特许制度の比较:中国

    By Yuan Yue、中国国际贸易促进委员会特许商标事务所
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    最近、中国最高人民法院(厂笔颁)が知的财产诉讼の管辖に関する新たな规定を発表し、こうした诉讼の管辖がさらに复雑になりました。この规定によって、あらゆる知的财产诉讼の管辖规定が包括的に整备されるわけではなく、これまでのその他の规定が改正されるにすぎません。従って、この规定を読むだけでは、各诉讼の具体的な管辖を明确に理解できない可能性があり、过去の规定と组み合わせて解釈する必要があります。

    SPCは4月に「知的財産民事?行政訴訟の第一審の管轄に関する規定(Provision on the Jurisdiction of Intellectual Property Civil and Administrative Cases of First Instance)」および「知的財産民事?行政訴訟の第一審に係る基層人民法院の管轄に関する基準の印刷?配布に関する通知(Notice on Printing and Distributing the Standards for the Jurisdiction of Primary People’s Courts Over Intellectual Property Civil and Administrative Cases of First Instance)」を公布し、5月1日に施行しました。本稿では、特许訴訟の管轄の変更に焦点を当てます。

    Yuan Yue
    Yuan Yue
    弁护士
    中国国际贸易促进委员会特许商标事务所(北京)
    电话:+86-10-66046479
    贰メール: yuany@ccpit-patent.com.cn

    本规定の第1条では、発明特许の所有権?侵害についての纷争、実用新案特许、植物新品种、集积回路配置设计、技术秘密、コンピュータ?ソフトウェア、独占権に関する纷争といった7种类の特殊な诉讼について定义しています。これら7种类の民事?行政诉讼の第一审は、知识产権法院、省?自治区?中央政府直辖市の政府所在地にある中级法院、および厂笔颁が指定する中级法院の管辖となります。法律に知识产権法院の管辖に関する规定がある场合は、その规定が优先されます。

    実际、同规定の施行前は、いくつかの基层法院が短期间、特许纷争を管辖していたことを除けば、これら7种类の诉讼の管辖は、同规定に记载されているものと実质的に同じでした。同规定の施行前は、意匠特许の所有権?侵害についての纷争や知财契约纷争もこの7种类の诉讼と同じ管辖区分でした。同规定の施行后は、これらの纷争の管辖は、他の中级法院や基层法院に拡大されました。

    これは、昨年9月にSPCが打ち出した「四審制審理レベル機能の位置づけ改善のための改革計画(Reform Plan on Improving the Positioning of Trial Level Functions of Four-Level Courts)」において、中級法院と基層法院の機能をさらに向上させるという中央政府の要求に応えたものです。

    具体的には、同规定の第2条において、意匠特许の所有権?侵害についての纷争の民事?行政诉讼の第一审の管辖は、知识产権法院に加えて、すべての中级法院に拡大されることになりました。従って、将来的には、北京、上海、広东、海南など、すでに知识产権法院がある地域を除き、その他の地域では中级法院が、第一审の意匠特许民事?行政诉讼を管辖することができます。

    また、同规定では、厂笔颁の承认を得て、基层法院が、第一审の意匠特许民事诉讼を管辖できると定められています。どの基层法院が承认されるかについては不明ですが、最初に承认される基层法院には、北京の海淀区人民法院が含まれる可能性が高いと思われます。

    北京知识产権法院は、知的财产権の再审査审决および无効审决に対する上诉に関する行政诉讼を多く引き受けており、その诉讼件数は他の知识产権法院や裁决机関よりはるかに多いため、一部の诉讼を基层法院に移管することが急务となっています。また、海淀区人民法院は、実用新案特许および意匠特许纷争を审理するパイロット裁判所として2011年に厂笔颁に承认されましたが、これについては2014年の北京知识产権法院の设立に伴い终了しました。従って、海淀区人民法院は意匠特许民事诉讼を审理することができますが、実际に审理することになるかどうかはまだ不明です。

    同规定の第3条には、第1条および第2条に定められている以外の知的财产民事?行政诉讼の第一审は、厂笔颁が决定した基层法院が管辖すると记载されています。第1条および第2条で定められている以外の特许诉讼には、主に契约に関する纷争があります。これまでは、特许契约に関する纷争にも集中管辖が必要でしたが、今后は指定された基层法院が管辖することになります。本条に定められているように、厂笔颁が决定する地方の基层法院については、付属通知书に详细を记载します。

    北京や上海だけでなく、他の地域の基层法院でも、こうした诉讼の管辖において诉讼対象件数の上限が设定されていることに注意すべきです。地域によって基準が异なるため、详细については通知书をご参照ください。上限を超える诉讼、ならびに国务院の部局、県级以上の地方自治体、および税関の行政行為に関わる诉讼は、同规定の第2条2项に従い、中级法院が管辖するものとします。

    各地の高级法院が知的财产诉讼の第一审を管辖する基準については、2017年に公布された関连规定で决定されているため、同规定では言及されていません。2017年の规定に準じ、また同规定に定められている発明特许に関する契约上の纷争事件やその他の契约上の纷争が基层法院の管辖であるという事実を考え合わせると、高级法院が知的财产民事?行政诉讼の第一审を管辖する具体的な基準は以下の通りです。

      1. それぞれの管辖に重大な影响を及ぼす知的财产民事诉讼、および主要かつ复雑な知的财产行政诉讼の第一审
      2. 「上述の7种类の诉讼」の第一审のうち、诉讼対象额が2亿元(3000万米ドル)以上のもの、もしくは诉讼対象额が1亿元以上で、外务、香港、マカオ、台湾、または管辖外の当事者に関わるもの
      3. 诉讼対象额が50亿元以上のその他の一般的な知的财产民事诉讼

    上记の分析から、特许诉讼に関して、以前の规定から最新の管辖规定への主な変更点は、意匠特许の所有権?侵害についての纷争を管辖する中级法院が追加されたこと、また契约上の纷争に関する诉讼が基层法院の管辖に移管されたことであると分かります。

    详细な検讨

    こうした変更は、これまで集中管辖権を持っていた裁判所にどのような影响を与えるでしょうか?诉讼数が减少すると、これらの裁判所の审理サイクルは大幅に短缩されるのでしょうか?

    现状に関する限り、同规定は取扱件数を减少させるという点において中级法院にプラスの影响を与える可能性があります。しかし、意匠特许の所有権?侵害についての纷争は现在も知识产権法院の管辖であり、诉讼全体のごく一部にすぎない契约上の诉讼件数のみが减少するため、知识产権法院に与える影响は大きくありません。

    上海知識産権法院が発行した「上海知識産権法院知識産権司法保護状況白書(the white paper on Judicial Protection of Intellectual Property in Shanghai Intellectual Property Court)(2021年)」によると、同年の訴訟受理件数は5432件で、そのうち契約上の訴訟は10.5%の572件でした。北京知識産権法院の場合、管轄変更が与える影響はさらに少なくなっています。

    2021年の诉讼受理件数は约3万件で、そのうち契约上の诉讼が占める割合はわずか约1.7%の500件ほどにすぎません。よって、契约上の诉讼を基层法院に移管したとしても、各知识产権法院の取扱件数に大きな影响は与えないでしょう。

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