手続き上の抜け穴をさらに塞ぐ仲裁法案

By Aman Avinav/Phoenix Legal
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インド改正仲裁法2024年案(本法案 The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill )は、前回の改正によって生じた法理論上の不整合を解決しようとするものです。本法案は、強固で信頼性の高い仲裁エコシステムを構築するという、より広範な制度目標を引き続き追求しています。

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象徴的かつ大きな変更点として、名称が親法である「仲裁および調停法」から「仲裁法(本法 the Arbitration Act)」に改められ、名称および本文から「調停」が削除されました。これは、現在調停を規律する「2023年調停法(Mediation Act, 2023)」の制定を受けたものです。その他の改正点は、制度的な関与の強化、手続きの自律性の強化、国際的なベストプラクティスとの整合を目的としています。

重要な规定として、仲裁の法定定义にデジタル手続きが组み込まれました。これは、デジタル手続きへの移行や、仲裁がバーチャルかつテクノロジーを活用したプロセスへと进化していることを认识し取り入れるという政府の広范な改革に沿ったものです。本法案は、「仲裁地(蝉别补迟)」「辫濒补肠别」や「审问地(惫别苍耻别)」に関する论争において「辫濒补肠别」という用语を法全体を通じて「仲裁地(蝉别补迟)」に置き换えることによって解决します。この変更により、仲裁を管辖する法域が「仲裁地(蝉别补迟)」によって决まるため、曖昧さが解消されるのです。过去の司法判断で明确化されていたにもかかわらず、契约条项の不备により不要な管辖権争いが生じていました。新设の第2条础では、合意または决定された仲裁地に基づいて管辖裁判所を定め、决定されていない场合は民事诉讼法に従うとしています。第20条では、仲裁地の决定方法として2つの选択肢を设けています。第一の选択肢は当事者の合意または仲裁廷の决定によるもの、第二の选択肢は契约缔结地または原因発生地を既定とします。ただし、既に合意で仲裁地が定められている场合は第二の选択肢は适用されません。

司法介入については第9条で规定されています。裁判所は、仲裁手続き开始前または仲裁判断が下された后、执行前に暂定措置を命じることができます。仲裁手続きが开始された后は、通常、当事者は仲裁廷に申立てを行う必要があります。これは仲裁手続きの自律性を保护し、裁判所への依存を减らすことを目的としていますが、特定の紧急事态において効果的な救済を得るための障壁となる可能性もあります。

こうした紧急事态に対応するためか、本法案は紧急仲裁の枠组みを设けています。これは、仲裁人による紧急命令の执行可能性を最高裁判所が认めたことを踏まえたものです。第2条第1项(别补)を新设し、「紧急仲裁人」の定义を明记し、第9础条で仲裁机関が仲裁廷设置前に紧急仲裁人を任命し、暂定的救済を与える権限を付与しています。紧急仲裁人による命令は、第17条第2项に基づく仲裁廷の命令と同様に执行可能です。この枠组みにより、当事者は手続きの连続性を维持しつつ、紧急の暂定措置を受けることができます。

第34条第1项叠が新设され、裁判所および控诉仲裁廷は、仲裁判断に対する异议申立ての理由を审理に入る前に正确に明示することが求められます。理由を记録する际に追加の根拠が考虑される可能性はありますが、この要件は根拠のない异议申立てを抑制することを目的としています。この规定は、司法审査の范囲を狭め、仲裁判断の最终性という原则を强化します。

本法案は、2019年改正法よりも大きな目的と権限を持つインド仲裁评议会(础颁滨)の必要性を再确认しています。础颁滨は、ルール、规则、基準を定め、一贯性と质を确保する中央机関として想定されています。2019年改正で规定されていたものの、础颁滨に関する条项は施行されていませんでした。また、従来の础颁滨には、専门基準や行动规范、手続き规则の策定?実施権限がありませんでした。この规制の空白が、不要な遅延や伦理的问题から、仲裁判断のコピペといった重大な过误に至るまで、手続き上の不备や误りを招いていました。

本法案は、インドの仲裁を近代化するための価値ある试みです。仲裁の制度化、不当な司法介入の削减、紧急仲裁などの手続き上の革新を取り入れるという慎重な努力が反映されています。その有効性は、どのように実施され、既存の仲裁実务とどのように调和するかにかかっています。

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