シンガポールの裁判所は、仲裁に関连した坚固な法理论开発の最前线に立っており、司法の介入を最小限に抑えるという原则と、仲裁における当事者の意図に沿いながら、公共政策や礼譲など、他の考虑事项とのバランスを取っています。シンガポール国际仲裁センター(厂滨础颁)は、2024年4月に公表された2023年の年次报告书において、2023年は66の管辖区域の当事者によって新たに663件の案件が提起され、过去2番目に多い件数を记録したことを明らかにしました。
承认と执行

ディレクター
Colin Seow Chambers
シンガポール
Email: cseow@colinseowchambers.com
シンガポールの裁判所は、执行を拒もうとする根拠のない抵抗を退けることで、裁定の有効性を维持する强固なアプローチを採用しています。Government of the Lao People’s Democratic Republic v Lao Holdings NV(2024年)では、シンガポール国际商事裁判所(厂滨颁颁)は、仲裁当事者とその弁护士との间の报酬契约の取り决めが非开示であったとしても、滨颁厂滨顿の裁定を取り消すために必要な高い基準を満たすものではないと判断しました。
裁判所は、以前の审理で报酬契约に対する异议を提起し损なった当事者が、取り消し申请で再度それを提起するのは、手続きの滥用であると见なしました。さらに厂滨颁颁は、クライアントが支払うべき金额と同等またはそれ以下の金额を请求する场合、仲裁当事者に报酬契约を开示する义务はないと判断しました。
执行に対する强固なアプローチは、Hilton International Manage (Maldives) Pvt Ltd v Sun Travels & Tours Pvt Ltd(2024年)においても见られ、裁判所は支払いを怠った债务者公司に対して法定最高额の10万シンガポール?ドル(7万5600米ドル)の罚金を科し、その公司が履行していないことを知っていた取缔役に対して1年间の惩役刑を科しました。
この状况は、判决债権者が8年间にわたって裁定による利益を享受できなかったことを考えると、特に悪质です。
诉讼差し止め命令に関しては、裁判所は一般的に仲裁を支持するアプローチを採用しており、当事者の仲裁の意図を支持する倾向にあります。
Gate Gourmet Korea Co Ltd and others v Asiana Airlines, Inc(2023年)では、裁判所は、外国での不法行為诉讼は関连する仲裁条项の対象となると判断し、当事者が禁止された诉讼手続きにおいて共同不法行為者であったことから、仲裁合意の当事者ではない人々にとって利益となるように、诉讼差し止め命令を认めました。
裁判所は、仲裁合意は、基本となる契约から生じる不法行為诉讼を対象としており、共同不法行為者として関わっている仲裁合意の非当事者も、仲裁条项の适用を受ける権利があると判断しました。
仲裁廷の管辖権

カウンセル
Colin Seow Chambers
シンガポール
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(2024年)では、控诉人は2000年に结ばれた、シンガポール法に準拠している仲裁条项に基づいて、滨颁颁规则の下で仲裁廷が下した裁定の一部を取り消すことを求めました。控诉人は、2017年の当事者间の后継合意が、以前の仲裁合意に取って代わったのだと主张しました。
2017年の延长合意には、中华人民共和国の法律を适用して、すべての纷争を上海国际仲裁センターで解决するという仲裁合意が含まれていました。控诉裁判所は、2017年の延长合意が2000年の当事者间の以前の合意に优先されるものであり仲裁廷には管辖権がない、という主张を退けました。
2017年の延長合意の文言は、2000年の合意で確立された以前の管辖権の根拠を取り除いたものではありませんでした。後継合意が、進行中の仲裁に影響を与えるためには、より明確な条項が必要です。CNA v CNBの事実関係に基づいて、裁判所は、2017年の延長合意が、ICC仲裁に関する管辖権の異議を捏造するために締結されたものである、と判断しました。
适正手続きと自然的正义
控诉裁判所は、(2024年)において、仲裁廷が理由を提示する义务の范囲を明确にしました。裁判所は、モデル法第31条第2项に基づいて、仲裁廷には理由を示す一般的な义务があるものの、仲裁廷が十分な理由を示さなかったこと自体が裁定を取り消す理由になるかどうかは确定していない、と指摘しました。
さらに裁判所は、仲裁廷の理由を示す义务の范囲も确定していないとしました。公开裁判の裁判手続きでは、裁判所が理由を提示し、それを控诉裁判所が审査するのに対して、仲裁手続きには非公开であり、実质的に同水準の审査を受けることはありません。
裁判所はこれらの未解决の问题について最终的な结论は出しませんでしたが、裁判所の见解では、理由を示す义务に関して仲裁廷が同等の基準に従う可能性は低く、适正手続き违反であると立証するには、不十分な理由が非常に深刻で明白なものでなければならないことを示しています。
控訴裁判所がCVV v CWBにおいて、仲裁廷の理由を示す義務は司法上の基準に従うものではないとした判決は、DGE v DGF(2024年)でも踏襲されました。
さらに、裁判所はDGE v DGFにおいて、仲裁廷は証拠の評価の段階すべてを説明する必要はなく、仲裁廷が特定の証拠に他の証拠よりも重きを置いたことが「明らかにはっきりしている」場合には、さらなる説明は不要であると判断しました。
(2024年)では、控诉裁判所は、仲裁中に異議を提起することで仲裁廷の行為に異論を唱えなかった当事者は、後になって取り消し申請をして自然正義違反を主張することはできないと判断しました。
控诉人は、仲裁中に被告の弁护士が提示した特定の証拠に问题があり、その証拠に対処する合理的かつ公正な机会が与えられなかったと反论しました。
これらの异议は仲裁廷での手続き中には提起されていませんでした。
裁判所は、控诉人が裁判手続きでのみ、そのような异议を提起したことについて、机会主义的であると见なしました。
裁判所はまた、自然正义の原则は、仲裁廷が提出された意见すべてに回答することを要求するものではなく、重要な问题にのみ対処することを要求しているのだと明确にしました。さらに裁判所は、自然正义の违反があったとしても、违反によって実际に、または実质的な不利益が生じた场合にのみ介入するという、これまでの判决を支持しました。
DBL v DBMにおいて裁判所は、仲裁廷が控訴人の一部の主張を認めたとしても、仲裁手続きの最終裁定は、意味を持った形で変わることはなかったであろうと判断しました。
裁定の最终性

ディレクター兼カウンセル
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国际仲裁法第2条第1项に定义されている裁定とは、「纷争の本质に関する仲裁廷の决定のことを指し、暂定的な、中间的な、部分的な裁定を含むが、第28条に基づく命令または指示は除く」ものとされています。
当事者は通常、仲裁手続の终了时にすべての未解决の问题に対処するような最终裁定の执行を求めます。ここで问题となるのは、条件付き裁定も最终裁定の定义に含まれるかどうかです。条件付き裁定とは、胜诉した当事者が第叁者に一定额を支払う必要があるかどうかなど、他の事象を条件にして、金额に関する裁定を行うことを指します。
(2024年)では、控诉裁判所がこの问题に取り组む机会がありました。裁判所は、条件付き裁定ですべての未解决の请求が処理され、执行裁判所が裁定の条件が満たされているかどうかを判断できる场合には、条件付き裁定が最终裁定となり得ると判断しました。
仲裁廷が紛争の本質について判断を下し、条件付き裁定が既判力(”res judicata”/最終的なものと見なされる)を有し、仲裁人が職務を終了(”functus officio”/再審査は不可)している場合、条件付き裁定は最終裁定となり得ます。
同判决において、裁判所はまた、仲裁廷が最终裁定を下す际に、その管辖権を明示的に留保すべき状况についても彻底的に検讨しています。さもなければ、最终裁定の后は、仲裁廷の権限は终了することになります。
管辖権の暗黙の留保は、最终裁定を下した后に、仲裁廷の権限が终了するという国际仲裁法の制度と矛盾することになります。
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