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中国と日本では、腐败の扑灭に向けてたゆまぬ努力が続けられています。

中国における赠収贿および腐败の取り缔まり

近年の中国の経済构造の転换や贸易环境の変化に伴い、ビジネス环境における赠収贿や腐败は新たな倾向を见せています。

これに対して、法制度の継続的な改善や执行强化、そして公司のコンプライアンス意识の向上を図ることなどにより、商业贿赂対策は顕着な进展を遂げています。

発展しつつある赠収贿?腐败防止対策の中で最も顕着なのは、法规制の枠组みが持続的に、前向きに进化していることです。

立法上の改善

Liu Ping
Liu Ping
パートナー
Jingtian & Gongcheng
深圳
Tel: +86 755 2155 7009; +86 136 3278 5318
Email: liu.ping@jingtian.com

最新の刑法改正(第12次改正)では、民间公司における赠収贿?腐败に関连する条项の改正に焦点が当てられています。

3つの犯罪、すなわち、同类営业の不法経営罪(165条)、亲族?友人のために违法に利益を図る罪(166条)、私利目的による国有资产低価格株式换算?売却罪(169条)の适用范囲が「国有公司」から拡大されました。

「その他の公司」も対象となったことによって、今では、これらの犯罪は民间公司にも适用されるようになりました。

罚则の厳格化

さらに、刑法390条、391条、393条の改正により、赠収贿に対する罚则が厳格化されました。

2024年9月には、不正竞争防止法改正案が国务院常务会议で原则的に承认され、全国人民代表大会常务委员会に审议のため提出されました。

この改正案では、商业贿赂に対する罚金の上限を10万元(约1万3600米ドル)~300万元に引き上げ、商业贿赂に対する法律の抑止効果を大幅に强化しています。

2024年10月には、国家市场监督管理総局が医薬品公司における商业贿赂リスク防止のためのコンプライアンス?ガイドライン(意见募集稿)を発行しました。

このガイドラインは、公司に対するコンプライアンス指针を提供し、学术访问、接待、割引、手数料、外部委託、临床研究など、製薬产业でよく见られる9つのシナリオにおけるコンプライアンス対策、リスクの特定?防止について详述しています。

执行强化

赠収贿?腐败防止におけるもう一つの重要な倾向は、监督と执行の强化です。

中央反腐败协调グループの作业计画(2023-2027)では、腐败防止の重点分野をさらに明确に示して、「高リスクの产业?システム?地域における腐败に断固として対処する」ことの必要性を强调しています。

2024年の作业计画では、第20期中央规律検査委员会第3回全体会议が个别の事件の调査と制度上の是正措置とを组み合わせることを强调し、金融、国有公司、エネルギー、たばこ、製薬、インフラ?プロジェクト、入札などの业界での腐败防止の取り组みを深化させました。

また、国家市场监督管理総局やその他の部门は、営业秘密の侵害や不正竞争などの行為に対する监督をさらに强化しました。

その结果、2024年には全国のあらゆるレベルの市场规制当局において、営业秘密侵害案件120件を含む1万1036件にのぼる不正竞争事件が処理されました。

全国人民代表大会で発表された最高人民法院の2024年作业报告书によると、裁判所は、8124人が関与した非国家公务员による6779件の赠収贿?横领事件を终结させており、これは前年比26.6%増でした。この报告では、民间公司が腐败と戦い、社内の胁威に対処することを支援することの重要性も强调されています。

また、最高人民検察院が発表した2024年8月公司保护に関する特别行动报告によると、2024年1月~7月には、検察当局は市场経済を混乱させた罪で6万2000人を起诉しており、これは前年比36.5%増でした。

このうち、民间公司の主要な干部による横领、资金の不正流用、赠収贿など、公司関连の犯罪で起诉されたのは5827人で、前年比41.1%増でした。

新兴产业

新たな规制の焦点となっているのが、新兴产业です。

新エネルギー:太阳光発电、エネルギー贮蔵、新エネルギー车などの产业が急速に発展していることに伴い、多数の赠収贿?腐败事件が発生しており、これらの产业での规制能力不足や経験不足が浮き彫りになっています。例えば、新エネルギー车产业のサプライチェーンにおける赠収贿や腐败は、生产コストを大幅に増加させ、竞争力の低下を招き、深刻な场合には破产に至ることもあります。

インターネット:インターネット产业における赠収贿?腐败事件は依然として多発しており、运用サービス、トラフィックの収益化、データ権利など、业界特有の特性に関连している场合が少なくありません。大手インターネット公司の不正防止?诚実性に関する年次报告书では频繁に、干部が赠収贿や腐败で法执行机関に引き渡された事例が明らかにされています。

製薬:製薬产业では、规制および执行の取り组みが强化されており、多数の干部や医疗机関のリーダーが赠収贿や腐败で法执行机関に引き渡されています。国家监察委员会の公的机関周辺の腐败?不正行為への対応に関する报告书によると、2024年には全国で5万2000件の事件が立件され、4万人が処分を受け、2634人が书类送検されました。

巧妙な隠蔽

取り缔まりが进む中で、商业贿赂の加害者はそれに応じて、犯罪をより巧妙に隠蔽するようになっています。

利益の偽装移転:公司や个人は、例えば「研究资金」や「学会费用」などの一见合法的な方法を利用して利益を移転し、贿赂を通常の商取引であるかのように偽装することがあります。

第叁者の仲介业者:赠贿者は、仲介业者を利用して间接的に利益を移転し、捜査を复雑化させることがあります。

ビジネスチャンス:立场を利用して、不适切な利益と引き换えにビジネスチャンスを生み出す行為などが见られます。

株式?先物市场:株式市场や先物市场において、インサイダー情报や未公开データによる赠収贿が确认されており、市场操作や情报漏洩を伴う事例が见られます。

课题と解决策

デジタル化や、暗号通货による新たな金融取引などの新技术の时代を迎えて、全く新しい课题が提示されています。

ブロックチェーンや暗号通货が赠収贿に利用され、规制上の対策が复雑化している一方で、当局は新技术のデジタルツールを通じて、この一连の课题に取り组んでいます。

ビッグデータとAI:これらの技术によって、取引のリアルタイム监视とリスクの特定が可能になります。

ブロックチェーン:その透明性と不変性によって、サプライチェーンの完全性が确保され、赠収贿防止の贵重なツールとなります。

データセキュリティとプライバシー:同时に、データセキュリティ法や个人情报保护法などの新法は、データの保护と不正利用の防止を目指しています。

国际协力

グローバルなルールづくり:中国は国连腐败防止条约など、国际的な腐败防止のルールづくりに积极的に参加しています。

国境を越えた监督と执行:中国は国境を越えた赠収贿や腐败に対処するために、数多くの国々と引き渡し条约や司法共助条约を缔结しています。

まとめ

中国の赠収贿防止と腐败防止の取り组みは、公司の健全な発展と竞争力を确保するために极めて重要なものです。

公司は进化するトレンドに适応し、内部统治を向上させ、コンプライアンス体制を强化する必要があります。それは例えば、厳格な赠収贿防止ポリシーの実施、第叁者に対するデューデリジェンスの実行、技术を活用したコンプライアンスの改善などが挙げられます。

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日本における赠収贿および腐败防止法

公司における赠収贿の防止は、コンプライアンスの観点から不可欠です。日本の公司が日本の公务员に不正な利益供与を行った场合、刑法に基づく赠収贿罪に问われる可能性があるだけでなく、重大なレピュテーションリスクにも直面することになります。また、外国公务员に不正な利益供与を行った场合は、不正竞争防止法に违反する可能性もあります。

汚职防止への要请が国内外で高まる中、本稿では、公司が公务员に不正な利益供与を行った场合に问われる可能性のある日本の法律上の犯罪について、そしてこれらの法规制に违反しないための重要なポイントについて解説します。

刑法

Yusaku Akasaki
赤崎雄作
パートナー(日本?ニューヨーク州弁护士)
中央総合法律事务所
大阪
Tel: +81 6 6676 8839
Email: akasaki_y@clo.gr.jp

日本の刑法では、公务员が职务に関连して贿赂を受け取った场合は収贿罪(第197条)となり、贿赂を供与した者は赠贿罪(第198条)に问われる可能性があります。刑法では他の形态の贿赂も规定されていますが、これが単纯収贿罪の基本的な形态です。

例えば、公司の従业员が、関连する事业分野の许认可を担当する公务员に対して、自社の许认可に関して有利な扱いを受けるために多额の金銭を供与した场合、その行為も赠贿行為とみなされます。このような行為が许容されれば、公务员の公正な职务执行や国民からの信頼が损なわれることから、これらの行為は犯罪として処罚されます。

公务员

「公务员」という言葉には、国家公务员や地方公务员だけでなく、法律上公务员とみなされる「みなし公务员」も含まれます。例えば、国立大学法人の職員などが該当します。贿赂を収受した者は日本の公务员でなければなりませんが、贈賄者は日本国籍である必要はありません。

职务

公务员の职务とは全く無関係な形で何らかの利益供与が行われた場合、例えば、休日に私的なクラブの活動中に知人から贈り物を受け取るなど、純粋に私的な関係に基づく場合には、职务上の義務がないため、赠収贿罪は適用されません。

贿赂

贿赂とは、公务员の职务に対する不正な報酬として供与される利益を指します。これには、経済的利益だけでなく、职务に関連する地位などの非経済的利益も含まれます。

贿赂は違法であり、それを受け取ることは社会的に許容されるべきではありません。交通費などの実費は不正な報酬ではないため、贿赂とはみなされません。

同様に、工場を訪問する公务员に1杯の水やコーヒーを提供することを贿赂とみなすのは不合理であり、社会的に受け入れられる行為であるため、贿赂とはみなされません。この文脈では、贈り物が慣習的または社交儀礼の範囲内であれば、贿赂とはみなされないと理解されています。

例えば、公務の目的で公司を訪問する公务员に対し、一般配布用に作成された安価なノベルティ?グッズや小さなサンプル品を提供することは、慣習的または社交儀礼の範囲内とみなされるため、贿赂ではありません。

一方で、公务员の訪問中に、高価な食事や贈り物を支払ったり贈ったりすることは、贿赂とみなされる可能性があります。実際には、何らかの行為が贿赂に該当するかどうかの判断は、時には非常に難しいことがあります。そのような場合には、弁護士の助言を求めることが望ましいでしょう。

外国公务员

刑法上の収賄罪は日本の公务员を対象としており、外国公务员には適用されません。しかし、外国公务员に不正な利益供与を行うことは、日本法の下で犯罪とみなされます。

不正競争防止法は、国際的な取引において不正なビジネス上の利益を得るために、外国公务员に金銭やその他の利益供与を行うことを禁止し、そのような行為に対する罰則を規定しています(不正競争防止法第18条、第21条)。

外国公务员への贈賄に関する場合、社内の責任者だけでなく、法人としての公司自体も刑事責任を問われる可能性があります(不正競争防止法第22条)。

日本の刑法における赠収贿、すなわち、贈賄を行った個人のみが刑事罰の対象となり、所属する公司は対象外であるのとは異なり、外国公务员への贈賄は公司も刑事罰の対象となる点に注意が必要です。

例えば、公司の従業員が日本以外の国の公务员に不正な利益供与を行った場合、その従業員は10年以下の懲役または最大3000万円(約19万米ドル)の罰金、またはその両方を科される可能性があります。

2024年の不正竞争防止法改正によって导入された厳しい罚则に従って、公司には10亿円(约640万米ドル)以下という、さらに重い罚金が科される可能性があります。

日本公司の従業員が日本国外で外国公务员に贈賄を行った場合、その外国公务员への贈賄行為は不正競争防止法の下で犯罪とみなされます。

2024年の不正競争防止法改正前は、日本国外で行われた外国公务员への贈賄は、贈賄者が日本公司の日本国籍者である場合にのみ処罰の対象となっていました。しかし改正以降、日本公司の非日本国籍者も処罰の対象となりました(不正競争防止第21条)。

日本公司の従业员が日本国外で赠贿行為を行った场合でも、その従业员(国籍に関係なく)だけでなく、その公司は法人として刑事责任を问われる可能性があります。

违反の防止

Kosuke Tanaka
田中幸佑
アソシエイト弁护士
中央総合法律事务所
大阪
Tel: +81 6 6676 8839
Email: tanaka_k@clo.gr.jp

前述の通り、公司活动に関连して赠贿が行われ、それが捜査当局によって発覚した场合、刑事罚のリスクがあるだけでなく、重大なレピュテーションリスクも伴います。

日本では伝統的に公务员による犯罪に対する批判が強く、公务员に不正な利益供与を行った公司もまた厳しい批判にさらされます。さらに、デジタル機器などの関連証拠が押収される可能性があり、また責任者が逮捕された場合は、相当な期間にわたって拘留されることもあります。

このような状况は、事业活动の継続を胁かすほど重大な业务の中断というリスクをもたらします。そのため、赠収贿や汚职を防止し、法令违反を回避することは、公司のリスク管理において极めて重要なことです。

残念ながら、「○○円以上を供与すれば贈賄に該当し、それ以下は該当しない」というような統一された基準は存在しません。日本または外国の公务员に利益供与を行うことが違法であるかどうかは、利益供与者と公务员との関係、利益供与の性質と範囲、供与のタイミング、一般的な社会通念などを考慮した上で、ケースバイケースで判断されることになります。

さらに、赠収贿罪の文脈では、「みなし公务员」も公务员とみなされることを明確に認識しておくべきです。この観点から、一部の日本公司は、公务员だけでなく民間の取引先に対しても一切の利益供与を禁止する、腐败防止に関するガイドラインを策定しています。

原則として、民間公司の代表者に利益供与を行うこと自体は、贈賄や法令違反の問題を引き起こすものではありません。それでもなお、公务员以外を含め、あらゆる利益供与の行為を禁止することで、法令違反を完全に回避しようとしていると考えられます。

赠贿のような法令违反を回避することは确実に重要ですが、これを円滑な事业活动を积极的に遂行することと両立させるのは非常に困难です。

そのため、公司は刑法や不正竞争防止法を完全に理解し、违法行為を回避するための视点や手段を开発し、弁护士などの専门家の助けを借りてコンプライアンス体制を构筑し、适切な事业活动を継続することが推奨されます。

重要なポイント

コンプライアンスへの要请が世界的に高まりをみせる中、赠収贿などの法令违反を回避することは、公司が事业活动を継続するために极めて重要です。赠収贿などの法令违反に伴うリスクの重大性と、コンプライアンスの体制を确立することの重要性を理解することが不可欠になります。

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