过去10年にわたり、フィリピンにおける暗号资产の利用は、デジタル决済、送金および取引を中心に展开してきました。同国には海外就労者が多く、デジタルウォレットの普及も进んだことから、暗号资产の初期からの利用者にとっては、暗号资产の利用は自然なものとなっています。
しかし近年、人々の関心がブロックチェーン技术の别の応用である「トークン化」に少しずつ移っているのが现状です。すなわち、分散型台帐技术を用いて、従来の金融商品や権利をデジタル形式で表现する试みです。これは、ストラクチャード?ファイナンスを含む既存の资本市场を强化する技术レイヤーとして机能しまています。
ストラクチャード?ファイナンスにおけるトークン化の説明

创业および共同経営パートナー
Sarmiento Loriega Law Office
Metro Manila
トークン化とは、债券、债権やその他の収益を生む商品などの资产に関する権利を、分散型台帐上に记録されるデジタルトークンとして表现するプロセスです。资本市场において、トークンとは金融资产に対する所有権、または参加持分のデジタル表现として机能します。基础となる法的権利は従来どおり契约、および规制枠组みにより规律される一方で、トークン化は発行、决済、记録管理、およびサービシングを効率化します。
こうした効率性は、金融资产をプールし、再パッケージ化したうえで、専门的な金融ストラクチャーを通じて投资家に分配するストラクチャード?ファイナンスにおいて特に重要となっています。ストラクチャード?ファイナンス取引では通常、债権、その他の金融资产を特别目的体(厂笔贰)に移転し、同厂笔贰が基础资产に里付けられた証券を発行します。
トークン化とは、真正売买、资产の隔离および投资家保护といった証券化の法的メカニズムを根本的に変えるものではありませんが、証券が発行?管理される技术インフラに影响する可能性があります。
フィリピンにおけるトークン化债券、ユーティリティ?トークン

パートナー
Sarmiento Loriega Law Office
Metro Manila
フィリピンにおけるトークン化の注目例として、2023年の财务局による初めてのトークン化国债(罢罢叠蝉)の発行が挙げられます。同国债は政府の既存の証券登録制度に统合されています。この取组みは、トークン化が既存の资本市场インフラに完全に取って代わるのではなく、その枠内で実装できることを示しました。
トークン化された金融エコシステムの中では、ユーティリティ?トークンが补助的な役割を担うケースが多くあります。ユーティリティ?トークンは、デジタルプラットフォーム、またはサービスへのアクセス提供を目的として设计されています。これらのトークンは、取引手数料の支払い、ガバナンス参加の実现、またはブロックチェーンベースの発行プラットフォーム内での运用机能の円滑化に用いられます。ストラクチャード?ファイナンスのプラットフォームにおいては、発行、レポーティング、またはセカンダリー取引の运用における役割を担う场合があります。もっとも、ユーティリティ?トークンの法的分类の判断には慎重な分析が必要です。フィリピンの証券法上、ある商品が証券に该当するかどうかは、付された名称ではなく経済的実质によって判断されるからです。「ユーティリティ?トークン」と表示されたトークンであっても、别の作用に依拠して利益が生じるという期待のもとで资金が投下される场合は、証券とみなされる可能性があります。
トークン化されたストラクチャード?ファイナンスの规制枠组み

アソシエイト
Sarmiento Loriega Law Office
Metro Manila
フィリピンにおいて、ストラクチャード?ファイナンス、暗号资产およびトークン化商品を规律する规制环境は、近年大きく进化しています。
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- 2004年証券化法がストラクチャード?ファイナンスを规制します。同法は、债権プール、资产担保証券を発行するための特别目的体への移転および投资家保护に関する法的枠组みです。
- 証券规制法は、デジタルトークンが証券に该当するかを判断するための主要な法的枠组みです。トークン化商品が証券に该当する场合、同法に基づく登録、および开示要件を遵守しなければなりません。
- 証券取引委员会は、2025年に暗号资产サービスプロバイダーを规律する规则を制定し、暗号资产の取引、オファリング、および仲介等の活动を行う事业者に対する规制监督を整备しました。これらの规则は、公众に提供される暗号资产が开示义务の対象となる可能性があり、また适切な场合には証券规制が适用される可能性があることを明确化しています。
- 金融システムの観点からは、フィリピン中央银行(叠厂笔)が叠厂笔通达第1108号に基づいて、仮想资产サービスプロバイダーを规制しています。决済システム、またはデジタル资产移転を伴うトークン化金融活动は、証券规制の遵守に加えて、叠厂笔の监督対象となる可能性があります。
- マネー?ローンダリング防止法は、暗号资产仲介业者に対して、顾客のデュー?ディリジェンス、および届出(报告)义务を课し、不法行為の収益の洗浄を防止するための强固な顾客识别システムの导入を求めています。
- 金融商品?サービス消费者保护法は、金融消费者を保护するための行為规范を定めています。
フィリピンのストラクチャード?ファイナンスにおけるトークン化の见通し
结论として、トークン化はフィリピンのストラクチャード?ファイナンスにおける进化的な発展であり、従来の証券化、および资本市场の実务を急进的に置き换えるというよりも、それらを补完し得るものです。
同时に、トークン化とフィリピンの金融システムとの统合が成功するかは、确立された法的枠组み、规制当局の监督および投资家保护の基準との慎重な整合に左右されるでしょう。
Maria Elizabeth E Peralta-Loriega は、Sarmiento Loriega Law Office in Metro Manilaの创业および共同経営パートナー、 Marie Jourgen B Endaluz はパートナー、そしてBrian Earl A Leshen はアソシエイトです
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