Wuhu Ruyi Xinbo Investment Partnership対European Topsoho Sàrl(2025年)において、裁定債権者が高等裁判所での執行手続に関して書類提出を命じる“unless order”に従わなかったため、執行申立てが棄却されました。

ディレクター
Colin Seow Chambers
シンガポール
Email: cseow@colinseowchambers.com
控訴審において裁定債権者は、高等裁判所がunless orderを適用した行為は、ニューヨーク条約に基づく外国仲裁判断の執行拒否に関する、新たなかつ不特定の根拠をつくり出したのと同等であると主張しました。
控訴審裁判所は控訴を棄却した上で、同条約第III条との整合性に照らして、裁定の承認および執行を裁判所に求める手続きは、必然的に当該裁判所の訴訟手続規則の遵守を要するものであると判示しました。したがって、たとえその結果として裁定の承認および執行が否定されることになったとしても、高等裁判所がunless order違反の結果を執行することは、十分にその権限の範囲内であったと判断されました。
Cooperativa Muratori and Cementisti – CMC di Ravenna, Italy対Department of Water Supply & Sewerage Management, Kathmandu and another(2025年)において、シンガポール国际商事裁判所(厂滨颁颁)は、仲裁廷が仲裁地を适切であると决定したことの无効を求めてネパールで开始された手続きを、当事者が追行または継続することを差し止める反诉讼差止命令を认めました。
厂滨颁颁は、仲裁合意において「仲裁地」としてシンガポールを指定したことにより、当事者はシンガポールを仲裁地として选択したものであり、その结果、仲裁に関して専属的な监督管辖権を有する裁判所としてシンガポールの裁判所を选択したと判示しました。
厂滨颁颁は、反诉讼差止命令の発令に际して、国际的な礼譲に基づく従来の慎重な対応は、仲裁合意の履行を目的とする场合にはその必要性が大幅に减退することを强调し、シンガポールの仲裁促进的な判例法を改めて强化しました。
适正手続に関する争点
DJP and others対DJO(2025年)において、控诉审裁判所は、同一被告が関与するニューデリーを仲裁地とする2件の并行仲裁で下された裁定から、多数の部分をコピー?アンド?ペーストしたことが认められたため、シンガポールを仲裁地とする裁定を取り消した厂滨颁颁の判断を支持しました。3件の仲裁ではいずれも同一の主审仲裁人が务めていましたが、共同仲裁人や代理人は仲裁ごとに异なっていました。
控诉审裁判所は、并行仲裁の裁定からコピー?アンド?ペーストされたことにより、シンガポールを仲裁地とする仲裁手続の公正性が损なわれ、公正な第叁者の立场から、仲裁判断が偏见や先入観によって不当に影响を受けたのではないかとの合理的な悬念や疑念が生じると判示しました。
また、シンガポールを仲裁地とする仲裁の当事者がアクセスできない并行仲裁の资料に、主审仲裁人のみがアクセスできたことから、公正な审理の原则にも违反していました。
さらに裁判所は、仲裁人同士の「平等性への期待」が损なわれたことにより、シンガポールを仲裁地とする仲裁の公正性がさらに损なわれたと认定しました。仲裁の共同仲裁人らは并行仲裁から得られた资料や情报に直接アクセスできず、これがシンガポールを仲裁地とする仲裁の结果に重大な影响を与えたと认められました。
シンガポールの裁判所が、infra petitaの异议申立て(仲裁廷が仲裁におけるすべての重要な争点について判断しなかったという主张)を理由に裁定を取り消すことを认めるためには、厳格な基準が満たされなければならないことが、DKT対DKU(2025年)で强调されました。同事件で控诉审裁判所は、infra petitaの异议申立てを分析するための枠组みを明确にし、不満を抱く裁定债务者がこの异议申立てを滥用して、仲裁裁定の本质を再度争う口実として利用する倾向が强まっていることに言及しました。
裁判所は、このような异议申立てを行うには、以下の4つの条件が満たされなければならないと强调しました。
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- 问题となる点が仲裁廷に适切に付託されていること、
- その点が纷争解决に不可欠であること、
- 仲裁廷がその点を全く考虑しなかったこと、
- この自然的正义の违反によって実际に不利益が生じたこと。
国家免除と禁反言の问题

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シンガポール
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Hulley Enterprises Ltd対The Russian Federation(2025年)は、驰耻办辞蝉に関连した纷争に起因する事案であり、ロシア连邦は、自国に対して下された最终裁定の执行を认めるシンガポール高等法院の命令を取り消すよう求めました。
ロシア连邦が主张した根拠は、1979年国家免除法(厂滨础)第3条第1项に基づく国家免除の原则に本质的に基づくものでした。この点に関连して、厂滨础第11条の国家免除の「仲裁」例外は适用されない、すなわちロシア连邦は基础となる纷争を仲裁に「付託することに书面で同意していない」と主张しました。
厂滨颁颁は、The Republic of India対Deutsche Telekom AG(2024年)における控诉裁判所の先行判断を分析?追随して、国際商事仲裁の文脈において、国境を越えた禁反言の問題(issue estoppel)が生じ得ると判断しました。これは、仲裁地の裁判所の先行判断に関する争点について、当事者が再度争うことを防止する効果を有します。
また厂滨颁颁は、SIAに基づく国家免除が主張されている場合にも、禁反言の問題が同様に生じ得ると判断しました。したがって、SIAに基づく国家免除の主張が、必ずしもシンガポールの裁判所によって最初から(de novo)审査されなければならないという法的要件はありませんでした。
事実関係に照らして、厂滨颁颁は、オランダの仲裁地の裁判所による2つの先行判断が、SIAに基づくロシア連邦の国家免除の主張に関わる事項について、禁反言の問題を生じさせるものであったと認定しました。これにより、厂滨颁颁は、ロシア連邦がシンガポールにおける最終仲裁裁定の執行に異議を唱えるにあたり、SIAに基づく国家免除を主張することは認められないと結論付けました。
Hulley Enterprises Ltd対The Russian Federationは、国家(主権)免除という国际公法上の原则と、私法における国际商事仲裁の利用が交差する场面において、国境を越えた禁反言の问题の适用可能性を明确化する一歩となる判例です。
しかしながら、SICC(James Allsop国際判事の補足意見による)は、主権免除の強行法規(ius cogens)に基づく「公序」が、「少なくとも当该国が国际商事仲裁の意思决定手続きに合意していないと主张する场合において、シンガポールが当该国に対する管辖権を有すると判断する责务は、その问いに対する正しい答えを导き得る手続きまたは原则によって果たされるべきかどうかについて、再考させる可能性があるか否か」という点について、判断を保留しました。
これは、特に外国の仲裁地の裁判所で决定された问题(したがって禁反言を生じさせる可能性のある问题)が国际公法上、実质的かつ根本的な重要性を有すると认定され、重视される场合において、国境を越えた禁反言の问题の限界を线引きすることの难しさを浮き彫りにしています。
この未解决の问题が将来の适切な事案で解决される际には、厂滨颁颁がCooperativa Muratori and Cementisti – CMC di Ravenna Italy対Department of Water Supply & Sewerage Management Kathmandu and another事件で示した別個の判断との調整も必要となる可能性が十分にあります。同事件において厂滨颁颁は、SIA第3条第2項に基づき、当事者のいずれかが問題を提起したかどうかにかかわらず、裁判所が職権で国家免除の問題を検討しなければならないと判断しました。
また、厂滨颁颁は、SIAが「裁定免除」と「執行免除」を規定しており、異なる例外がそれぞれに適用され得ることも指摘しました。これらは、Hulley Enterprises Ltd対The Russian Federationで未解决のまま残された问题の复雑さをさらに増す可能性のある追加的な考虑要素です。
本稿で検讨した仲裁関连の判例を通じて、シンガポールの裁判所がこの分野の法理の体系を豊かにし、さらに深化させ続けていること、また仲裁における国境を越えた法の支配の発展に寄与していることが见て取れます。これは、シンガポールがこの地域における选ばれる仲裁拠点としての地位を継続的に発展?维持することへの、强固で揺るぎないコミットメントの証です。
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