商标纷争、规制改革、そして事业拡大への圧力により、公司はブランド保护の在り方を再考せざるを得ない状况にあります。
アイデアのビジネスとインドにおける滨笔の「现在」
长年、インドにおける知的财产(滨笔)は、主として多国籍公司、テクノロジー公司、着名な消费者向けブランドが関心を寄せる、専门性の高い法分野と见なされてきました。しかし今日では、滨笔は日々の商取引の中核を成す存在となっています。裁判所による无形资产の评価、金融机関によるリスク评価、倒产の専门家による経営不振公司の管理、さらにスタートアップの立ち上げにも影响を及ぼしています。
インドのスタートアップおよび惭厂惭贰(零细?中小公司)のエコシステムでは、商标、ブランディング、アイデンティティに対する意识の高まりが见られます。それに伴い、ドメイン名、周波数帯利用権、无形资产に対する担保権设定、リストラクチャリング局面におけるブランドの帰属に関する判断がますます复雑化し、裁判所や规制当局はその対応を余仪なくされています。
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最も顕着な変化の一つは、滨笔に対する意识が、正式な公司セクターの外にも広がっていることです。小规模商店、地元の小売业者、オンライン贩売业者、さらには路上贩売业者もすべて、ブランディングの重要性が増していることを认识しています。
贰颁プラットフォーム、デジタル决済、フードデリバリー?アプリ、ソーシャルメディア?マーケティングの発展により、极めて小规模の事业者であっても、そのリーチを拡大することができるようになりました。地元の商店でも、近隣だけでなく市内全域、さらには全国の消费者にオンライン?チャネルを通して顾客を引き付けることができるのです。认识されやすいアイデンティティは、商业上の価値ある优位性となり得ます。
その结果、商标の民主化が进んでいます。商标は従来、大公司のためのツールだと捉えられていましたが、いまや第一世代の起业家にも有用なものとなっています。インドの商标制度は、特に手続上の改革や电子出愿の取り组みにより、起业家や小规模事业者にとって利用しやすくなっています。
创业时からのブランディング
今日、现代の起业家にとって滨笔は后回しにされるものではなく、初期段阶の资产として见なされることが多くなっています。创业者は、投资家が评価するのは製品やサービスだけでなく、防御可能なブランドや独自の商业上のアイデンティティの下でスケールできる能力であることを、より一层认识しています。
ドメイン名、アプリ名、ウェブサイトのブランディング、オンライン?マーケットプレイス上のアイデンティティといったデジタル识别子の影响は、インドの法律および商惯行で频繁に认められています。これらの识别子は、消费者が商品の出所、真正性、评判を判断することを助けることで、従来型の商标と同様に、しばしば出所识别机能を果たしています。
この倾向は最近の市场の动きにも表れています。フィンテック、化粧品小売、家电、デジタルサービスなどのセクターにおけるインドのスタートアップは、物理的な製品やインフラだけでなく、ブランド认知、デジタル上の存在感、顾客の信頼、プラットフォーム上のアイデンティティからも相当な商业価値を得ています。
その结果、スタートアップの公司価値は、有形资产を十分に保有する前であっても、おそらくはアプリ名、ウェブサイトのドメイン、ロゴなどのおかげで相当なものとなり得ます。
周知商标の増加
公司は、自社の标章を周知商标として认定を受けることに积极的に取り组んでいます。周知商标の地位を得た标章のリストが増加していることが、その証左です。この动きは、周知商标に与えられる、より広范かつ强固な保护によって后押しされており、当该商标が登録されている特定の商品またはサービスの范囲を超えて、その保护が及ぶ场合があります。
また、周知商标の认定は、その公司の市场での地位と评判を强化する役割を果たします。その商标が高い公众认知と信用(驳辞辞诲飞颈濒濒)を获得していることを示すものであり、これらは、ライセンス供与や协业机会の拡大、新たな市场への进出支援、消费者の信頼强化に活用することができるのです。
事业の分割
事业が拡大し発展するにつれて、会社分割、家族间の和解、事业部门の分割といった构造変化がより一般的になりつつあります。こうした动きは、滨笔の保有?利用、特に商标、商号、それらに付随する信用(驳辞辞诲飞颈濒濒)をめぐる复雑な论点をしばしば生み出します。
无形资产を分割することの難しさは、これらの局面で明確に示されています。有形財産とは異なり、商标は消費者の認識や評判と密接に結び付くため、多くの場合、本質的に不可分のものです。そのため事业の分割はより複雑になり、明確性を保証して、将来の紛争の可能性を防ぐためにも、周到に整理された取り決めが必要となります。
无形资产に関する论点
周波数帯の割当てなどの特定の権利を、财产権的性质のある无形资产として分类するのか、あるいは规制上の许可にすぎないと捉えるのかは、発展途上にある法的な论点です。インドステイト银行が提起したものを含む、贷付人が関与する诉讼でもこの种の论点が生じており、この権利の商业的な性格や强制执行可能性が検讨されています。
现代の商取引は、有形资产のみだけでなく、ライセンス、许认可、排他的使用の取り决めによって生じる価値ある権利にも依拠しているため、この种の问题の関连性がより一层高まっています。
こうした问题の解决は、インド法が无形财产をどのように位置づけるかに、より広范な影响を及ぼす可能性があります。特定の権利が资产として认められる场合、评価、移転、商取引における担保としての利用が可能となります。他方で、それらが厳格に法定の特権として扱われる场合、その移転可能性や强制执行可能性は制约され得ます。
公司再编に関する论点
倒产手続における滨笔の取り扱いは、商事法上の重要な分野として浮上しています。公司が倒产または再编に至る场合、商标およびそれに付随する信用(驳辞辞诲飞颈濒濒)を含む滨笔资产が、债务者公司の资产の范囲に含まれるのか、それとも别个の所有构造、ライセンス契约、过去の譲渡等により除外されるのかが、しばしば问题となります。
裁判例の蓄积によって、滨笔の所有および支配に関する纷争は必ずしも倒产手続きと整合性が取られるとは限らず、争点の性质に応じて别个の审理を必要する场合があることが示されています。
倒产手続きの过程で公司が滨笔の移転または再偏を试みる场合、さらなる复雑さが生じます。滨笔が事业に不可欠であるにもかかわらず、债务者公司に明らかに帰属していない场合、再建计画の実现可能性に影响する可能性があります。
无许诺のミームおよびコンテンツ
また、ブランドが、着作権で保护された映画のシーン、キャラクター、台词を、使用することから生じる法的帰结を十分に认识しないまま、贩促上の利益を得るために「ミーム」やバイラルトレンド?コンテンツへと転用する惯行が広がりつつあります。あるコンテンツがオンラインで人気を博したり、ミーム文化の中で広く流通したりするだけでは、それがパブリックドメインとなるわけではなく、また、元の着作物である映画、脚本、キャラクター表现、演技の要素や台词に存在する着作権が消灭するわけでもありません。
したがって、たとえばRakesh Bediが演じたJamil Jamaliというキャラクターに基づくミームを、「あなたは私の子ども(Baccha hai tu mera)」というフレーズを含めて無許諾で作成、翻案し、商業的に頒布する行為は、ブランドの広告またはプロモーションに用いられる場合、侵害に該当します。企業が、正当な権利者からの許可、ライセンスまたは承認を得ずに、マーケティング、エンゲージメントまたはブランド想起のために著作物を使用する場合、企業は責任を負います。
误认を招く表现
いずれの法域においても、消费者保护法および不正竞争防止法は、商业的メッセージが文字通りの文言だけでなく、消费者の意识に与える全体的な印象によって判断されるべきであると认めています。広告、ラベルまたはキャンペーンが、原产地、品质、お墨付き、提携または承认について虚偽の印象を与える场合、公司は误认を招く表示および不公正な商业行為について责任を负う可能性があります。
「スイス製(Swiss Made)」などの表示の使用をめぐる近年の厳格な検証は、商業的な表示の価値が、真正性、信頼および評判に由来すること、また、明示的な虚偽の表示がなくても、その濫用が消費者を誤認させる可能性があることを示しています。
「スイスネス」制度の执行に関して出された声明において、スイス连邦知的财产庁は、「厂飞颈蝉蝉」という表示の価値はその信頼性にあり、消费者を欺いたりスイス原产に结び付いた评判を利用したりする滥用は抑制されなければならないと强调しています。
立法改革
2026年Jan Vishwas(規定改正)法案を含む近年の立法上の取り組みは、制裁の合理化、手続き負担の軽減、コンプライアンス重視の規制枠組みによって事業のしやすさを向上させるという、より広範な政策転換を反映しています。IPの文脈では、この種の措置は、商業資産を構築?保護する過程で規制制度と日常的に関わるスタートアップ、小規模企業、成長企業にとって、とりわけ重要です。
公司がブランド、技术およびその他の无形资产への依存を强める中、法的枠组みは効率的で、均衡が取れた、商业的に実用的であるよう维持されなければなりません。コンプライアンスと行政手続きの合理化を目的とする改革は、滨笔制度に対する信頼を强化することができます。
知的财产は、インド法の周縁からインド商取引の中核へと移行し、いまや谁が竞争し、资本を引き付け、価値を支配し、存続するのかを决定づけています。
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インドネシアの新たな商标ガイドライン:主要な変更点
インドネシア政府は法务大臣规则(Permenkum)2026年第5号を正式に公布し、同国の商标登録を规律する规制枠组みに重要な改正を导入しました。
この新规则は、现在では时代遅れとされ、最新の法的动向、行政実务、ビジネスニーズと整合していないとされる、法务?人権大臣规则2016年第67号(およびその后の改正を含む)に代わるものです。
本稿では、本规则により导入された主な変更点、とりわけ外国出愿人に関连するもの、ならびに出愿戦略に影响し得る手続上の変更を概説します。
外国出愿人の要件

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本规则により导入された特に注目すべき変更点の一つは、従来は要求されていなかった、インドネシア国外に住所を有する出愿人に対する追加の出愿要件の导入です。インドネシア国外に居住する商标出愿人について、変更后の出愿要件は以下のとおりです。
-
- インドネシア国外に住所を有する出愿人は、身分証明书类を提出する必要はなくなった
- 出愿人が会社/法人である场合、定款/设立証书/営业许可証/会社証明书は、现地で认証を受け、宣誓翻訳者によりインドネシア语に宣誓翻訳されている必要がある
- 优先権书类の认証済み写しで、宣誓翻訳者によりインドネシア语に宣誓翻訳されたもの(优先権を主张する场合)
- 委任状
- 商标所有権に関する声明书
柔软な出愿
新规则の実务的でビジネスに配虑した特徴は、出愿时点で全ての书类要件を満たすことができない出愿人に対して、柔软性が付与されている点です。
提出の时点で一部の书类が欠けていても、引き続き商标出愿を进めることができます。その场合、インドネシア商标庁は方式指令を発行し、出愿人に対して、正式な通知日から2カ月以内に未提出书类を提出するよう求めます。
审査の迅速化
新规则のもう一つの重要なポイントは、実体审査プロセスの迅速化です。変更后の枠组みでは、以下のとおりです。
-
- 第叁者による异议申立てがない场合、実体审査は最大30営业日以内に完了する见込み
- 异议申立てがある场合、审査は最大90営业日以内に完了する见込み
ただし、これらの期间が规则上定められているものの、実务上は异なる可能性がある点に留意が必要です。商标庁の业务量、商标の复雑性、异议申立ての有无などの要因により、処理期间が长期化することがあります。
したがって出愿人は、これらの期间を絶対的なものではなく、目安として扱うことが望ましいです。
审査基準
本規則の第34条および第35条は审査基準を定めており、国家理念や公衆道徳に反する商标、または一般名称や純粋に機能的な形状など、本質的な識別力を欠く商标の登録を禁止しています。市場の透明性を確保するため、商品の品質について誤認を招くもの、または悪意をもって出願されたものは拒絶されます。
さらに本法は、着名人および国家机関のアイデンティティを保护するため、氏名、写真、公式标章の使用について明示的な许可を必要とするとしています。
これらの规制の中心となるのは「支配的要素」判断であり、新たな商标が、既存または周知商标と、実质的にまたは完全に同一であるかを判断します。この判断は商品および役务の区分にも及び、その性质、流通経路、消费者层に基づいて「类似」と见なされます。
これらの厳格な伦理基準と、ブランドの类似性に関する包括的な分析を组み合わせることで、本枠组みは、消费者の混同を防止し、先行登録者の知的财产権を保护することを目的としています。
基準:周知商标
本规则は、周知商标を判断するための基準も定めています。第34条で言及されているとおり、これは以下の要素を考虑して判断されます。
-
- 関连する事业分野における、当该商标の认知度(周知商标としての认知度)
- 当该商标の所有者による使用から得られた商品および/または役务の贩売数量ならびに利益
- 社会における商品および/または役务の流通に関连して、当该商标が占める市场シェア
- 当该商标の使用の地理的范囲
- 当该商标の使用期间
- 当该商标の使用および広告宣伝の程度(当该広告宣伝に用いられた投资额を含む)
- 他国における商标の登録または出愿
- 商标分野における法执行の成功率、特に権限ある机関による当该商标の周知商标としての认定に関するもの
- 当该商标が保护する商品および/または役务の评判および品质保証により形成された、当该商标の固有の価値
名称/住所の変更
インドネシアにおける登録商标の権利者および係属中の商标の出愿人は、氏名または住所が変更された场合、または当初の出愿に事务的な误りがあった场合に、记録を更新するための明确な法的手続が用意されています。
この手続は効率性を重视して设计されており、権利者が身分証明书类や会社定款などの里付け资料を提出し、所定の行政手数料を支払うことを条件に、デジタルおよび书面による提出のいずれも可能となっています。
同省はこれらの更新について厳格なスケジュールに従っており、初期审査を15日以内に完了し、不足书类を补正するするために出愿人に2カ月の犹予期间を设けています。
承认されると、変更が正式に记録され、商标公报(Official Trademark Gazette)に公告されることで、法定登録簿は常に商标権利者の最新の名称および所在地を正确に反映することになります。
権利の譲渡/移転
本规则は、相続、契约上の合意、慈善目的の寄附など、さまざまな手段による商标権の移転/譲渡を认めています。
市场の明确性を保护するために、重要な制限があります。権利者が、同一种类の商品または役务について実质的に类似する复数の商标を保有している场合、そのポートフォリオを「分割」することはできません。
代わりに、関连するすべての商标は同一の譲受人に移転しなければなりません。これは、异なる権利者が同一业界において纷らわしく类似したブランドを使用する事态を防ぎ、商标が出所识别标识として果たす役割が损なわれることを防止します。
さらに、本法は厳格な言语要件を维持しています。外国の法的书类は有効とされるために、认証されたインドネシア语訳を添付しなければなりません。これにより、国家登録簿が正确に维持され、インドネシアの法域において法的に执行可能となります。譲渡証书も、同省よる次の手続の受理のためには公証が必要です。
申请が提出されると、书类の完全性を确认するために、15日间の义务的な审査期间に入ります。同省は、不备を是正するための2カ月の犹予期间を设けており、軽微な事务的误りによって移転が直ちに无効とされないようにしています。
承认后、移転は记録されるだけでなく、商标公报でも公告されます。この最终的な公示の段阶は、公众に対する公式な法的通知として机能し、新たな権利者の権利を确実なものとして、国家商标データベースの完全性を维持するものです。
団体商标
インドネシアの団体商标は、個人の権利者ではなく、協会、協同組合、MSME(零細?中小企業)を支援する政府機関などの団体を対象として設計されています。登録のために、出願人は標準のブランド情報に加え、商品の品質基準、団体が構成員による商标使用をどのように監督するか、違反時にどのような制裁があるかを定めた、「使用規約」文書を提出することが求められます。
標準的な行政書類に加え、本規則は、3D、音、ホログラム商标について、所定の技術形式での提出を求めることで、現代的なブランド表現にも対応しています。要するに、本規則は、団体商标が団体の共有の「品質保証の印」として機能することを確保しつつ、法的整合性を維持するために、個別商标に用いられるのと同様に厳格な手続基準を適用しています。
フォース?マジュール条项
本规则は、フォース?マジュール(不可抗力)の状况に対応する明示的な规定も导入しており、これは法的确実性と手続上の柔软性を高める重要な追加规定です。これらは、以下のような异常な状况が生じた场合に适用されます。
-
- 戦争
- 革命
- 社会不安
- 労働争议(ストライキ)
- 自然灾害
- その他これらに类する非常事态
出愿人は、手続きの义务を履行するため、期间延长を申请できます。この延长は、以下を含むさまざまな手続の段阶に适用され得ます。
-
- 出愿时の要件
- 优先権书类の提出
- 名称または住所の変更
- 譲渡の登録
- 暂定拒絶または拒絶に対する意见书の提出
フォース?マジュール条项の導入は、地政学的なものか環境的なものかを問わず、予期しない混乱が事業運営や行政手続に重大な影響を及ぼし得る、今日の国際的な状況において、とりわけ重要な意義があります。

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ロシア市场から离脱?停止したブランドの商标存続
国际的なビジネス环境の変化と地政学的情势の进展により、多くの外国公司がロシア市场でのプレゼンスの见直しを促されています。操业停止、商业活动の缩小、または完全撤退のいずれであっても、ブランド所有者にとっての実务上の结果は同じです。すなわち、ロシアで登録された商标が不使用状态に陥るリスクがあり、それに伴う法的脆弱性が生じるのです。
同时に、ロシアの消费者市场はユーラシア地域でも最大级の市场の一つであり、将来的な再参入の见込みがある中で、商标権を维持するという问题は単なる法的な形式にとどまらず、长期的な商业戦略の问题でもあります。
登録に基づくロシアの商标保护

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ロシアの法的枠组みでは、商标保护は厳格に登録制に基づいています。独占権は公的な登録により発生し、民法第1481条および第1484条に规定されているとおり、特定の商品?役务のリストについて発行される証明书によって里付けられます。
保护范囲は実际の市场活动や商业上の评判ではなく、登録簿の记载に拘束されます。商业的には、商标は、マーケティング、品质管理、流通、消费者とのコミュニケーションへの投资という、ブランドに蓄积された価値を一つの标章に集约し、购入者が商品?役务の出所を、确実に识别できるようにします。
多くの公司にとって、登録商标は最も価値のある资产の一つです。登録の丧失は、単に法的権利を消灭させるだけではありません。再构筑に何年もの时间と多大なリソースを要する戦略的手段を失うことになります。
3年间の不使用による取消リスク
民法第1486条の下では、商标が3年间継続して使用されていない场合、登録された商品?役务の全部または一部について、商标の法的保护が期限前に终了する可能性があります。利害関係者は、まず権利保有者に対して正式な提案を送付し、合意に至らない场合には、知的财产裁判所に请求を行うことで取消手続を开始できます。
使用の立証责任は権利保有者にあります。使用は、権利保有者自身、または権利保有者の管理下で行动する者によって、商标が使用される场合に认められます。2022年3月に、一定の商品?ブランドについて并行输入が一部合法化されて以降、并行输入ルートを通じた使用が普及していますが、これは上记の基準を満たすものではありらません。
2022年にロシアでの供给业务を停止または终了した公司にとっては、3年の犹予期间は2025年に过ぎており、その商标ポートフォリオは取消请求手続きに対してまさに脆弱な状态にあります。
商标への攻撃を招く受动的な不在
市场不在期间中の受动的な姿势に伴うリスクは累积し、相互に强化されます。竞合他社や悪意ある主体は登録簿を定期的に监视して、不使用期间に入った商标を特定しています。
同一または极めて类似する标章(着名ブランドの支配的要素を取り込んだ结合商标、翻字、または軽微な図形上の差异)の出愿が、元の権利者の不在を悪用する形で用いられてきました。
齿颈补辞尘颈の事案では、知的财产裁判所は、商标権者が使用の适格な証拠を提出できず、さらに、当该商品に関してロシアで広范な认知があったこと(个别の立証を要する事项)を立証できなかったため、第21类の商品について法的保护の终了を认めました(知的财产裁判所决定、2023年2月16日、厂滨笔1257/2021号)。
その一方で、Amazon、NEC、Lenovo、Victoria’s Secret、その他の商标も同様の攻撃にさらされています。
取消しにとどまらず、长期にわたる不在は、希釈化や税関での执行メカニズムの丧失を招く状况もつくり出します。税関での执行メカニズムは、输入时点での模造品対策において実务上きわめて重要な手段です。
ロシアの裁判所は、现行の裁判実务の下では、自主的な市场撤退を、民法第1486条の意味における不使用の正当事由とはみなしにくいです。法律は権利所有者の支配を超える事情を考虑することを许していますが、市场から退出するという判断は、现在の司法実务において、この基準を満たしません。
积极的な再出愿による不使用期间のリセット
このような状况にある権利保有者が利用できる最も有効な手段の一つが、标章の再出愿を积极的に行うことで、元のブランドとの法的なつながりを维持しつつ、新たな登録日を设定することです。これにより、3年の不使用期间がリセットされます。
新たな登録は、法的に脆弱な资产を、法的に最新の状态へと転换します。
ただし、再出愿には构造上の制约があります。民法第1481条は、商标に対する独占権は単一の登録証によって証明されることを规定しています。
同一の権利所有者名义で、既に登録されている商标と同一の标章を、同一の商品?役务のリストについて公的に登録することは、独占権の性质と整合せず、公的利益に反するものとして、ロスパテント(连邦知的财产庁)が拒絶する可能性があります。したがって、戦略を策定する必要があります。
商标の再出愿に関する3つの戦略
実际には、主に3つの方法があります。第一の方法は法的に最も分かりやすいもので、标章自体の変更を行うことです。すなわち、登録済の商标と同一ではないものの、その本质的な识别性を维持した标章を出愿します。
これは、修饰语やプロダクトラインの识别子などの文字要素を追加すること、あるいは図形ロゴとは别に文字部分を単独で登録する、またはその逆を行うこと、あるいは図形上の軽微な修正を加えることによって実现します。
これにより、独占権の衝突を回避しつつ、元のブランドとの商业上の関係を维持することができます。
第二の方法は、标章はそのままにして、商品?役务のリストを変更するものです。异なる商品?役务の范囲をカバーする出愿は、先の登録と抵触せず、独立した优先日のある新たな登録証を取得することができます。
第叁の方法は、先の登録を放弃することを前提として、同一の商品について同一の商标の出愿を行うことです。これは法的には可能ですが、优先日が回復不能に失われるため、商业的には最も望ましくありません。この选択肢は、最初の2つが适用できない场合にのみ検讨すべきです。
异なる标章およびリストをカバーする复数の出愿を组み合わせた戦略をとることで、最も柔软で最も安定した法的地位が得られます。
手数料の変更に伴う指定の绞り込み
最近、商标の出愿および更新に関する公的手数料の规则が改正され、最初の10项目を超えて指定される商品または役务ごとに追加料金が导入されました。
この変更は、再出愿の戦略に直接的な実务上の影响を及ぼします。これは、保护の形式的な范囲を最大化することための一般的な実务である、商品?役务についての広范で包括的なリストの维持に要するコストが、大幅に増加するためです。
したがって、商品?役务リストの作成は、より慎重で商业的観点を重视したアプローチが求められます。権利所有者は、既存のリストを慎重に精査し、现実に、または将来的に商业的需要が见込まれる项目を特定すべきです。
现时点で使用されておらず、かつ予见可能な将来に现実的に使用される见込みもない项目についての保护は、追加の手数料负担が生じる一方で、これに见合う法的利益をもたらしません。
したがって、リスト作成における正确性は、コストの削减と、真に重要な商品?役务に関する保护范囲を明确化の両方に资するものです。さらに、このようなアプローチは、第叁者の権利との潜在的な衝突リスクを大きく低减します。この衝突は、登録簿から抵触する商标の除去を目的として、第叁者が提起する取消手続きや异议申立てにつながり得るものです。
既存の登録がロシアへの再参入を支える
ロシアにおける商业活动の再开が状况的に许されれば、有効な登録の存在は决定的なものになります。
既存の登録を有する公司は、不在期间中に出愿された抵触商标に対して优先権を主张でき、外国の権利保有者に対して差别なく引き続き有効に机能している行政および司法の仕组みを通じて、権利行使を进めることができます。
ロシア法およびロスパテントの一贯した実务は、不正意図による登録を认めていません。他者が保有する商标と纷らわしいほど类似する标章を第叁者が登録しようと试みる场合、特に先行する登録された権利が存在し、かつそれが适时に主张されていれば、争うことが可能です。
登録が失効した状态にある公司は、着しく复雑な再参入に直面し、不在中に出愿された商标に対する无効手続が必要となる可能性があります。
受动的アプローチから戦略的アプローチへの転换
市场活动の缩小を余仪なくされる状况では、商标権の管理は、事后対応的な姿势から戦略的な姿势へと転换しなければなりません。3年の不使用期间が満了する前に状况が自然に解决すると想定して进める受动的なアプローチは、利用可能な予防措置のコストに比して不钓り合いな法的リスクを伴います。
积极的な再出愿は、物理的な商业活动が缩小または停止された法域において法的地位を维持するための、正当で、商业面でも合理的な手段です。
特に、改正された手数料体系を踏まえた慎重なリスト作成のアプローチと组み合わせることで、権利保有者は无理のないコストでブランドの法的基盘を维持することができ、市场再参入の条件が整ったときに、法的に市场参入が可能な道を确保することができるのです。
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ブランド拡大に向けた台湾のグローバル商标戦略

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公司が製品、サービスまたはプラットフォームを、単一の市场から复数の市场へと拡大する準备を进める际、ブランドの名称はしばしば、最初に法的リスクが顕在化する対象となります。商标のクリアランスや出愿设计が事前に整备されていない场合、一般的に次のような事态が生じます。すなわち、ターゲット市场ですでにそのブランドが第叁者により登録されている、ローンチ后に贰颁プラットフォームで出品削除を受ける、现地の代理店またはビジネスパートナーが先回りして商标を出愿する、あるいは、所有権が不明确であるために资金调达、ライセンシングまたはフランチャイズ交渉でディール価値が低下するなどです。
したがって、商标戦略は、単なる出愿という行為として理解されるべきではありません。より成熟したアプローチとは、商标をブランド拡大のためのインフラとして捉えることです。市场に参入する前に、公司はネーミングおよび调査に関するプロトコルを确立し、その上で、どの国に最初に出愿するか、どの区分を早期にカバーするか、どのブランド?バリエーションを併せて保护すべきかの优先顺位を定めるべきです。このアプローチにより、法的リスクの管理と商业的な実行スピードのバランスを取ることができます。
重要な考え方:商标出愿はプロセスの终わりではありません。
ブランドガバナンス、チャネル拡大、越境ライセンス、投资交渉を支える法的基盘です。
戦略の6つの柱
グローバル商标(TM)戦略フレームワーク
推奨される市场の优先顺位:
- 第1圏:主要な収益市场、本社所在地の法域、主要な输出先
- 第2圏:製造拠点、翱贰惭/翱顿惭拠点、贩売代理店が活动している法域、主要なマーケットプレイス市场
- 第3圏:今后12?24カ月以内に、ライセンス、フランチャイズ、资金调达または惭&补尘辫;础の协议の対象となる可能性がある地域
地域别の计画と展开戦略
商标の登録可能性、使用要件、異議申し立ての実務、审査基準は、法域によって異なります。グローバル戦略とは、すべての国に同時に出願することを意味するものではありません。むしろ、一貫したブランド原則を、段階的かつ地域別に、リスクに応じた実施モデルを通じて適用することを意味します。
推奨される12カ月の展开スケジュール
ブランド法务チーム向けガバナンス?チェックリスト
结论
成熟したグローバル商标戦略は、同じブランド名を复数国に出愿するという単纯な行為ではありません。市场参入、デジタルチャネル、ライセンス、戦略的パートナーシップ、公司価値评価を支える、统合的な法务?ビジネス上の枠组みです。
命名のガバナンス、优先国のカバレッジ、証拠管理、権利执行メカニズムを早期に整备する公司は、后追い型のブランド保护に陥るリスクを低减しつつ、将来的に生じる多额のコストを削减できる场合が多いでしょう。

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