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损害保険にはじまり海上货物保険にいたるまで、アジアの保険専门弁护士はいつも変わらず多忙に见えますが、実际には目に映っている以上の动きが进行しています。Brian Yapがレポートします。

アジアの主要地域における保険?再保険市场は、损害保険(笔&补尘辫;颁)、役员赔偿责任保険、ファイナンシャル?ライン、海上货物保険など、各分野で継続して活発な动きを见せており、坚调かつ安定した状况が続いています。

Asia Business Law Journalの取材に対し、大中華圏、韩国、日本、東南アジアで業務を行う国内外の法律事務所に所属する保険専門のシニア弁護士のほぼ全員が、最近、多忙を極めている法律業務を即座に列挙しました。その法律業務とは、製造物責任や製品リコール請求から、火災関連の損失に起因する代替的リスク移転や再保険紛争まで多岐にわたっています。

これらはいずれも、各法域の规制関连の法律业务に加えて発生しているもので、5月30日に日本の议会(国会)で承认された保険业法の改正法案も、その一例として挙げられます。

この改正は、大规模な独立系代理店による保険金の不正请求や、日本の大手损害保険会社による公司向けの保険贩売に関する不适切な価格调整など、独占禁止法违反の可能性がある不正行為をきっかけになされたものです。本改正は来年5月末までに施行される予定ですが、适切なガバナンス体制の整备を义务付けるとともに、特定の保険会社専属ではなく、复数の保険会社のために活动する大规模な独立系损害保険代理店の业务に制限が课されることが见込みです。

Takuya-Oshida-Ja

「この改正は、保険代理店を対象とする惭&补尘辫;础取引など、さまざまな种类の取引に影响を及ぼします。関係者は改正に対応するため追加措置を讲じる必要があるでしょうし、保険会社と保険代理店间のサービス取引についても、特别利益の提供禁止の観点から対応が求められるでしょう」と、东京の西村あさひ法律事务所で规制、投资、再保険などの保険分野を特に専门とするコーポレート?パートナーの忍田卓也氏は述べています。

しかし、広范に影响をおよぼす动きはこれだけではありません。保険?再保険分野で日常的に発生する出来事や、それに伴う法律业务の背后には、最近の3つの世界的?地域的な出来事が进行しており、その不确実性がアジアの保険専门弁护士にとって课题と机会が混在する状况をもたらしています。

Nop Chitranukroh

3月28日、ミャンマーおよび隣接するタイでマグニチュード7.7の地震が発生し、多くの人的被害と建物の甚大な損壊をもたらしました。ロイターは4月4日、ミャンマーでの死者数が3000人を超えたと報じています。バンコクを拠点とするTilleke & Gibbinsのパートナーで企業?商事グループのディレクターであるNop Chitranukroh氏は、最近の地震やその他の自然灾害が「確実に」保険業界へと影響を与えていると語っています。

Chitranukroh氏は「当事務所では、保険金請求の拒否や補償限度額を巡る紛争など、係争案件が増加しているのを目にしています」とも付け加えました。Chitranukroh氏は、Tilleke & Gibbinsではテクノロジーおよび保険チームのリーダーの一人であり、米国大手保険会社AIGのタイ法人の元ゼネラル?カウンセルでもあります。

今后さらに係争案件が増える可能性もあります。バンコクのRajah & Tann Thailandで海運および保険?再保険分野を担当するパートナーのIttirote Klinboon氏は、今回の地震によって発生した10億バーツ(3060万米ドル)規模の保険金請求の大半が、現在も査定?調整段階にあると指摘しています。これらの請求は主に、財物損害保険、建設保険、オールリスク型保険、エンジニアリング保険、および賠償責任請求に関わるものです。

しかし碍濒颈苍产辞辞苍氏によれば、多くの法的纷争はまだ大幅に急増しているわけではありません。その理由として、多くの保険金请求がまだ処理中であることや、大手保険会社が再保険によるバッファーを持っているため、积极的に请求を拒否する必要性が低いことなどが挙げられます。ただし同氏によれば、设计や监督の不备など构造的な责任问题は、特に注目度の高い案件では最终的に诉讼に発展する可能性があると指摘しています。

「现时点では、法律事务所は大量の纷争を积极的に诉讼に持ち込むというよりも、むしろ状况を注视している段阶です」と碍濒颈苍产辞辞苍氏は语ります。

また、同氏は国际売买契约に関する贸易関连の纷争が継続して発生していることも指摘しています。これらの纷争は通常、売主が商品の代金支払いを求め、买主が财务不安や為替変动により债务不履行となり、贸易保険会社が损失を补填した后、売主の権利を代位取得して买主に请求するという流れです。

このような贸易関连の纷争の影响で、未払いリスクを軽减するために贸易信用保険の利用が増加しており、法务チームはしばしば国境を越えた代位诉讼に関与しています。

碍濒颈苍产辞辞苍氏はまた、関税政策や倒产リスクなどのマクロ経済的な変动が、こうした纷争を引き起こしていると指摘し、厳しさを増す世界贸易の环境下で、保険が法的措置のバッファーであると同时に引き金にもなっていると述べています。

4月には、米国のドナルド?トランプ大统领が、ほとんどの贸易相手国に対して10%の基本関税を课し、中国、贰鲍、日本など一部の贸易相手国にはさらに高い相互関税を课すという、グローバルな関税体制を导入しました。

Ittirote Klinboon

「このような纷争の主な原因と贸易保険利用の増加は、トランプ政権の世界规模の関税政策と、世界中の金融の変动によるもので、その结果、当事者が资金繰りに行き詰まり、债务超过に陥っているのです」と碍濒颈苍产辞辞苍氏は説明しています。

ソウルのDentons Leeに所属し、米国弁護士資格を持つシニア弁護士で、保険?再保険プラクティス?グループの統括責任者兼国際業務責任者であるJohn Kim氏も、サプライチェーン纷争への対応に追われています。

トランプ政権の世界规模の関税政策の下で、碍颈尘氏は「今后、多くの契约违反が発生し、それに伴い、贸易信用保険に関する纷争が多数生じるでしょう」と述べています。

John Kim

「もし米国で自动车を贩売し、韩国から部品や自动车部品を供给している场合、25%の関税がかかります。この関税は确実にサプライチェーンに悪影响を及ぼします。我々が危惧するのは、自动车业界だけでなく、农业、鉱物、鉄钢、石油、エネルギーなど、あらゆる分野で世界的なサプライチェーンに大きな混乱が生じることです」と碍颈尘氏は语ります。

トランプ政権の世界規模の関税政策において、主要な標的となっている大中華圏を拠点とするInce & Co Hong Kongのパートナーで保険プラクティス責任者のRosita Lau氏は、米国の現政権によるこのような関税措置の下で、米国向けの貨物の出荷を拒否できるかどうかについて多くのクライアントから相談を受けていると言います。

Rosita Lau

「なぜなら、もし货物を出荷した场合、货物が该当する米国の港に到着した时点で荷主もしくは荷受人のいずれも関税を支払わなければ、货物は船上に留め置かれることになります」と、海运?港湾?ターミナル?プラクティス责任者であり、25年以上の経験を持つ尝补耻氏は语ります。4月9日、トランプ政権は中国への関税を、4月2日発表の54%から145%に引き上げました。その后、5月12日に米中両国は一部追加関税を90日间停止することで合意し、米国は145%の関税を30%に引き下げ、中国も米国製品への関税を125%から10%に引き下げました。

6月11日、トランプ氏は、ロンドンでの2日间の协议を経て、関税率を含む贸易摩擦の缓和を目指す枠组みに米中両国が合意し、米国の中国からの输入品に対する関税は55%に、中国による米国製品への関税は10%に设定することを発表しました。

尝补耻氏は、今后もクライアントから、货物の出荷を全面的に拒否すると契约违反になるのか、または、契约で合意した货物の一部のみを米国向けの船に积载した场合はどうなるのか、などの紧急の相谈が続くと予想しています。また、货物の出荷を拒否した场合、契约のどの条项を根拠に自らを保护できるかについても、クライアントは知りたがっていると同氏は言います。

クライアントが悬念しているはこれだけではありません。「合意通りに货物を米国の港に出荷した场合、货物が米国の港に到着した时点でもし谁も货物を引き取らなければ、货物の荷下ろしやその后の保管や処分にかかる全ての费用について、保険会社から确実に补偿を受けるために追加の保険に加入する必要があるのか」という相谈もあると尝补耻氏は述べています。

尝补耻氏は、货物が船舶を占有していると船舶の利用が妨げられるため、请求额が非常に大きくなる可能性があり、これは小さな问题ではないと强く主张します。

Ince & Co Hong Kongの保険プラクティス責任者であるLau氏は、4月にトランプ政権が発表したUSTR(米国通商代表部)301条に基づく入港料によっても、不確実性が生じていると指摘しています。この入港料は、中国で建造され、中国企業が運航または所有する船舶に対し、今年10月から1純トンあたり50米ドルが課される予定です。

尝补耻氏は、保険会社は被保険者が十分に保护されるよう确実に対応するだろうと言います。

「彼らは、いかなる货物であっても、货物の输送と米国の港への船舶の航行が、确実に适切な补偿の下にあるようにしなければなりません。これは特に、中国で建造され、中国公司が运航または所有する船舶をチャーターしている货物保険会社や用船者にとって、大きな悬念事项です」と尝补耻氏は説明しています。

しかし、アジアの公司にとって、事业は継続しなければならず、保険会社も例外ではありません。

日本の保険市场の缩小と、契约者に适切なリターンを提供する必要性から、事业拡大や利益増加を目的とした惭&补尘辫;础活动を含む他社への投资は、一般的に日本の保険会社の成长戦略の一部となっています。

Tatsuya Nakayama

「株主からのリターンの要求がこれまで以上に强まっている状况に直面して、日本の保険会社は保険関连事业にとどまらず、非保険分野への事业拡大も検讨しています」と、东京の西村あさひ法律事务所で、保険等の分野を担当する惭&补尘辫;础およびコーポレート?パートナーの中山达也氏は语ります。

グローバル市场データプロバイダーのディールロジックの报告によれば、昨年1月から今年6月にかけて、日本の大手保険会社4社(第一生命ホールディングス、明治安田生命保険、日本生命保険、东京海上ホールディングス)は少なくとも21件の惭&补尘辫;础取引を実行しました。これら21件の买収は、上记の期间中に直接または子会社を通じて开始?完了した国内外の案件であり、このうち取引金额が非公开な案件を除いて、少なくとも33%以上が10亿ドルの规模でした。

21件のうち、相当数が保険业界の同业他社を买収対象としたものでしたが、コンピュータ?电子机器、不动产、ヘルスケア、建设、金融などの他业种の公司も含まれていました。

一例として、昨年初めに第一生命ホールディングスが、日本の従业员福利厚生サービス提供プロバイダーのベネフィット?ワンを同社の亲会社パソナグループから、公开买付けで20亿米ドルで买収した案件が挙げられます。

他业种の公司とは异なり、日本の保険会社は保険业法に基づいて、金融庁の监督の下、高度に规制の厳しい业界で事业を行っています。

保険业法は、日本の保険会社の子会社や関连会社に认められる事业の范囲を制限しているため、特定の公司を买収する际には、金融庁の承认を得たり届出が必要となったりする场合があります。

また、日本の保険会社には、规制上の资本要件という形で制限が课されています。日本の保険会社は、ソルベンシー?マージン比率と呼ばれる资本基準を确立?维持することが求められており、これは、通常の予测可能な范囲を超えるリスクが発生した场合に、契约者への支払いを确保するための十分な準备资本を维持する资本基準として机能します。

中山氏は、事业范囲の制限について、买収者がどのような种类の保険会社であるかによって规制が异なると指摘しています。

「もし保険会社自体が保険业界内外の他社を买収する场合、金融庁は买収対象公司の事业分野を厳しく审査して、その公司の事业リスクを评価します」と中山氏は言います。

もう一つのシナリオは、买収主体が保険持株会社である场合です。保険持株会社が买収主体の场合、金融庁は、保険持株会社がどのような子会社や関连会社を取得しようとしているのかをチェックし、今后の动向を注视しようと试みますが、それらの子会社や関连会社の事业分野については厳格に规制されることはありません。

「一部の会社は非保険会社を买収するために买収ビークルを设立しますが、规制上の観点から言えば、保険会社は依然として金融庁の承认を得るか届出を行う必要があります」と中山氏は付け加えています。

これらすべての不确実性と混乱の中で、保険専门のシニア弁护士との会话から一つだけ明らかなことは、彼らのもとにもたらされる法律业务はさらに増えるだろうということです。

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