2020年11月、インド証券取引委员会(厂贰叠滨)は、上场债券の証券について债券受託者が実施するデューデリジェンスに関する通达を発行しました。通达は、受託者および担保付社债の発行者に対する追加の义务およびコンプライアンス要件を规定しました。この通达の実施は2021年4月1日に进められました。

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2008年の厂贰叠滨(债务証券の発行および上场)规则、および1993年の厂贰叠滨(债券受託者)规则では、上场债券の証券についてデューデリジェンスが要求されていますが、通达では、より详细で强化された要件が规定されています。现在、発行者は、社债を确保するために请求される资产に関して、より多くの情报と文书を受託者に提供する必要があります。これらには、既存の料金の详细、タイトル検索レポート、既存の料金保有者からの同意、および请求対象の资产が妨げられていないか、すでに请求されているかについての発行者からの约束が含まれます。受託者は、証券の作成と完成に関连する追加情报を要求することもできます。
通达は、个人および公司の保証に関して広范な规制アプローチを採用しており、これは现在、强化された书类によってサポートされる必要があります。発行者は、保証人の详细、保証人の财务情报と资产、同意、条件、および提供された以前の保証の详细を提供する必要があります。有価証券の质権については、预託机関の参加者からの声明および约束が必要です。
通达は、発行者が証券を作成しようとしている资产に障害がないこと、または既存の料金保有者から同意が得られていることを确认することを受託者に要求します。発行者がそのような同意を得る必要がある场合、受託者はそれらが有効に取得されていることを确认する必要があります。受託者は、提案された証券作成について既存の料金保有者に通知し、コメントまたは异议を求める必要があります。个人または公司の保証またはその他の形态の証券が提供される场合、受託者は、当局への提出を确认し、保証人が保証を提供する能力を确认するために、监査役または公认会计士から証明书を取得する必要があります。デューデリジェンスの条件は、受託者と発行者の间で缔结される契约に定められている必要があります。

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受託者は、评価レポート、タイトル検索レポート、资产カバー証明书などのレポートと証明书を作成または取得し、请求対象の资产が社债を适切に保护しているかどうかを独自に评価する必要があります。証券の作成に必要な同意が得られ、オファー文书で証券およびその他の规约が适切に开示されると、受託者は通达に规定された形式でデューデリジェンス証明书を発行できます。この証明书は、オファー文书で开示する必要があります。
厂贰叠滨の规制では、上场债券の発行后90日以内に証券を作成できるという印象を与えていますが、この通达では、上场申请前に受託者が満足するように事前に証券を作成する必要があるようです。これは、通达および厂贰叠滨规制で起こりうる対立について法学上の问题を提起する可能性があるため、兴味深いステップです。その结果、通达の有効性に関して司法上の问题が発生する可能性もあります。
この通达は、特定のノンバンク金融会社に影响を及ぼしている最近の混乱、および资金调达と証券の作成に関して提起された质问に対する反応のようです。しかし、通达によって导入された比较的厳しい措置には惊かされます。一部の利害関係者は、そのような措置は公的および个人投资家に提供される社债には适切であるが、一般に机関投资家に提供され、契约の自由と机敏な执行に依存する私募社债には逆効果である可能性があると考えています。通达は、代わりにベストプラクティスと健全なリスク管理の一部となるべき规制事项を通じて対処しているようです。通达は投资家に优しいステップですが、上场债券の问题を制限する结果となる场合は、再评価が必要になる场合があります。
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