インド?日本间契约における不可抗力条项のアップデート

By Krishna Vijay Singh?Muneeb Rashid Malik/Kochhar & Co
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多くの商取引契约には不可抗力条项が含まれており、以下の重要な问いに答えるものとなっています。つまり、当事者の管理监督を超える事由が発生して义务の履行が不可能となった场合、どうなるのかという点です。

何十年にもわたり、この条项はインド公司と日本公司の间の契约において定型的な条件として扱われてきました。一般的には洪水や地震といった事由を指し、いったん合意されると、この条项が大きく意识されないまま取引が进むことがほとんどでした。

不可抗力条项の起草上の教训(2020年)

Krishna Vijay Singh
Krishna Vijay Singh
シニアパートナー
Kochhar & Co

しかし、颁翱痴滨顿-19のパンデミックの発生により、工场が停止し、サプライチェーンが崩壊し、国境が一夜にして闭锁されると、これまで目にとめない条项だった不可抗力条项が、突如として契约の中で最も重要な部分となりました。

この条项は、ある事业を救う一方で、别の事业には大きなコストをもたらしましたが、多くの场合その成否は、条项がどのように起草されていたかに左右されました。多くの场合、结果は一语で决まりました。契约书の中に「パンデミック」などの文言が含まれていれば、影响を受けた当事者は保护を求めることができたのです。これに対し、「自然灾害」のような、より狭い表现に限定されている场合、当事者は请求のために诉讼に踏み切らざるを得なくなりました。

インドの场合、とりわけ复雑な状况でした。というのも、法律上、不可抗力の法定定义が存在しないため、契约に不可抗力条项がない场合、当事者は1872年インド契约法第56条のフラストレーションの法理に依拠しなければならないからです。同条では、予见不能な事由により履行が不可能となった场合、契约は无効と宣言され得ると定めています。

インド?日本间の不可抗力条项の実务

Muneeb Rashid Malik
Muneeb Rashid Malik
シニアアソシエイト
Kochhar & Co

インドの裁判所は、契约条项に基づいて事案を判断します。ロックダウンや政府の规制が一定の事案では不可抗力として认められてきた一方、财务的な穷迫のみに基づく主张は一般に受け入れられていません。経済的困难は、フラストレーションの法理を援用するのに十分ではないとされるためです。

同様に、日本法、および一般的な商惯行においても、契约が採算に合わなくなることは、通常、不可抗力とはみなされていません。标準的な日本の建设契约では、価格调整条项は不可抗力条项とは区别して扱われ、异なる状况で适用される别个の法的メカニズムと位置付けられています。

しかし、この区别は、インド公司が日本の取引相手と缔结する契约において必ずしも明确に反映されておらず、パンデミックによってこのギャップが露呈することになりました。その结果、履行を停止できるのか、あるいは义务の履行を継続しなければならないのかについて、当事者が不确実な状态に置かれることが少なくありませんでした。

现代の不可抗力条项と法令変更

双方で教训が得られた现在、インド公司と日本公司同士の契约は以前のものとは大きく异なり、不可抗力条项の起草も进化しています。

「天灾」という项目にかわって、现代の契约では、パンデミック、隔离、港湾闭锁、输出入规制、サプライヤーの倒产、サイバー攻撃、地政学的な混乱など、より具体的な事由が列挙されるようになっています。さらに、これらの条项には、适时の通知、积极的な损害軽减、适切な保険、是正措置の进捗に関する定期的な更新といった义务が付随する倾向が强まっています。

第二の重要な発展は、「法令変更」条项です。これは、政府の措置により法令?规制の枠组みが変更される状况に対応するものです。不可抗力が予见不能な破壊的事由を対象とするのに対し、法令変更は、契约の履行に影响を及ぼす変更に対処するものです。

日印契约におけるリスク条项の进化

これは、骋厂罢规制、外国投资政策、データ保护法の変更が既存の取引関係に影响を及ぼしてきた局面において、とりわけ日本公司にとって重要となってきていました。同様に、半导体および础滨技术に関する日本の输出许可规制は、インドのパートナーとの契约にも影响を与えています。

 こうした状况を受け、公司は、予见可能な规制上および経済上の変化を织り込むために契约を见直す动きを强めており、政府の措置によって当初の条件が履行困难となる场合に再交渉を认める条项などを盛り込む例が増えています。

 しかし、最も根本的な変化は当事者の姿势です。不可抗力条项、および関连条项は、もはや形式的な定型条项として「署名して终わり」と扱われなくなりました。むしろ、当事者が不确実性を认识した上で、纷争を诉讼に委ねるのではなく、混乱や中断が生じた场合の対処方法を事前に合意するための重要な条项となっているのです。

 日印のビジネス関係は今も拡大しており、製造业、インフラ、テクノロジー、金融などの分野で、インドには1400社を超える日本公司が进出しています。パンデミックは困难な経験でしたが、その结果、リスク配分がより明确で、将来の不确実性にもより适切に対応できる契约が形成されるようになりました。

Krishna Vijay SinghKochhar & Co のシニアパートナー、Muneeb Rashid Malik は同事务所のシニアアソシエイトです。

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