フィリピンにおける着名商标の宣言に関する最新の规则および规定では、12の基準が定められており、そのうち4つが现在必须となっています。これは、以前の规则が「リストされた基準のランダムの组み合わせ」を求めるのみだったことから、大きな変更になります。この基準の厳格化により、特に市场シェアに関する必须要件を満たすことが、着名商标の所有者にとってより大きな课题となる可能性があります。

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Federis & Associates Law Offices
2025年4月28日に施行された覚书通达第2025-009号の规则5では、4つの必须基準が次のように列挙されています。
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- 商标が适用される商品および/またはサービスの使用および宣伝、広告、展示会や博覧会での提示の期间、范囲および地理的范囲;
- 商标が适用される商品および/またはサービスのフィリピンおよび他国における市场シェア;
- 商标の本来的または取得された识别力の程度;
- 商标が获得した品质、イメージまたは评判。
接続词「および」の使用は、申立人または申请者が、ブランドが他国だけでなくフィリピン国内でも市场シェアを有していることを示さなければならないことを意味します。市场シェアは、一般大众全体ではなく、関连する公众のセクターに関连して评価されます。
「市场シェア」という用语は、知的财产法や施行规则で明确に定义されていません。同様に、フィリピンの判例法も、着名商标の宣言の目的での市场シェアの明确な意味を示していません。辞书の定义やビジネスの文脉で使用される「市场シェア」とは、「特定の市场または业界において公司が生み出す総売上または収益の割合」を指します。
市场シェアという概念自体が、商标の実际の商业利用を前提としています。さらに、市场シェアの概念は定量的な性质を持っています。しかし、规则では、定量的または定性的な観点で必要とされる閾値は明示されていません。ブランドの単なる市场での存在が十分なのか、それともこの基準を満たすために実质的な市场シェアを示す必要があるのかは不明です。
着名商标の所有者は、机密保持の悬念やより広范なビジネス上の考虑から、売上高の开示に消极的である场合もあります。市场シェアを立証するには、独立した市场调査や业界调査が必要となる场合があり、ブランド所有者に追加の负担や费用が课されます。
もう一つの课题は、悪意のある商标出愿者が、正当な所有者よりも先に着名な外国商标を先取りして登録することで、先愿主义または登録主义を悪用することです。规则の下では、ブランド所有者は着名商标の地位を求める际、実际の使用だけでなく、フィリピン国内での市场シェアも示す必要があります。
これに対し、従来の枠組みでは、ブランド所有者は市場シェアを示すことなく知的财产法典第123条第1項(e)を援用でき、出願日から3年間の使用証明提出期間が与えられていました。Fredco Manufacturing Corporation v President and Fellows of Harvard College(2011年6月)事件では、最高裁判所は、被申立人の「Harvard」の商標がフィリピンで商業利用がなかったにもかかわらず著名であると認定しました。
Sehwani v In-N-Out Burger, Inc(2007年10月)事件では、パリ条約第6条第2(bis)項により当初認められていた保護が、1999年の着名商标の保护に関する共同勧告で拡大され、世界知的所有権機関(WIPO)総会およびパリ同盟が、当該国で登録または使用されていなくても著名商標が保護されるべきであるとの提案に合意したと裁判所は判示しました。
ただし、当该规定は拘束力がありませんでした。パリ条约第6条第2(产颈蝉)项は、加盟国が、着名保护を认める前に商业利用やフィリピンでの市场シェアの証拠を要求するなど、より厳格な基準を课すことを禁じていません。
第6条の2(bis)は単に、商標が保護を求める国で著名でなければならず、その著名性の判断は当該国の法律で定められた権限ある機関に委ねられると規定しています(Mirpuri v Court of Appeals, et al[1999年11月])。これは知的财产法典第123条第1(e)項にも反映されています。
现行制度は従来のものから大きく変更されていますが、特にブランド所有者が认定を求めるための非対立的な手段を提供することで、着名商标の保护を强化することが期待されています。さらに、着名商标の登録簿の设立により、これらの商标から生じる権利の行使が容易になるでしょう。
ERNEST LUIGI A MANZANARES はFederis & Associates Law Offices のアソシエイトです

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