本法务ガイドは、日本の投资家に向けて、フィリピンで事业を行う际の実务上の概要を提供します。
フィリピンの外资出资规制

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第一に、外国投资家は、予定している事业が外资出资规制の対象となるかどうかを判断しなければなりません。以下の事业分野の一覧は全てを网罗しているわけではありませんが、外资出资が禁止されているか、または上限が设けられています。
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- 政府资金によるインフラ?プロジェクトおよびコンサルティング?サービス:上限40%。ただし、建设される构造物が、外资40%出资の事业体では十分に有していない技术または工法を必要とする场合、75%まで引き上げられることがあります。
- 公共事业(电力配电、送电、石油製品パイプライン输送システム、水道パイプライン配水システム、港湾、公共交通车両):上限40%
- フィリピン大统领により「重要构造物(critical structures)」と指定された公共サービス、すなわち、物理的であるか仮想的であるかを问わず、フィリピンにとって极めて重要で、当该システムまたは资产の机能不全や破壊が国家安全保障に悪影响を及ぼすようなシステムおよび资产を所有、使用、运用する公共サービス:上限50%
- 私有地の所有:上限40%
- 払込资本金が2500万フィリピンペソ(40万5700米ドル)未満の小売事业者:上限40%
- 専门职业务(例えばエンジニアリング业务):外资出资は认められない
外国投资家はフィリピンにおける予定事业の内容を法务アドバイザーに详细に説明しするべきです。これにより、アドバイザーは想定される事业活动に出资规制があるかどうかを评価し、必要に応じて、完全な法令遵守を确保するための事业体のストラクチャリングを行うことができます。
外资の出资上限により外国投资家がフィリピン国民と提携しなければならない场合、取缔役会および株主レベルで、例えば次のような少数出资者保护の仕组みを採用することができます。
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- 定足数および通知要件の强化、
- 重要行為(例:定款等の基本书类の改正、新株発行および重要な借り入れ)に対する同意権。
また、外国投资家は、希薄化防止、譲渡制限、タグアロング権など、他の保护メカニズムについても交渉することができます。ただし、これらのメカニズムはいずれも外国投资家に会社の支配権を付与してはならず、また、名义贷しまたは「ダミー」スキームを构成してはなりません。これらはフィリピン反ダミー法により禁止されています。
子会社または支店の选択

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フィリピンで事业を行おうとする外国法人は、现地拠点を设けなければなりません。个人事业またはパートナーシップとして组织することも可能ですが、最も一般的で実务的な形态は会社(コーポレーション)です。
现地法人:外国投资家は、外资出资规制の范囲内で、全额出资または一部出资の现地法人を设立することができます。会社は、フィリピンで事业を行うための别个の独立した法人格を有します。
亲会社は、法人格否认の法理が适用される事情がない限り、子会社の债务について责任を负いません。また、子会社は通常、フィリピン源泉所得および外国源泉所得の双方について课税されます。
支店:予定する事业活动が外资出资规制の対象でない场合、外国投资家は、それらの活动を行うためにフィリピン支店を设置することができます。支店は本店と别个の法人格を有せず、支店の债务は最终的に本店の债务となります。また、支店は通常、フィリピン源泉所得についてのみ课税されます。
SEC登録および営业许认可
上记の事业体は、フィリピン証券取引委员会(厂贰颁)に登録しなければなりません。
厂贰颁登録后、事业开始前に、以下を含む他の基本となる登録および许认可を取得しなければなりません。
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- 事业を行う各地方自治体の事业许可、
- 税务登録、
- 雇用関连の登録。
事业体が特别な规制の対象となる活动(例:金融サービス、発电、建设、食品や医薬品の输入?流通)を行う场合、通常、当该活动を行う前に、関连するすべての许可および承认を取得しなければなりません。
事业体が适格であり、税制上の优遇措置や、その他の财政上の优遇措置の利用を予定している场合、事业开始前に、関连する所管机関(例:フィリピン経済特区庁や投资委员会)にも登録しなければなりません。
必要とされる登録、许认可、所要期间は、事业/プロジェクトの内容および所在地により异なり、フィリピンでの事业运営を计画する际に考虑するべきです。実务上は、行政上の遅延が生じる可能性を织り込んだ余裕を持ったスケジュールを採用することが望ましいです。
土地所有の制限と赁借

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前述のとおり、外国投资家は、土地を所有する会社の持分を最大40%まで保有することができます。ただし、他人が所有する土地の上に存在する建物その他の构筑物の所有については、このような制限はありません。
もっとも、外国投资家は投资目的のために、投资家リース法に基づいて通算で最长99年を超えない期间で土地を赁借することができます。赁借物件は、政府が承认し、かつ登録された投资の目的のみに使用されなければならず、また当该投资の目的のために合理的に必要とされる范囲の面积でなければなりません。
土地は、製造、物流およびエネルギー?プロジェクトなど一定の事业の运営において重要な要素です。土地を运営会社自らが所有するのか、または运営会社が他者から赁借するのかにかかわらず、施设/プロジェクトの建设スケジュールと整合するよう、当该所有または赁借が适时に确保されていることが重要です。土地に関する法务デューディリジェンスは、取得契约または赁贷借契约を缔结する前に完了していなければなりません。
また、一部のプロジェクトでは、プロジェクトが建设される地方自治体の同意が必要となります。この同意を确保するための具体的手顺や想定される所要期间は、プロジェクト全体のタイムラインに织り込まなければなりません。
株式または资产による参入
外国投资家は、别个の事业体を设立することなく、既存のフィリピン会社の株式を取得することで市场に参入することができます。外国投资家は株主として、対象会社の债务について保有持分の范囲でのみ责任を负います。
対象会社の契约および政府登録/许认可に含まれる制限に従うことを前提として、株式を取得することで、外国投资家は対象会社を、対象会社の政府登録/许认可、契约、従业员、资产、负债と併せて取得することができます。
别の方法として、外国投资家は、フィリピンにおける既存会社の资产の全部または一部を取得することもできます。そのような资产取得においては、外国投资家は、资产を取得するフィリピンの事业体を设立する必要があります。そのうえで、取得主体と対象会社は、必要となる第叁者の同意を前提として、どの资产、契约、负债を取得するかについて合意します。
政府登録/许认可は一般に譲渡不可であるため、取得主体は、自身の政府登録/许认可を申请する必要があります。取得すべき具体的な第叁者同意および政府登録/许认可を特定し、所要期间も明确にしておくべきです。
これらの论点は、资产取得契约におけるクロージング前、クロージング时、クロージング后の当事者の义务を定めるにあたって、织り込まなければなりません。
また、株式取得に係る税务は资产取得に係る税务と异なります。资产取得における税务は、取得する资产(例:设备、在库、不动产、契约、知的财产、のれん)によって异なります。外国投资家は、最も税务上効率的な取得方法について助言を受けるべきです。
竞争法届出とデューディリジェンス
外国投资家は、取得がフィリピン竞争法に基づく公司结合届出义务の対象となるかについても、法的助言を受けるべきです。
「当事者规模」および「取引规模」などの届出基準を満たす取得は、フィリピン竞争委员会に対して速やかに届出を行わなければなりません。
当事者规模とは、取引当事者のフィリピンにおける资产の合计额、およびフィリピンにおける、フィリピン向けの、またはフィリピンからの売上収益の合计额を指します。取引规模とは、取得される资产の価値および/またはそれらにより生み出される総収益を指し、また取引类型によっては、取得対象事业体の価値および同事业体が支配する事业体の価値を指します。
したがって、当该取得が外国投资家にとって初めてのフィリピン投资であっても、外国投资家の最终亲会社および関连会社、ならびに対象会社の最终亲会社および関连会社の状况により、届出义务が生じる可能性があります。
さらに、取得に先立ち、财务、税务、业务、法务のデューディリジェンスを実施すべきです。
フィリピンでデューディリジェンスを行う际、特に小规模またはファミリー公司では、记録が不完全または不正确であること、また対象会社がデューディリジェンスのプロセスに不惯れであることが课题となります。そのため、法务デューディリジェンスの目的を対象会社に説明することが重要です。
最后に、外国投资家は、本ガイドが一般的な内容であり、全てを网罗しているわけではないことに留意すべきです。常に専门的な法的助言を求めることが重要です。
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