉迟颈驳别の使用を証明する文书の発见に努めていたことを认めませんでした。原告は提诉の际に膨大な文书を提出し、第二诉答の申请の际にも追加文书を提出していたため、申し立ての却下による不利益を被りませんでした。
今回の申し立てにおける问题は、期限遵守、法令遵守および合理的な理由の欠如でした。非开示の合理的な理由は、提诉后に発见された文书には适用されません。合理的な理由は、追加文书を不注意により提出しなかったことにまでは适用されず、申立人が陈述书を添付した追加文书を提出できなくなるような、申立人自らが制御できない理由でなければなりません。商事裁判所には、初回の非开示について确认された合理的な理由なく、提出の遅れた文书の申请を受け入れたり容认したりする义务はありません。追加文书の提出における不注意によるミスは、诉讼申立书とともに追加文书を提出しなかったことの合理的な理由にはなりません。
裁判所は、商事事件では期日を厳守しなければならないと考えています。商标に関する纷争で差止命令を申请する当事者は、文书の作成?提出で遅延することは许されません。
Manisha SinghはLexOrbisのパートナー、Malyashree Sridharanは同事務所のアソシエイト?パートナーです。
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