シンガポールにおける纷争マネジメント:日本公司向けガイド

    By Shem Khoo?Mimi Ahn/Focus Law Asia
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    アジア全域で投资を行う日本公司にとって、纷争および纷争解决は、国境を越えたビジネスにおいて避けることができない要素です。シンガポールはその中立性、执行制度、制度的な厚みにより、アジアにおける主要な纷争解决の拠点としての地位を筑いています。

    シンガポールの强みは、各种の手段を単独でも、あるいは组み合わせてでも活用できる、统合された纷争解决エコシステムにあります。

    このエコシステムには、主としてシンガポール国际仲裁センター(厂滨础颁)のもとで行われる仲裁、复雑なクロスボーダー诉讼を扱うシンガポール国际商事裁判所(厂滨颁颁)を含む诉讼、シンガポール国际调停センター(厂滨惭颁)など専门的な调停机関による调停から构成されています。

    これらすべての基盘となっているのが、透明性、予测可能性、强固かつ独立した司法制度で知られるコモンロー体系です。シンガポールはまた、强力な执行制度を维持しており、纷争解决の结果が国境を越えて执行されることを支えています。

    本稿では、日本公司の代理人として、シンガポールの裁判所における手続きを含む、仲裁、调停、交渉などのクロスボーダー纷争において活动してきた経験をもとに、シンガポールでの纷争の効果的なマネジメントについて、実践的なガイダンスを展开していきます。

    シンガポールにおける纷争解决手段の选択

    Shem-Khoo
    Shem Khoo
    マネージング?ディレクター
    Focus Law Asia
    シンガポール
    Tel: +65 6950 0842
    Email: shemkhoo@focuslawasia.com

    シンガポールでは包括的な纷争解决手段が提供されており、适切な手段を最初の段阶で选択することが极めて重要になります。どの手段を选択するかは、通常、执行可能性、暂定的救済へのアクセス、秘密保持といった点から决定されます。

    厂滨颁颁を含むシンガポールの裁判所は、诉讼のための强固な选択肢を提供しています。厂滨颁颁は、纷争が国际的かつ商业的性质を有することなど、管辖要件を満たすクロスボーダー商事纷争を扱うために特别に设立されました。

    裁判官には著名な国際的な法律家が含まれており、手続きは英语で行われます。

    暫定的救済の申立てなど、裁判所の強制力を必要とする紛争においては、シンガポールの裁判所は極めて有効です。とりわけ、紛争解決までの間に資産が散逸することを防止するために当事者の資産を凍結する「マリーバ? インジャンクション」は、裁判所を通じて利用できる強力な手段です。

    相手方が资产を手の届かないところへ移転することを悬念する日本公司にとって、早期の段阶でマリーバ?インジャンクションを申し立てることは、自身の立场を保全するうえで决定的な一手となり得ます。その他、财产権に基づく差止命令や証拠保全命令を含む暂定的救済も、诉讼と仲裁の両手続きを支援するために利用可能です。

    厂滨础颁仲裁はクロスボーダー商事纷争において、依然として最も一般的な选択肢です。

    仲裁は、秘密保持とともに、当事者が関连分野の専门知识を有する仲裁人を选任できるという当事者自治を特徴としています。シンガポール国际仲裁法は、国际连合国际商取引法委员会(鲍狈颁滨罢搁础尝)モデル法を採用しており、裁判所の介入を最小限に抑える政策を反映し、予见可能性を高めています。

    日本公司にとって、コモンローと大陆法の概念の双方を理解する仲裁人、または、特定の业界に関する知见を有する仲裁人を选任できることは大きな利点です。

    厂滨础颁はまた、紧急仲裁制度も设けており、これにより当事者は、仲裁廷が构成される前に紧急の暂定的救済を得ることができます。紧急仲裁人による命令はシンガポールにおいて执行可能であり、これは迅速な対応が求められる纷争において実质的な利点となります。

    厂滨惭颁を通じた调停は、特に商业関係を维持したい当事者に适したさらなる选択肢を提供しています。调停は、中立的な调停人が进行を担う促进型の交渉プロセスであり、调停人は、相互に受け入れが可能な和解に达するよう当事者を支援します。通常、调停は仲裁や诉讼よりも迅速かつ低コストです。

    厂滨惭颁は、调停による和解合意の国境を越えた执行可能性を强化しており、调停はますます魅力的な选択肢となっています。

    また、これらのメカニズムは、相互に排他的なものではないことにも留意すべきです。多段阶の纷争解决条项により、当事者はこれらの选択肢を段阶的に组み合わせることができます。

    日本公司が频繁に直面する纷争

    Mimi Ahn
    Mimi Ahn
    ディレクター
    Focus Law Asia
    シンガポール
    Tel: +65 6950 0843
    Email: mimiahn@focuslawasia.com

    アジアで事业を展开する日本公司は、特定のタイプの纷争に繰り返し直面する倾向にあります。

    ジョイント?ベンチャーおよび株主间纷争は极めて一般的です。日本公司は东南アジア全域において现地公司とのジョイント?ベンチャーを设立することが多く、これにより、経営上の支配権、利益分配、経営上のデッドロックをめぐる纷争が生じることがあります。

    ジョイント?ベンチャーがシンガポール域外で设立されている场合であっても、当事者はシンガポールでの纷争解决を选択することが多く、これはシンガポールの中立性と手続的効率性への信頼を反映しています。このようなケースでは、契约は外国法を準拠法としつつ、手続地をシンガポールとすることが一般的です。

    サプライチェーン纷争も、特に东南アジア全域で频繁に见られる类型です。相手方がシンガポールに所在する场合、シンガポールの裁判所で手続を开始することは一般的に容易です。これにより、申立人は早期の段阶で、差止命令や资产冻结命令を含む有効な暂定的救済を得ることができます。

    建设およびインフラ纷争も多く见られます。当该地域の大规模インフラ?プロジェクトでは、日本の元请业者が、现地および外国の下请业者と协働するケースが频繁にあります。

    笔者の実体験から言えば、シンガポールで行われた日本の元请业者と韩国の下请业者との间のトンネル建设に関する纷争が、调停によって无事に解决された例があります。これは、すべての纷争が全面的な仲裁审理に进む必要はないことを示しています。调停の活用に前向きであったことで、両当事者は相当な时间とコストの节约ができ、また、修復不能になりかねなかったビジネス関係も维持されました。

    デジタル资产に関するケースをはじめとする新たな纷争も、厂滨颁颁を含むシンガポールの纷争解决?裁判机関においてますます见られるようになっています。

    公司内弁护士のための纷争の予防的プランニング

    効果的な纷争マネジメントは、纷争が発生する前から始まっています。以下の実务的なアドバイスは、特に日本公司の公司内弁护士にとって有用です。

      1. 契约书に明确に纷争解决条项が盛り込まれているか确认する:曖昧または不十分に起草された条项は、初期段阶の纷争の原因となることが多くあります。仲裁地、适用される规则、仲裁人の人数、手続言语を明确に特定すること。
        1. 厂滨础颁仲裁については、厂滨础颁が推奨するモデル条项を使用することが、よくある起草上の落とし穴を回避するための最も一般的な方法です。
      2. 多段阶の纷争解决条项の採用を検讨すること:典型的な多段階条項としては、当事者同士でまず交渉を試み、次に调停(例えばSIMCを通じた调停)を、それでも解決しない場合に限り仲裁(SIAC を通じた仲裁)に進むことを求める内容となっています。
        1. 厂滨础颁と厂滨惭颁が共同で运営する础谤产-惭别诲-础谤产(仲裁-调停-仲裁)プロトコルは、日本公司にとって検讨に値する确立された枠组みです。
      3. 书面によるコミュニケーションには慎重を期すこと:日本のビジネス文化では、遗憾の意や谢罪の表明は一般的な礼仪であり、必ずしも过失を认めていることを意味するわけではありません。しかし、こうした表现が英訳され、法的手続で提出されると、「ご不便をおかけして申し訳ありません」とか「遅延についてお诧び申し上げます」といったフレーズが、责任の承认と解釈されたり、过失の証拠として用いられたりするおそれがあります。公司内弁护士は従业员に対して、书面によるやり取りでの适切な表现について指针を示すべきです。
      4. 文书管理を彻底すること:适切に整理された记録は法的立场を强化し、案件の正确な评価を可能にします。あわせて、文书がどのように作成され、どの范囲で共有されるかにも留意してください。秘匿特権に関する规则が、社内のコミュニケーションが开示対象となるかどうかを左右します。
      5. 契约解除のタイミングを慎重に検讨すること:不适切なタイミングでの解除、または契约上の手続を遵守しない解除は、强固な法的立场を危うくしかねません。公司内弁护士は措置を讲じる前に、解除が契约上の要件に适合していることを必ず确认する必要があります。少しでも不确かな点があれば、法的助言を求めるべきです。

    戦略的纷争対応プラットフォームとしてのシンガポール

    シンガポールは、纷争解决のための単なる便利な场だけにとどまりません。纷争マネジメントのための包括的な戦略的プラットフォームです。制度、法的枠组み、アジアの商取引の要衝としての地位は、アジア全域で事业を行う日本公司のニーズに极めて适しています。

    适切な事前準备を行えば、日本公司はクロスボーダー纷争に伴うリスクを低减し、调停や体系化された纷争解决プロセスを适切に活用することでリーガルコストをコントロールでき、実绩のある管辖地を选択することで执行面での成果を高めることができます。

    键となるのが事前準备です。つまり、明确な契约条项を起草し、コミュニケーション上のリスクに関して従业员教育を行い、坚牢な文书管理を维持し、早期段阶で経験豊富な法律専门家を起用することです。

    日本公司の公司内弁护士にとって、シンガポールの纷争解决エコシステムを理解し、活用するために时间を投じることは、リスク管理のためのビジネス上の贤明なアプローチです。

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