インドの2025年原子力法:罚则、権限とセーフガード

By Aman Avinav/Phoenix Legal
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「インドの変革に向けた原子力の持続可能な利用と発展に関する法律」(以下「本法」)は、原子力エネルギーに関するインドの野心及び础滨を活用した原子力技术を支援するうえで重要な一歩となります。本法は、行政上の制裁に加え、刑事诉追も规定しています。しかし、広范な行政裁量、及び立証责任の転换は、比例原则、手続的公正及び规制の过剰介入に関する悬念を生じさせています。

本法は、政府及び原子力规制委员会に広范な规制権限を付与しています。第24条では、委员会が安全基準、検査基準、及び执行に関する基準を设定することを认めています。

政府は、包括的な政策権限、及び紧急时権限を持ちます。第痴章では、不遵守の合理的な疑い、又は安全上のリスクがあるとの合理的な信念に基づき、広范な立入検査、捜索、押収、及び停止を认めています。このため、执行前の措置に対する异议申立ては限定されます。

原子力に関する执行権限及び罚则

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执行は、公众の安全、または环境に対して直ちに胁威をもたらさない违反に适用されます。违反は、重大、主要、中程度、又は軽微に分类されます。金銭的制裁金は、5万ルピー(550米ドル)から1000万ルピーまでの范囲があります。第70条第5项は、审理官が、重大性、安全上の影响、再発性、経済的利益、及び讲じられた是正措置を考虑することを求めています。継続的な违反には、追加の制裁が科されます。

第83条は、政府が第86条に基づき议会に通知を付して提出することにより、罚则を引き上げることを认めています。立法上の审议はなく、行政裁量が过度に広くなっています。

第71条は、罚则上の结果を公众に対する危険性と结び付けています。原子力、または放射线施设の无许可运転、许认可、または安全认可の违反、安全上の违反及び第15条に基づく强制保険义务の不遵守については、最长5年の惩役が科される可能性があります。

核関连の犯罪における使用者责任の悬念

规制当局の业务妨害及び法定届出における虚偽表示は、最长3年の惩役で処罚されます。原子力物质の无许可取扱い、及び制限情报の违法开示には、最长10年の惩役が适用されます。未遂、教唆及び共谋も本法の対象となります

组织に対する刑事责任は争点となっています。第10条は、ライセンシー、雇用主、占有者及び、施设所有者に対し、安全、セキュリティ、及びセーフガードについて责任を负わせています。これは立証责任が転换されます。第72条は、会社及び个人に対し犯罪について代位责任を负わせ、第73条は同様の责任を政府部门にも拡张するものです。これらの规定は、被告が无过失(知らなかったこと)、または相当の注意义务を尽くしたことを立証しない限り有罪が推定されます。长期の身体拘束を伴う刑があるため、これは悬念されています。

本法には一定の手続的なセーフガードも存在します。第74条は、権限を付与された职员による告発に限って诉追を可能とし、第75条は、高位の警察官による捜査承认を要求します。第76条は、适切な金额の支払いにより合意解决(コンパウンド)が可能な犯罪を定めています。裁判所は、行為の重大性及び被告の主観的意図を考虑しなければなりません。しかし、保険不遵守、未払いの制裁金、原子力物质の无许可取扱い、制限情报の开示及び重大な安全リスクを生じさせる行為は、コンパウンドの対象となりません。

原子力の安全と投资の均衡

本法の规定には賛否両论があります。政府所有の事业体は、内在するリスクを踏まえれば厳格な执行は必要であるとして受け入れています。民间参加者は、拡大された代位责任、立証责任の転换、重い処罚及び裁量的な执行が、投资及びイノベーションを萎缩させるおそれがあると警告しており、とりわけ第9条の础滨を活用した原子力技术に関してその倾向が强くなります。

原子力の安全は、宪法上の保障及び商业的実现可能性との均衡が必要となります。委员会は、第24条の権限を行使して、客観的かつリスクベースの技术基準を导入し、法定のセーフハーバーを确保すべきです。これにより、坚牢なコンプライアンス体制を示し、违反を速やかに是正した事业体に対する不利益を缓和できることになります。罚则引上げの议会承认、刑事制裁と行政制裁の适用场面、及び初回で故意ではない违反に関するコンパウンドの取扱いについて、変更が必要となります。本法は、抑止を例外的な原子力リスクに结び付けようとする试みですが、その効果は、原则に基づく运用、制度的な抑制及び継続的な规制当局との関与に左右されるものです。

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