狈颁尝罢コルカタ审判所、商标の譲渡を取り消し

By Manisha Singh ? Anvita Sharma/LexOrbis
0
475
Whatsapp
Copy link

1999年商标法は商标を保护し、评判を筑くために时间と资金を投入する商标権者の権利を守るものです。同法の目的は、第叁者による商标の不正な使用や登録を防止することです。商标は公司にとって贵重な无形资产であり、长期的な成功を左右する要因となります。

Manisha Singh, Founder Partner at LexOrbis in New Delhi
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

同法では商标の譲渡が认められています。商标の所有権を、公司の営业権とともに、または営业権に伴わない形で、ある当事者から别の当事者に譲渡することが可能です。登録商标または未登録商标の所有者は、资产および当该资产上の権利の売却、譲渡、ライセンス供与、移転を行うことができます。同法第5章第2条(产)および第37条から第45条は、譲渡と移転について规定しています。

先般、(National Company Law Tribunal/以下、「NCLT」)が審理した 事件では、知的财产権の完全性の维持を目的とする机関が、商标の不正譲渡についてどのような见解を持っているのかが示されました。

債務者である企業、Duckbill Drugsの経営陣は、自社の商标の競売が実施される前に不正にこの商标を譲渡し、第1上訴人である企業、Paul Brotherに売却しました。この上訴人は、債務者である企業が継続企業として売却されたことを保証する売却証明書を受領しました。債務者の資産には、主要な資産である14の商标が含まれていました。

その后、上诉人は、债务者である公司が2017年に譲渡証书を缔结し、14の商标のうち7つを第3被上诉人に移転し、引き渡し、譲渡していたと自称していることを知りました。この被上诉人は、债务者である公司(第1被上诉人)の元取缔役の义理の娘でした。さらに、譲渡が商标登録局に申请されたのは、証书が缔结されたとされる时点から5年后の2022年だったことが明らかになりました。

Anvita Sharma
Anvita Sharma
アソシエイト
LexOrbis

譲渡証书には、商标が譲渡された理由が记载されておらず、しかも家族への譲渡でした。対価は7000インドルピー(84米ドル)であり、债务者である公司が竞売により売却された场合の最低竞売価格と比较して、微々たる额でした。最低竞売価格は5000万インドルピーで、これは主に商标の価値に基づくものでした。

上诉人は、本事案の被上诉人でもある登録局は、2021年に狈颁尝罢が下した清算命令を通知された后に、商标譲渡の申请を认めるべきではなかったと主张しました。いずれにせよ、譲渡は同法第42条に従い9カ月以内に登録されるべきでした。上诉人は、被上诉人达の行為と行动は2016年破产?倒产法およびその规则の规定に反している、と主张しました。さらに被上诉人达に対して、破产?倒产法に従い职务を遂行した清算人である第4被上诉人の指示を无视した、という主张がなされました。狈颁尝罢は、当事者间の手続きに関するカルカッタ高等裁判所の従前の事実认定と命令に基づき、2017年の譲渡証书は诚実に缔结されたものではない、と判断しました。この譲渡は、适正価格に満たない価格で行われた不正な特恵取引でした。狈颁尝罢は、この譲渡が无効である、と判断しました。问题の7つの商标は、売却されるまでは一贯して、清算手続き中の债务者公司の唯一の所有者である清算人に帰属していました。上诉人には、2017年の譲渡に含まれていた商标を含め、14の商标すべてを事业のために利用する権利がありました。

本事案では、知的财产権に関する手続きの完全性と合法性が确保されなければならないことが示されました。商标の不正譲渡は、不正使用や悪用につながる可能性があることに留意する必要があります。狈颁尝罢は、譲渡の体裁をとった取引の目的は、债务者の买主から取引の価値を夺うことだった、と简単に认めました。譲渡されたとされる7つの商标を使用して、债务者の元取缔役が类似の事业を始めたという証拠がありました。狈颁尝罢は、登録局に対しても调査を行う必要がある、と指摘しました。

本事案は明白な诈欺行為の未遂事件でした。しかし、より巧妙な形で侵害が行われるかもしれません。商标権者は、知的财产の保护に细心の注意を払うべきです。管辖当局には、包括的な监视体制の导入が求められます。また、この诉讼手続きは、商标は债务者公司の资产であり、商标法および破产?倒产法に厳格に準拠して管理される必要があることを、再认识させるものとなりました。


Manisha Singh(左)、LexOrbisパートナー、Anvita Sharma同事務所アソシエイト

LexOrbisLexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India

Mumbai | Bengaluru
Contact details:
電話: +91 11 2371 6565
贰メール: mail@lexorbis.com

Whatsapp
Copy link