作业方法の完全な开示が必要

By DPS Parmar/LexOrbis
0
817
Whatsapp
Copy link

许付与の要件は、発明の完全かつ公开された开示です。これは、特许の満了后に発明の公的使用を许可するという公共政策に基づいています。出愿人は、発明を使用するために彼として最善の方法を开示しなければなりません。これが行われない场合、その后の侵害者は、防御の一部として完全な开示の欠如に依存する可能性があります。

DPS Parmar
特别顾问です
LexOrbis

1970年の特许法(法)は、开示の十分性を定义していませんが、特许明细书は、平均的な熟练者が発明を実施できるようにする必要があります。ただし、イングランドの贬补濒蝉产耻谤测法では、説明の不十分さは2つの要素で构成されていると述べています。第一は、情报の公平性または明确性です。つまり、情报についていくのが不必要に难しくなってはならないということです。第二は、すべての特许クレームにおいて発明の実施形态を説明しないことにより、明细书が不完全であるということである。説明は、発明の分野で実施している谁かが、さらなる実験または発明なしに、広范囲に特许クレームの范囲にわたって発明を実施できるようにするのに十分でなければなりません。

同法の第10条は、出愿人が発明者に知られている発明を実施する最善の方法を开示することを要求しています。発明者は、一般に発明を実施するための最善の方法を与えるのに彼の裁量を使用することができます。しかし、たとえ特许が付与されたとしても、不十分さを理由に异议を申し立てられる可能性があります。これは、特许侵害の申し立て、または取消の申立てを弁护することが出来ます。问题は、申し立ての熟练者が特许のすべての要素ではなく一部を実行できる场合に、情报が十分であるかどうかです。独立した専门家の証拠は、特许の主题を再现するために必要なスキルレベルを提示されなければなりません。

第64条(1)(丑)と共に読まれる第107条は、「完全な明细书が発明とそれが実施される方法を十分かつ公正に説明していない」という理由で、被告が特许の无効化を申请できると述べています。それは、方法の説明、または発明の実施のための指示だけでは、関连分野の平均的な技能および知识人が発明を実施することを可能にするのに十分ではなく、または、出愿者に知られているそれを実施するための最善の方法を开示していないことを意味します。

これが広範囲のクレームにも当てはまるかどうかは、特許法学に明確な表示はありません。Regeneron Pharmaceuticals Inc 対 Kymab Ltdにおいて、英国最高裁判所は特許を無効にし、「クレームは製品に向けられたものと見なされなければならず、…特許の説明は、熟練者がクレームされた範囲全体にわたってその製品を製造することを可能にしていない」とみなしました。…有効にされたのは、範囲の価値の低い部分でした。ここで、両当事者によって現在製造および販売されている製品は、間違いなく大きな価値があり、範囲の終わりにおいて、両当事者によるさらなる独創的な開発の後にのみ成し遂げられました。…製品クレームに関連して、十分であるためには、クレームの範囲内の実質的な全範囲の製品を作成できるようにする必要があります。…発明が製品の価値と有用性にもたらす可能性のある貢献によってではなく、[そのような]ものを作る能力は、仮にあったとしても、将来にあります」。

判决は、特许の有効性を検讨する际に正しい技术的详细を特定することの重要性を强调しています。その作业が特许付与后のさらなる进展に基づいている场合、裁判所は発明を许可しないでしょう。この决定は、原则が全范囲の製品がクレームの范囲に含まれる可能性が合理的にあると主张する场合、一般出愿の原则を支持する特许権者の主张を损ないます。

製品の全范囲に合理的にありそうなことについての特许権者の不确かな主张は、不十分さに基づいて挑戦するリスクがあります。発明を可能にするための追加の説明は、后では许可されません。この决定はインドに直接の影响を与えないかもしれませんが、将来のバイオテクノロジーとライフサイエンスの事例での幅広い主张に対する不十分な挑戦を助けるかもしれません。全范囲のクレーム作业が十分に説明されていない场合、有効に付与された特许への挑戦を助ける可能性があります。

DPS Parmar はLex Orbisの特别顾问です

LexOrbis logo

LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India

 

Mumbai | Bengaluru

 

Contact details
Tel: +91 11 2371 6565
Fax: +91 11 2371 6556
Email: mail@lexorbis.com
Website: www.lexorbis.com

Whatsapp
Copy link