日本では、出生率の低下と高齢化による避けられない结果がますます顕着になり、さまざまな业界が労働力不足に直面しています。人材确保は极めて重要であることから、これは公司にとって明らかに课题となっています。

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雇用契约に基づいて労働者を採用する场合、日本の労働関连法、例えば労働时间に関する规制や解雇に対する厳格な制限などの厳しい规定が必然的に适用されます。そのため、人材をより柔软に活用するために、多くの公司は雇用契约ではなく、业务委託契约などの取り决めを通じて人材の活用を検讨しています。
日本の労働関连法は労働者に有利な规定であるため、労働基準法の下で「労働者」に该当するかどうかの判断は、公司にとって特に重要です。たとえフリーランスとの契约であっても、特定の状况下では公司がさまざまな法的责任を负う可能性があります。
本稿では、労働基準法に基づいて个人が「労働者」として分类されるための法的基準の概要と、併せて最近施行されたフリーランス法についても概説します。
「労働者」の判断基準

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労働基準法上の「労働者」に该当するかどうか、すなわち赁金や労働时间、関连する保护に関する规定の适用対象となるかどうかは、契约の形式や名称、すなわちそれが雇用や业务委託の合意、あるいは请负契约や业务委託契约などの委託の形态をとっているかどうかによって决まるものではありません。
むしろ、契约の実质的な条项、业务の提供方法、报酬の性质、その他関连する要素を考虑して、个别事案ごとに判断されます。
主な判断基準は、
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- 労働が他者の指挥?监督下で行われているか、
- その监督下での労働またはサービスの提供に対して报酬が支払われているか、です。
労働が监督下で行われているかどうかを判断する际に考虑される要素としては、当该个人が业务や指示の受诺?拒否の自由を有するか、业务の遂行が监督されているか、勤务地や労働时间に制约があるか、当该労働者に代わる代替労働者が存在するか、などが挙げられます。
报酬については、他者の指挥?监督下でサービスを提供したことに対する対価として认识されているかどうかが、判断の决め手となります。
さらに、个人が自らの机材を提供することで事业リスクを负っているか、他社で働くことが可能か、他の事业体と自由に取引できるか、といった追加の要素も分析に影响を与える场合があります。
进行中の政策议论

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前述の通り、単に契约を业务委託契约と称するだけでは、それが実质的に雇用契约とみなされる可能性を排除するものではありません。当该个人がひとたび「労働者」と认定されれば、労働基準法が适用され、解雇に対する厳格な制限などが课される场合があります。
厚生労働省は、现行の枠组みが変化し多様化する働き方に十分対応できていないとの理由から、労働基準法に基づく「労働者」の定义の基準を再検讨するための研究会を设置しています。
これらの基準が将来的に再构筑される场合、日本の労働市场に大きな影响を及ぼすことが予想されるため、今后の动向を注视する必要があります。
フリーランス法
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- 立法背景と施行:2024年「特定受託事业者に係る取引の适正化等に関する法律」(通称「フリーランス法」)は、日本における働き方の多様化、特にギグワーカーが急増するデジタル経済において、フリーランスとしての働き方が急速に拡大している状况に対応して、昨年施行されました。
フリーランスは、报酬の遅延や未払いなどの问题に频繁に悩まされ、また、公司クライアントとの交渉力や情报へのアクセスの格差にも直面しています。フリーランス法は、より安全な労働环境の提供を目的としています。それゆえ、フリーランス法の适用対象となる公司は、その义务や禁止事项を遵守しなければなりません。
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- 関连する事业者および取引:フリーランス法は、主に特定业务委託事业者(以下を参照)が特定受託事业者に业务委託をする场合に适用されます。
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- 业务委託(第二条第3项):これは、事业者が自己の事业のために、他の事业者に物品の製造(加工を含む)や情报成果物の作成を委託すること、または事业者が自己の事业のために、他の事业者にサービスの提供を委託すること(他の事业者に自社へサービスを提供させることを含む)と定义されています。
- 特定受託事业者(第二条第1项):この区分には、(颈)労働者を雇用しない个人、(颈颈)代表者が1人のみで、他に役员や従业员がいない法人が含まれます。この场合の「労働者」の雇用とは、31日を超える期间、週20时间以上働くことが见込まれる者を雇用することを指します。个人事业主が同居亲族のみを雇用している场合、これらは雇用労働者とはみなされません。特に「一人法人」もこの区分に含まれます。
- 业务委託事业者および特定业务委託事业者(第二条第5项および第6项):业务委託事业者とは、特定受託事业者に业务委託をする事业者を指します。ある当事者が特定の契约事业者へ业务委託をしているとみなされるかどうかの问题は、実质的な根拠に基づいて判断されるものであり、単に当该事业者と业务委託契约を缔结しているという事実だけでは、それだけで业务委託事业者として分类するには十分ではないことに留意が必要です。
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さらに、个人事业主やいわゆる一人法人も业务委託事业者の范囲内に该当する场合がある点に注意を払う必要があります。こうした业务委託事业者が労働者を雇用する场合、または复数の役员を有する场合は、特定业务委託事业者となります。下请法と异なり、个人や资本金1000万円(6万8000米ドル)未満の法人の业务委託事业者であっても、フリーランス法の适用対象となります。
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- 业务委託事业者の主な义务:(补)取引条件の明示(第叁条):业务委託に际して、业务内容、报酬、支払期限などの取引条件を、速やかに书面または电磁的方法で明示しなければなりません。
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- 支払期限(第四条):特定の契约事业者から成果物の提供を受けた日から60日以内、または再委託の场合は上流クライアントから支払いを受领した日から30日以内に支払いを行わなければなりません。
- 禁止行為(第五条):1カ月以上継続する业务委託に関して、特定业务委託事业者は以下の行為を行ってはなりません。
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- 特定受託事业者に责めに帰すべき事由がないのに、受领を拒否すること
- 特定受託事业者に责めに帰すべき事由がないのに、报酬を减额すること
- 着しく市场相场を下回る报酬を不当に定めること
- 正当な理由なく物品の购入やサービスの利用を强制すること
- その他、特定受託事业者の利益を不当に害する行為を行うこと
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- c. 就業環境の整備:特定業務委託事業者は、以下の事項も遵守しなければなりません。
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- 募集情报の的确な表示(第十二条):募集情报が正确かつ最新であることを确保し、虚偽や误解を招く表示をしないこと
- 育児?介护との両立への配虑(契约期间6カ月以上の场合)(第十叁条):6カ月以上(更新により6カ月を超える场合を含む)の业务委託契约において、特定受託事业者から育児や介护との両立に配虑を求められた场合、适切な配虑を行うこと
- ハラスメント防止措置の整备(第十四条):特定业务委託事业者は、特定受託事业者に対するハラスメントに対処するための相谈?支援体制を整备する义务を负うこと
- 契约解除?非更新の事前通知(契约期间6カ月以上の场合)(第十六条):6カ月以上継続する业务委託契约については、原则として少なくとも30日前までに契约解除または非更新の通知を行うこと
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- c. 就業環境の整備:特定業務委託事業者は、以下の事項も遵守しなければなりません。
结论
事业运営において人的资源の活用は不可欠です。日本で事业を行う公司は、必然的に日本国内で人材を确保する必要があります。売り手市场においては业务委託契约の活用に困难が伴う场合もありますが、事业上の需要の変动に柔软に対応する必要性から、公司は引き続きこうした契约形态を検讨しています。
业务委託契约が有効に维持されている场合でも、公司は労働环境の改善义务を含む、フリーランス法に基づく义务を认识しておく必要があります。
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