各国の税法の比较:フィリピン

    By Karen Ocampo、Abigael DemdamとFlourence Katherine S Enriquez、Jincheng Tongda & Neal
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    世界中の国々が、デジタル経済から利益を得る方法を模索し続けています。各国の税务规制当局は、多くが谜に包まれたボーダレスなデジタル経済への课税や、税の徴収という课题に対処するためには、租税政策を変更する必要があるということで意见が一致しています。しかし、国によって今后の最も効果的な方法についての意见が异なり、直接税を検讨している国もあれば、间接税を検讨している国もあります。

    Karen Ocampo
    Karen Ocampo
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    電話: +632 7625 0765
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    各国政府がそれぞれの政策を选択したとしても、デジタルサービス税、消费税の拡大、あるいは他の新しい手法のいずれが、デジタル経済への课税という点で最も効果的であるのか、答えはまだ分かりません。

    フィリピン議会では、デジタル経済から税収を獲得する方法について、活発な議論が繰り広げられています。議論の先頭に立っているのは、ジョーイ?サルセダ下院議員です。彼は「デジタル経済は急成長を遂げていますが、その課税については期待した効果が上がっていません」と述べています。 2019年の内国歳入庁のデジタル経済関連の税収は、約450億フィリピンペソ(76万4220米ドル)であり、2020年も横ばい状態でした。「デジタル取引の増加を考えると、これは信じられないことです」とサルセダ下院議員は指摘しました。

    当初の法案では、デジタル経済関连の外资公司の収益に所得税を课そうとしていました。しかし、この法案は最终的に取り下げられ、デジタル商品やサービスがすべて痴础罢制度の対象となるように、最近の提案では、拡大された付加価値税(痴础罢)法の改正に重点が置かれています。

    法案

    8月にはフィリピン下院歳入委员会が、デジタル取引に12%の付加価値税を课すという下院法案第4122号を第1読会で承认しました。本法案は、第19回议会で提出された3つの法案をまとめたものであり、すべてが第3読会および最终読会ですでに承认済みの法案に基づいています。

    Abigael Demdam
    Abigael Demdam
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    本法案は、フィリピン内国歳入法第105条を改正し、デジタル商品または电子的商品、ならびに电子的に提供されるサービスを、付加価値税の対象とすることを目指すものです。本法案では、非居住者であるデジタルサービスプロバイダーに対して、各自のプラットフォームを通して取引への付加価値税の课税、徴収、纳付を义务付ける、新しい条项が追加されています。

    デジタルサービスプロバイダー(顿厂笔)は、本法案に基づき、「商品またはサービスの売买を目的とするオンライプラットフォームの运営を通して、または第叁者に代わってデジタルサービスを提供するために取引を行うことによって、デジタルサービスまたは商品を购入者に提供するサービスプロバイダーである」と定义されています。

    本法案に基づき、デジタルサービスプロバイダーとは以下の者を指します。

    • 情报に基づく技术またはインターネットを通して、自身のアカウントのために复数の製品を贩売する、商品やサービスの贩売者などの第叁者、または商品贩売业者や小売业者などのように、商品やサービスのサプライヤーと购入者との间の仲介役を务め、サプライヤーに代わって购入者から当该商品またはサービスの代金を回収または受领し、手数料を受け取る者
    • インターネットを活用して购入者を获得するために、マーケティングメッセージを配信し、広报宣伝を行うプラットフォームプロバイダー
    • 贩売者が、最高値を提示した人物にその商品またはサービスを贩売する、インターネット上で开催されるオンラインオークションの主催者
    • 上述の商品またはサービスの使用に対して、定期的なサブスクリプション料金と引き换えに、购入者に対してデジタルサービスを提供するサプライヤー
    • インターネットなどの情报技术インフラストラクチャを通して提供することのできる商品、または电子的なサービスおよびオンラインサービスのサプライヤー

    本法案では、以下の条件も定义しています。

    • 购入者とは、フィリピンに居住し、个人消费、取引、またはビジネスのいずれかの目的のために、デジタルサービスプロバイダーから、フィリピン国内で课税対象であるデジタルサービスを购入する者を指します。
    • デジタルサービスとは、情报技术を使用せずに取得することができない、インターネットまたはその他の电子ネットワーク上で提供または定期购入されたサービスであり、当该サービスが自动的に提供される可能性があるサービスのことを指します。

    デジタルサービスの一般的な定義は、以下に示すデジタルサービス一覧によって詳細に規定されています。ソフトウェア、更新情報、アドオン、ウェブサイトフィルター、およびファイヤーウォールのオンラインによるライセンス供与/モバイルアプリケーション、ビデオゲーム、およびオンラインゲーム/ウェブキャストおよびウェビナー/音楽、ファイル、画像、テキスト、および情報などのデジタルコンテンツの提供/実体のないメディアプラットフォーム上のオンライン広告スペースの提供などの広告プラットフォーム/取引商品またはサービスの販売、展示、および価格比較のための電子マーケットプレイスまたはネットワークなどのオンラインプラットフォーム/サーチエンジンサービス/ソーシャルネットワーク/ウェブサイトホスティング、オンラインデータウェアハウジング、ファイル共有、およびクラウドストレージサービスなどのデータベースやホスティング/インターネットを利用した通信/遠隔授業、Eラーニング、オンラインコース、およびウェビナーの提供などのオンライン研修/オンライン上での新聞および雑誌の定期购読/ならびに決済処理サービス。

    以下に该当する场合、本法案に基づき、非居住のデジタルサービスプロバイダーは、付加価値税(痴础罢)への登録を行わなければなりません。

    • (痴础罢が免除されるものを除き)痴础罢申告书の提出日前の12カ月间の総売上高または総収入が、基準额である300万フィリピンペソを超えている场合
    • 痴础罢申告书の提出日から12カ月间のデジタルサービス事业の総売上高または総収入が、基準额を超えると考える正当な理由がある场合

    また、非居住のデジタルサービスプロバイダーは、驻在员事务所や代理店(フィリピン法に基づき登録された居住法人)を指定し、税法の规定を遵守するのに役立てなければなりません。

    本法案によって、税务当局は、非居住のデジタルサービスプロバイダーのために「简略化された自动登録システムを确立」しなければならず、また内国歳入庁长官の提言に基づき、财务大臣が発行する可能性のある规则に従って、当该プロバイダーが、「电子请求书または电子领収书を発行」できるようになることに留意してください。

    期待および不确実性

    経済协力开発机构(翱贰颁顿)の国际付加価値税(痴础罢)ガイドラインを指针としてきた法域内の法律と同様、现行の法案にも、遵守を促すことを目的とした策定上の特徴があります。こうした特徴については、用语の定义によって明确化された课税范囲や、登録の简略化に関する规定の中で明らかにされています。

    Flourence Katherine S Enriquez
    Flourence Katherine S Enriquez
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    しかしながら、法律の改正や、法律を施行する规则に详细な内容を盛り込むことを必要とする、复数の重要な问题が残っています。

    例えば、痴础罢をある特定の取引に适用する际に、购入者の居住地、または消费场所を确认する必要があるでしょう。购入者の居住地または消费场所を証明するために、サプライヤーが取得しなければならない决定的な証拠とは何でしょうか?

    コンプライアンス体制に関しては、非居住者であるデジタルサービスプロバイダーのコストを削减し、结果としてコンプライアンスを促すに足る简略化が実现することが予想されます。関连する事业体が、申告书の提出频度、纳税申告书に记入しなければならない情报、纳税方法、インボイスに记入しなければならない详细な内容、作成しなければならない帐簿の种类などの点から、この体制の概要を理解することは重要でしょう。

    また、登録、期日内の申告、纳税のいずれを怠ったにしても、纳税者のコンプライアンスを高める目的だけでなく、税务管理のためにも、コンプライアンス违反の影响を明确にすることも価値があります。そうすることで、租税措置の偏った実施を防ぐことができるでしょう。

    最后になりましたが、おそらく一番重要な点として、本法案に基づく登録の効果についての不透明な部分を解明しなければなりません。登録が痴础罢だけを目的とする意図であるならば、登録しても、フィリピン国内に恒久的施设を设立する必要がないことを、今后登録する事业者に保証するために、これについて明确に法律に规定しなければなりません。こうした登録によって、フィリピンの会社法に基づいてビジネスを行うという规则に、どのような影响を与えるかについても、検讨しなければなりません。

    非居住者の公司による登録やコンプライアンスが促进されれば、こうした规则が确実に适用されるに违いありません。

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