通常、発明が事前に开示されると、その新规性が失われてしまうため、発明者が特许を申请するチャンスを失ってしまいます。ただし、どの特许管辖区域においても、このような被害が、明白な滥用と国际博覧会という2つの状况に起因する场合には、発明者は保护されます。明白な滥用に関しては、発明が先行公表されたことによる影响を排除するために、発明者がその滥用の事実を証明しなければなりません。

特别顾问
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1970年インド特许法(Indian Patent Act, 1970)第29条では、先行公表があっても、発明の新規性が失われたとはみなされない状況が規定されています。先行公表の方法としては、口頭、書面、出願書類の利用、出願書類の提出が考えられます。発明の公表が第29条の規定に該当する場合、その公表により発明の新規性が損なわれることはありません。第29条には、明白な濫用という言葉は使われていませんが、第三者が、新規性を損ねることを目的として、悪意を示したり悪意のある行動を取ったりする状況が規定されています。第29条第2項には次のように記載されています。
以下の规定を条件として、完全明细书にてクレームされる発明は、当该発明の特许権者または特许出愿人が以下の事项を証明する场合、当该明细书のクレームの优先日より前に公表されたということだけを根拠として、新规性が失われたとはみなされないものとする。
(补)公表された事项が、特许権者もしくは特许出愿人または(特许権者または特许出愿人自身が、最初の発明者本人ではない场合)特许権者もしくは特许出愿人に所有権を譲渡した者により取得されたものであり、特许権者もしくは特许出愿人または特许権者もしくは特许出愿人に所有権を譲渡した者の同意を得ずに公表されたこと。
(产)特许権者もしくは特许出愿人または特许権者もしくは特许出愿人に所有権を譲渡した者が、特许出愿日前に公表されたことを知ったか、または条约出愿の场合、条约国での保护出愿日前に公表されたことを知った场合、特许出愿または条约国での保护出愿(场合による)が、当该公表后に合理的に可能な限り速やかに実施されたこと。
ただし、当该クレームの优先日よりも前に、特许権者もしくは特许出愿人または特许権者もしくは特许出愿人に所有権を譲渡した者、またはそのいずれかから同意を得た他の者による合理的な试験以外の目的で、インドで商业的に実施された発明については、本号は适用されない。
第29条第2项は、不正开示が発明者の特许出愿権に与える影响に関する规定です。発明者の同意なく公表するという行為だけでも、第29条の适用上、滥用を証明する十分な証拠となります。ただし、発明者の同意なく公表されたということを立証するのは出愿者の责任となります。
共同発明者が、他の発明者による认识または同意のないまま、発明内容を开示する文书を公表した场合、どのようなことになるでしょうか。この场合、共同开発者には、発明を当人が思うように取り扱う権利があるため、これと异なる趣旨の合意がない限り、新规性の丧失の例外事项として第29条を适用することが困难となります。英国でのAccord Healthcare Limited対Research Corporation Technologies, Inc.事件では、新规性の丧失につながる可能性のある先行公表(ラコサミドの特许)について、优先日を米国での出愿日からそれより后の国际出愿日へ移行する试みを中心として审理されました。この事件では、学术论文の公表を先行公开とみなすことができるとされ、特许は无効となり、优先日の移行の试みは実现しませんでした。
英国法では、财产の法的所有権とその利益の享受は、别个の権利であるという概念を认めています。この事件の原告は、これらの概念を用いて、対象となる特许の出愿者が、该当日时点で特许対象事项のいずれの権利も有していなかったことを示そうとしましたが、この试みも失败しています。
ただ、この事件では、発明を自由に公表できる共同発明者(この例では大学研究チーム)との共同作业における危険性に関心が集まりました。この事件の判决が逆であった场合で、発明の特许出愿中に発明の公表を禁じられていない共同発明者が存在する场合、特许権者および大学にとって极めて深刻な结果がもたらされていたと考えられます。主导的立场にある発明者は、国内出愿から国际出愿までの期间中、特许対象事项の详细情报を公表しないよう発明チームのメンバーに要请することを検讨すべきです。
DPS Parmar は、LexOrbisの特别顾问であり、知的財産権審判部(Intellectual Property Appellate Board)の元技術委員(特许)です。
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