最近、韩国の着名な芸能人复数名を対象とする税务调査が相次ぎ、「一人会社」を节税目的で用いるやり方に世间の注目が集まっています。韩国国税庁(狈罢厂)によれば、こういった着名人らは个人所得税の负担軽减を主たる目的として法人を设立しましたが、その法人には、定款や法人登记に记载された事业活动を行うために必要な人员、设备、运営実态が欠けていたとされています。
报道によれば、狈罢厂はこれらの法人は実体のない名目的な法人にすぎず、真正な事业运営が存在しないと结论付けたとのこと。これに基づいて、狈罢厂は当该法人の独立した课税主体としての法人の地位を认めず、法人所得を个人株主の个人所得として扱いました。多くの场合、株主は株式の100%を保有していました。
当局は、こうしたスキームが、诈欺的または欺瞒的行為を伴う脱税に该当する可能性にも言及しており、追加课税のみならず、刑事责任に発展するおそれがあります。
この问题は芸能界に限ったことではありません。韩国では、税负担の軽减を目的とした法人设立は、高所得の自営业者、フリーランス、医疗従事者、弁护士、コンサルタントその他のサービス提供者の间でも、とても一般化しています。
ではなぜ法人化が大きな税务上のメリットをもたらし得るのか、狈罢厂がこの悪用されているスキームをどのように対処していくのか、法人が独立した纳税主体として尊重されるためにどのような実务上の要件を満たす必要があるのかを理解することは、韩国の富裕层、および相続?资产承継の実务家にとって重要なこととなります。
累进的な个人课税は法人化を后押しする

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韩国の个人所得税は强い累进构造となっています。地方所得税を含む限界税率は6.6%から最大49.5%に及びます。所得が1亿5000万ウォン(1500万円)を超える部分は41.4%、3亿ウォン超(3000万円超)は44%、5亿ウォン超(5000万円超)は46.2%、10亿ウォン超(1亿円超)は49.5%で课税されます。
これに対し、韩国の法人税率は大幅に低くなっています。地方税等を含む実効税率は概ね11%から27.5%であり、最も高い税率が一般に适用されるのは课税所得が3000亿ウォン(300亿円)を超える场合に限られます。
その结果、个人の最高税率と法人税率の差は30%を超えることもあります。韩国政府は近ごろ、多额の受动所得を得る一定の家族运営について规制を强化しており、例えば2025年以降、赁料、配当、利息所得が多い一定の家族所有法人について、优遇税率区分(11%)を认めない措置が导入されています。しかし、多くの场合、法人化は依然として相当の税务上のメリットがあります。
この税率格差こそが、多くの高所得者が适法な税务プランニングの一环として法人化を検讨する理由です。法人を通すことによって、所得は个人に対しての最高限界税率で直ちに课税されるのではなく、法人レベルで留保することが可能となります。资金は、その后、退职后など个人所得が低い时期に、配当や报酬として分配することもできるのです。
また、韩国の配当税额控除の仕组みにより、法人税と株主段阶の配当课税の二重课税は一定程度缓和されます。
相続?资产承継の観点でも、法人スキームは、承継设计、资产管理の一元化、持分设计を通じた段阶的な世代间移転を容易にすることができます。したがって、非上场の少数の株主による法人の设立は本来的に不正ではなく、韩国の富裕层によって正当なプランニングの手段として広く用いられています。
ペーパーカンパニーは税务当局の监视を招く

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法的な问题が生じるのは、当该の法人が书面上にのみ存在し、実质的な运営実态を伴わず、租税回避の器として机能している场合です。
韩国税法は、包括的否认规定(骋础础搁)として、强い実质课税の原则を採用している。国税基本法14条1项は、所得、利益、财产、行為、または取引の名义人が、実际にそれらが帰属する者と异なる场合、税法は実质的帰属者に适用される旨を定めています。
この原则の下、税务当局は、法人に真正の経済的実体がない场合、法人格を否认することがあります。実务上、法人が主として租税回避目的で设立された、独立した事业运営がない、法人资金と个人资金が混同されている、株主の导管にすぎない、といった事情がある场合、狈罢厂は当该法人の独立性を否认することがあります。
今回の着名人事の案でも、狈罢厂はこの理由づけに大きく依拠したとみられます。当局は、登记された事业を行うために必要な人员や设备がなく、実际の事业运営も确认できないと判断したと报じられています。その结果、法人名义で生じた所得は、より高い个人所得税率が适用される个人所得へと再分类されました。
论争が强まっているのは、狈罢厂が刑事上の脱税罪の可能性にも言及した点です。韩国の刑事税法上、単なる过少申告や无申告だけでは、通常、脱税罪の成立には不十分です。课税または徴収を不可能にする、あるいは着しく困难にする积极的な欺瞒的行為が必要とされなければなりません。
したがって争点は、経済的実体を欠く法人を通じて事业を行い申告することが、刑事法上要求される「诈欺的または欺瞒的行為」に当たるのか、という点になります。
関连することとして、実体のない法人名义で契约を缔结すること、运営実态のない法人から请求书を発行すること、所得を人為的に法人へ付け替えること、真の所得受领者を秘匿すること、などが挙げられます。
もっとも、刑罚法规は厳格に解釈されなければならない。特定の法人スキームが刑事上の脱税に至るかどうかは、个别具体的な事実関係と纳税者の意図に大きく左右されます。
事业実体が公司を用いたプランニングを守る

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适法な税务?相続プランニングの一环として法人の活用を検讨する纳税者にとって、十分な事业実体を维持することは极めて重要です。
第一に、法人は掲げる事业活动を遂行するために必要な人员、オフィススペース、设备、および运用能力を备えるべきです。実际の事业运営を伴わず、登记上の住所のみを维持する法人は、否认という重大なリスクに直面することになります。
第二に、法人は、自らの名义で実际に事业活动を行わなければならなりません。これには、契约の缔结、役务提供、代金受领、および通常の商取引记録の管理が含まれます。契约书、请求书、给与记録、および会计帐簿などの里付け资料は、特に重要となります。
第叁に、法人财务と个人财务の厳格な分离が不可欠です。法人は独立した银行口座と会计システムを维持し、适切な会计処理を伴わない个人的支出に法人资金を用いるべきではありません。资金の混同は、実质优先をめぐる纷争において、最も致命的な事実の一つです。
第四に、法人は、株主の分身としてのみ机能するのではなく、独立したガバナンス手続を示すべきです。株主决议、取缔役会议事録、および内部承认の记録を整备することは、法人が独立した法主体として运営されていることの立証に资するものです。
実体が法人课税の帰结を左右する
适法な税务プランニングと许されない租税回避の境界は、突き詰めれば、法人が真の経済的実体を有しているか否かにかかっています。
韩国の个人所得税率は强い累进构造であるため、税务?相続プランニング戦略の一环として法人を用いることは、商业的に合理的であり、法的にも许容されることでしょう。
もっとも、法人が実质的な事业运営を伴わない形式的な器にすぎない场合、课税当局は当该法人を否认し、法人所得を个人株主に直接帰属させ、多额の追加所得税を课す可能性があります。より攻撃的な事案では、刑事上の脱税の疑いを指摘されることすらあり得ます。
近时の着名人に対する调査は、法人化が减税のための万能策ではないことを示しています。他方で、これらの事例は、适法な法人スキーム自体に対する敌视を意味すると考えるべきではありません。
键となるのは、韩国の実质优先の原则の下での精査に耐え得るだけの、十分な事业上、および経済上の実体によって法人が里付けられているかどうかです。
最终的に、特定のスキームが税务上尊重されるか否かは、ガバナンス、事业実体、所得帰属、および里付け资料を慎重に分析した上で判断されます。适切な企画と実装により、法人スキームは、韩国において长期的な税务効率と相続プランニングの目的を追求する富裕层にとって、引き続き有効、かつ适法な手段となることでしょう。
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