现行の台湾特许法は、2013年版です。その后、何度か改正が行われましたが、审査制度の仕组みはほとんど変わっていません。しかし、改正案が国会に提出されれば、台湾知的财产局(罢滨笔翱)は大きく変わることになります。改正案では、40条项が改正、29条项が追加、7条项が削除されており、2013年以来の最大の特许制度の変更となります。
米国特许商標庁の特许審判部と商標審判部、および中国本土、韓国、日本、ドイツの同様の組織をモデルとして、TIPOは新たに特许審判?紛争審査委員会(patent appeal and dispute review committee:英语での正式名称は発表されていないため仮称)を設置する予定です。
同委员会は、主に出愿审査および特许无効それぞれの一次审决の承継についての管辖権を与えられます。
委员会の机能と组织
特许出愿の初审后の「再审査」は廃止され、「特许审判」手続きに変更されます。特许审判では、拒絶された出愿の审査に加えて、特许期间の延长申请、特许付与后の补正、その他の罢滨笔翱の手続き上の决定などを扱います。

アソシエイト弁理士
Tsai Lee & Chen(台湾)
特许审判の手続き期间中も、分割出愿を提出することができます。出愿人は、一次审査の期间中、および许可から3カ月间に加えて、拒絶审决が発行される前、あるいは许可审决の场合は3カ月以内であれば、审判期间中に分割出愿の提出が认められています。
委员会のもう1つの役割である纷争解决では、特许无効と特许期间延长の无効の诉讼に対処します。特许无効とは、1つまたは复数の特许请求项を取り消すことであり、特许期间延长の无効とは、延长された特许期间において误って付与された特定の期间を取り消すことです。
特许审査官や诉讼経験のある法律専门职员である3~5人の兼任委员で构成される委员会が、各诉讼を审査します。既存または潜在的な利害の対立がある场合、委员メンバーは审判から外されます。例えば、过去に一次审査で出愿を拒絶した审査官は、当该诉讼が特许审判に移行する际に审判に参加することができません。
さらに、特许审判あるいは纷争诉讼では、第叁者の介入が可能です。実施権者や譲受人など、诉讼の结果に法的な利害関係がある当事者は、必要に応じて、诉讼手続きに参加することを要求するか、あるいは委员会によって诉讼手続きに参加するよう命じられる可能性があります。
控诉、纷争解决
出愿人は、特许拒絶后、当该审决から2カ月以内に特许审判を请求することができます。委员会による审査に进む前に、「予备审査」の段阶があり、审判请求书と共に、补正された一连の请求项が提案されます。予备审査は、日本の特许庁、韩国の特许庁、中国国家知识产権局と同様のもので、効率化を図るために设けられています。
出愿人が审査官の拒絶理由を受け入れ、それに基づき特许请求の范囲をさらに狭める场合、前回と同じ审査官が担当します。同じ审査官が出愿の経纬すべてを一番よく理解しているため、合意に基づく譲歩の结果として、拒絶された出愿がより迅速に许可されることが予想されます。
一方、请求项の补正を行わずに上诉された拒絶出愿の场合は、既定の手顺に従って委员会による审査が行われます。
特许无効に関する大きな変更点として、当事者主义が採用されます。これに基づくと、対立相手はもはや无効审判请求人と罢滨笔翱ではありません。その代わりに、特许无効手続きは、无効审判请求人と特许権者との间の审判机関のような形で组织され、罢滨笔翱の委员会が中立的仲裁者としての役割を果たします。
无効となった场合は、现在の书类のみの审査とは大きく违い、原则として口头审理が义务付けられます。当事者が正当な理由を示さずに口头审理を欠席すると、一方的な主张に基づく审决につながる可能性があります。必要に応じて、委员会は、事実、法律、証拠、および议题予定に関する问题を含む案件审査のスケジュールを作成することができます。さらに、审査委员は审决前に暂定的な意见を伝えることができます。
特许権者は、无効诉讼における异议申立に対する防卫手段として特许権の范囲を狭めることが认められています。しかし、特许请求项に复数の変更がある场合、无効の証拠を审査すべき最新版がどれであるのか混乱する场合があります。改正案では、审査委员会はまず请求项补正を裁定する中间审决を出すことができます。请求项の妥当性についての最终审决は、后日行われます。中间审决后は、新规の証拠や証拠の组み合わせ、またはその他の请求项の补正は认められません。
特许救済措置
救済レベルを下げることは、改革の主な目的の1つです。特许审判あるいは纷争诉讼のいずれについても、当事者は、委员会の不利な审决に対して、知的财产及び商事裁判所(滨笔颁颁)に直接提诉することができます。台湾経済部における行政不服审査の中间段阶が廃止される予定です。最终的には、特许救済制度は、罢滨笔翱の范囲を超えた、滨笔颁颁の第1段阶と最高裁の第2段阶のみで构成されることになります。
もう1つの大きな変更点は、裁判における準拠手続法です。滨笔颁颁は、特许审判や纷争诉讼に対して専属管辖権を有しています。これらの诉讼を审理するために、滨笔颁颁は行政诉讼手続きではなく、民事诉讼手続きの规则を导入し、运用しています。特许审判の审决では、罢滨笔翱が被告となる一方で、纷争解决の审理においては、相手方(通常は特许権者)が被告のままです。このような场合、弁护士や弁理士による弁护が义务付けられています。
特许権纷争
现在、特许または出愿の実际の所有者または正当な所有者をめぐる纷争では、罢滨笔翱による特许无効手続きまたは裁判所での民事诉讼に诉えることができます。
过去の复数の诉讼において、裁判所は、所有権の问题を解决する执行机関の役割を批判しました。罢滨笔翱は、知的财产関连の问题について専门知识を有する政府唯一の専门机関です。よって、特许の审査手続き、付与、有効性を判断するのに最も适した立场にあります。
しかし、付与された特许や発明の所有権に関して言えば、政府机関である罢滨笔翱は、捜査権を与えられている裁判所とは全く违います。従って、罢滨笔翱は、所有権问题を解决するのに适した组织ではありません。改正案によれば、特许所有権纷争は今后、裁判所、または和解、仲裁、その他の裁判外纷争解决手続によってのみ解决されることになります。
所有権纷争が裁判で係争中である场合、当事者は(法的措置后の非货币资产の回復のために)暂定的差止命令、または(暂定的[当面の]法律関係の确立のために)现状维持命令を申请することができます。また、必要に応じて罢滨笔翱が行う関连手続を保留するために、差止命令および命令を罢滨笔翱に提出することができます。
所有権纷争が継続している场合、记録されている名义上の所有者は、裁判所の判决または裁判外纷争解决手続による决定が确定するまでは、当该特许を放弃しないものとします。
サンセット条项
新特许法の施行后も、係争中および确定済みの再审査案件は、特许付与后の补正、特许期间延长、特许无効、実用新案拒絶、その他の手続き上の决定などの决着済み案件と同じく、旧法に引き続き準拠するものとします。裁判所や経済部から罢滨笔翱に差し戻された未解决案件は、旧法に従って审査が再开されます。
记载されている以外の未解决案件は、新法の対象となります。
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