日本の础滨ガバナンス:柔软性と优れた设计

    By Harold Godsoe?寺田 達郎/Kojima Law Offices
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    日本は昨夏、アジア太平洋地域の主要経済圏としては2番目になるAI に特化した立法を制定しました。人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(2025年法律第53号、以下「AI 推進法」)がそれにあたります。

    EU AI 法の枠組みにおけるセンセーショナルな方針転換、米国における州別に制定された AI 法制のパッチワーク、ならびに他の先進国に見られる罰則、登録要件、および広範なコンプライアンス体制を踏まえると、日本の冷静な戦略は、AIを開発、提供および利用する企業にとっては歓迎すべきアプローチとなるはずです。

    これに対し、日本は、新たな推进法、详细な任意のガイドライン、そして既存法の确実な执行力を组み合わせた、重层的なガバナンス?アーキテクチャを意図的に构筑してきました。

    その结果として生まれたのは、投资や研究活动の负担にならず、国际的な规范や国内リスクが明らかになると、その基础となる仕组みと原则を段阶的にきちんと引き上げていけるだけの柔软性を备えています。また、规范やリスクに适応するのに十分な期间をあらかじめ确保し、整备された法领域への厳格な法的帰结は留保するという意味で予见可能な、周到に设计された制度です。

    3つの层、1つの戦略

    Harold Godsoe
    Harold Godsoe
    Foreign Law Counsel
    Kojima Law Offices
    Tokyo
    Tel: +81 3 3222 1401
    Email: godsoe@kojimalaw.jp

    枠组み法。先進国経済へのAI の潜在的影響は、政府の最上位レベルの注意を要します。しかし、その影響が最終的にどのような形になるかは、いまだ確定していません。

    AI 推進法における AI 関連技術の定義は、この広範な影響を反映しています。すなわち、人間の認知、推論および判断能力を代替する技術、ならびに当該技術を用いる情報処理システムです。

    こうした動態性を踏まえ、同法は、拙速に規律を定めることなく必要な最上位のアーキテクチャを整備し、内閣府に AI 戦略本部を設置します(本部長は内閣総理大臣)。

    同本部は2025年9月に初会合を開き、12月には AI 基本計画を承認しました。同計画は、2026年度から開始され、5年間で1兆円(63億米ドル)の公的投資を実施するというコミットメントを柱としています。

    もっとも、この枠組みには、突発的であったり、差し迫った制裁は伴いません。代わりに、AI の事業者?利用者に対して、形成されつつある政府方針に沿うための「協力義務」のみを課しています。

    引き上げ层。この法律が方向性を示す一方で、任意のガイドラインが、段阶的な引き上げを担います。例えば、次の事例のように。

      1. 同法第13条は、础滨の研究开発及び利用の适正确保のために政府が指针を定めることを规定しています。この権限に基づき、础滨戦略本部は直ちに「人工知能関连技术の研究开発及び活用の适正性确保に関する指针」(2025年12月)を公表しました。
      2. デジタル庁の「行政の進化と革新のための生成AIの調達?利活用に係るガイドライン」(2025年5月)は、各府省にAI 統括責任者を置くこと、および AI 供給者をガバナンス、データ取扱い、出力品質およびリスク管理の観点から評価する調達チェックシートを定めています。
      3. 「AI 事業者ガイドライン」第1.1版(経済産業省及び総務省、2025年3月)は、現時点で最も詳細に政府の期待を示すものであり、AI開発者、提供者および事業者、利用者という3者に区分して整理し、各システムの能力と文脈に応じてガバナンスをスケールさせるリスクベース?アプローチを採用しています。

    別途、「AIの利用?開発に関する契約チェックリスト」(経済産業省、2025年2月)は、3つの調達モデルにわたり、AI 開発契約およびサービス契約を構成するための条項別ガイダンスを提供しています。

    これらの文书は法的拘束力を有しません。しかし、任意であるとも言い切れないところがあります。时间の経过とともに裁判所がこの新技术に惯れていくと、ガイドラインの遵守は、日本の一般不法行為法理(民法709条及び715条)における合理的注意义务を示す証拠として、より重视される可能性があります。したがって、今は础滨への対応が十分でない组织であっても、将来の罚则を伴う法律による责任追及に直面する前に、态势を整える时间があります。

    执行の后ろ盾。ガードレールが十分に検証されている領域では、日本の既存法が AIシステムに対して全面的に適用されます。代表例として、「個人情報の保護に関する法律」(APPI)はデータ収集、利用目的の制限、越境移転およびプロンプト入力などを規制し、著作権法は学習データおよび出力の侵害を規制し、製造物責任法は製品に組み込まれた AIについて無過失責任を課し、不正競争防止法は営業秘密を保護し、独占禁止法は競争上の懸念に対応するものです。

    ハードなエッジ

    Tatsuro Terada
    寺田 達郎
    カウンシル
    小岛国际法律事务所
    Tokyo
    Tel: +81 3 3222 1401
    Email: terada@kojimalaw.jp

    日本が「础滨に甘い」という见解は、いくつかの执行上のエッジを见えなくしています。特に注意すべき领域は4つあります。

    データ保护の强化。APPI は、AI のライフサイクルのあらゆる段階(学習データ収集、モデル開発、推論、プロンプト入力および出力)において、個人情報または個人データが関与する場合に適用されます。

    2026年1月9日、個人情報保護委員会は APPI改正に向けた「方針」を公表し、初めて行政上の金銭的なペナルティの導入を提案しました。日本では、現行のAPPIに一般的な行政上の金銭的なペナルティ制度は存在しないため、この変更は法執行の上での見立ての変更を余儀なくされます。

    この方針はまた、統計情報の作成(AI 開発を含む)を中核とする一定のデータ活用についての同意不要の例外の追加、子どものデータに対する保護の導入、および一定の生体関連データを要配慮情報として分類することも提案しています。成立した場合、施行は2027年頃が見込まれます。

    さらに、政府が以前に顿别别辫厂别别办について、データが中国のサーバーに保存され中国法の适用を受ける旨を注意唤起したことは、ベンダー所在地が具体的なコンプライアンス?リスク要因であることを示しています。

    着作権のセーフハーバーの缩小。著作権法30条の4は、情報解析のために著作物を権利者の同意なく利用することを認め、世界でも特に広い AI 学習の例外規定を定めています。しかし、この例外は困難に直面しています。

    2025年8月、日本の大手新闻社である読売新闻、日本経済新闻および朝日新闻は、それぞれ Perplexity AI に対し、10万本超の記事を無断でスクレイピングされたと主張して別個の訴訟を提起しました。別途、政府は OpenAI に対し、動画生成モデルであるSoraに関する著作権上の懸念への対応を求めました。

    文化庁は「础滨と着作権に関する考え方について」(2024年5月)を公表し、学习が许容され得る一方で、保护された创作的表现を再现することは着作権侵害となり得る旨を明确化しています。

    次の诉讼局面は、30条の4の但书が主戦场となる可能性が高くなるでしょう。この、一般には未検証の但书は、権利者の利益を「不当に害する」着作物の利用を禁止しています。

    竞争法执行の到来。公正取引委員会は2025年6月、「生成AIに関する実態調査報告書」を公表し、市場集中、データアクセス障壁およびアルゴリズムによる共謀の可能性を分析しました。また、AI 検索サービスおよびニュースコンテンツの利用について調査に動きました。競合データを処理する、または市場価格形成に影響を与えるAIシステムを構築?展開する企業は、今後、監視強化を考慮すべきです。

    セクター规制当局の関与。金融庁は2025年3月に「AIディスカッションペーパー」を公表し(2026年3月に更新)、金融機関におけるモデルリスク管理、および説明可能性に関する期待水準を示しました。医療分野のAIは、AI搭載医療機器が医薬品医療機器等法に基づく市販前審査の対象となります。こういったAIへの対応の流れは明確です。一般的な AI ガイドラインが、セクター別の期待水準へと「翻訳」されつつあるのです。

    今なすべきこと

    日本の础滨市场において、公司が优先すべき事项は6つあります。第一に、础滨ガイドラインに基づき(开発者、提供者、事业利用者といった)役割を整理することです。多くの组织は同时に复数の役割を担うことを踏まえ、それぞれの役割に求められるガバナンス上の要请を実装する必要があります。

    第二に、内部のリスク分类を伴う础滨インベントリ(台帐)を整备することです。日本では所定のリスク分类体系は义务付けられていないため、各社が独自に策定する必要があります。

    第叁に、経済产业省の契约チェックリストを用いてベンダー契约を设计することです。特に、入力データの取扱い、出力の帰属、モデル学习のための入力データ利用の制限、监査権に注意する必要があります。

    第四に、础滨ツール利用に関する営业秘密の管理措置を実装することです。外部础滨サービスに机密情报を入力すると、不正竞争防止法上の保护に必要な「秘密管理性」が失われるリスクがあるからです。

    第五に、政府向けに贩売する场合には、调达チェックシートへの対応を準备し、各省庁のチーフ础滨オフィサーとの関係を构筑することが必要です。

    第六に、础滨研究所およびそれらと协働する公司は、础滨セーフティ?インスティテュートの评価フレームワークに関与し、现在パブリックコメントに付されている先进础滨システム向けの原则コード(案)を注视することです。

    今后の见通し

    近い将来の情势を左右する动きがいくつかあります。

    个人情报保护法(础笔笔滨)改正法案が成立した场合、日本で初めて、データ保护违反に対する行政上の金銭的ペナルティ制度が导入され、础滨関连の一定のデータ利用について、より个别化された同意例外も创设されます。公司は、この「同时的な规制の引缔めと缓和」に备えるべきです。

    また、先进础滨向けの原则コードにより、基盘モデルの开発者および提供者に対して、より具体的な期待事项が课される可能性があります。

    一方、笔别谤辫濒别虫颈迟测に対する东京地方裁判所での手続きは、着作権法第30条の4における学习目的の例外の実务上の境界を定义し始めることになります。

    さらに、経済安全保障推进法に基づく「特定重要技术」の指定が先进础滨にも及ぶ可能性があり、输出管理や国际的な研究协力に影响を与えることでしょう。

    日本の础滨ガバナンスは、不完全だと误解されがちです。しかし実际には、より正确に言えば适応できるように立てつけられており、イノベーションを促进しつつ、必要に応じて强力に规制できる能力を维持するよう设计されているのです。

    公司にとっての问题は、日本のアプローチが硬化するかどうかではなく、どの程度の速度で、どの领域において硬化するのかにすぎません。任意の枠组みに基づいてガバナンス?プログラムを构筑する公司にとっては、日本のガードレールが强化される局面が来ても、それは管理可能で、想定内のものとなるでしょう。しかし、「ソフト」を「任意」と取り违える公司にとっては、そうはならないでしょう。

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