フィリピンにおける税务上の损金算入の合理的基準

By Jacqueline Ann A Tan/ACCRALAW
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フィリピンの内国歳入庁(Bureau of Internal Revenue, BIR)が発行した歳入覚書回覧第81-2025号(Revenue Memorandum Circular No.81-2025)は、費用を损金算入できるための基準を以下のとおり定めています。すなわち、当該費用は次の条件を満たす必要があります

    1. 通常かつ必要であること、
    2. 课税年度内に支払われ、または発生していること、
    3. 事业の开発、管理、运営および/または遂行に直接関连していること、
    4. 请求书、记録その他の関连书类によって里付けられていること。
Jacqueline Ann A Tan
Jacqueline Ann A Tan
パートナー(税务部门)
ACCRALAW

同回覧は、「通常の费用」とは、纳税者が営む事业の种类において一般的、通常的かつ惯习的なものであると定义しています。フィリピン最高裁判所の判例に基づき、以下のような费用は「通常」とは认められていません。

    1. 过大な费用:叠滨搁は、製造会社のメディア広告费の50%を「単一製品の広告としては巨额の费用」として否认しました。纳税者は、1986年のいわゆるエドゥサ革命(「ピープル?パワー」运动)当时の経済状况を踏まえれば妥当であると主张しましたが、最高裁判所は否认を支持し、当该费用が会社の総マーケティング费用のほぼ半分、管理费の2倍に相当することから、过大であると判断しました。
    2. 「金额の合理性テスト」を満たさない费用:叠滨搁はホテル経営者が计上した宣伝费の50%を否认しました。最高裁判所大法廷はこれを支持し、ドル配分申请书により、当该资金が経営者の妻による「医疗および事业目的」の双方に使用されたことが判明したと认定しました。
    3. 実际の业务と无関係な特别、异例の费用:叠滨搁は、会社资产の売却に関连して支払われた「役员报酬」を否认しました。最高裁判所は、当该役员が何らの业务を行っておらず、売却はすでに仲介手数料を受け取ったブローカーによって実施されていたことから、ボーナスを支给する根拠はないと判断しました。

同回覧はまた、「必要な费用」とは、纳税者の事业の発展に资するものであり、事业の遂行に直接関连し、かつその结果として収益の创出または损失の最小化に寄与するものであると定义しています。

「フィリピン国内の事业収益と直接関係のない支出、例えば海外本社への送金に要する费用などは损金算入できない」との记述は、フィリピン中央银行に支払われた「マージン?フィー」に関する事例から引用されたものです。これは、现地法人がニューヨーク本社に利益を送金するために支払ったものでした。现地法人は、これが会社业务の遂行に必要な支出であると主张したが、最高裁判所は、利益の一部を本社に送金することが自社の事业推进にどのように资するのかを示せなかったとして、この主张を退けました。

また、同回覧は1967年の最高裁判所大法廷判决にも言及しており、「雑费」および「役员の旅费」が、书类による十分な説明や里付けがなかったため否认された事例を挙げています。

しかし、最高裁判所は、纳税者侧の主张を认め、会计士の証言を考虑しました。すなわち、当该费用は社长がマニラ出张中に负担したものであり、领収书や証凭は1962年3月30日のバシラン火灾で焼失したこと、また调査时点では领収书の保存义务期间がすでに経过していたことを认定したのです。

税法は「通常」および「必要」という語を定義していませんが、第34条(A)ではこれらを一律に「合理的な範囲の控除(reasonable allowance)」と限定しています。さらに判例では、以下のような要素も考慮すべきであるとされています。事業の性質、種類および規模、売上高および純利益の水準、支出自体の性質、納税者の意図、当時の政治的?経済的状況、支出を裏付ける証拠、調査時における納税者の弁明。これらの要素を総合的に勘案することにより、合理的な評価が導かれるとされています。

本稿は、フィリピンの一般纸『叠耻蝉颈苍别蝉蝉奥辞谤濒诲』に初出掲载されました。本文に示された见解および意见は笔者个人のものであり、一般的な情报提供を目的とするものであって、法的助言を构成するものではありません。

JACQUELINE ANN A. TANは ACCRALAW の税金部门のモニターであり、パートナーです。

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