フィリピンの移民政策は、公共の利益を最重要の考虑事项と位置付けていることから、政府は外国人の受け入れとその许容される活动范囲の规制にあたって、外国人が公的扶助の负担とならず、その存在が社会に利益をもたらすようにしています。
数次入国の许可や永住権といった特権は、一般に、国の开発目标を推进させる特别な技能または専门性を有する外国人、または経済を刺激し地域の雇用を促进する投资に充てるための十分な资本を有する者にのみ付与されます。
そのような外国人にとって特に重要な移住の経路は2つあります。すなわち、雇用创出特别ビザ(厂痴贰骋)と、割当移住ビザです。移民局(叠滨)がこれらのビザについて発出した改正ガイドラインが、2025年9月15日に施行されました。
雇用主に関する厂痴贰骋ビザ规则

シニア?アソシエイト
移民部门
ACCRALAW
厂痴贰骋は、适法かつ持続可能な事业において、少なくとも10人のフィリピン人を雇用する适格な外国人に発给される特别ビザであり、その主たる目的は雇用机会の创出です。
厂痴贰骋保持者は、フィリピン出入国管理法(笔滨础)におけるいて特别な非移民とみなされ、数次入国の许可および条件付きの长期滞在が付与されます。これは、その配偶者および18歳未満の未婚の子にも及ぶ场合があります。
厂痴贰骋の要件を満たすため、申请者は以下の条件を満たさなければなりません。
-
- フィリピンにおいて、実际に、直接、または専ら、実行可能で持続可能な商业投资/事业に従事すること、管理行為を行うこと、または従业员を雇用し、昇进させ、および解雇する権限を有すること
- フィリピンに无期限に滞在する真の意図を示していること
- 国家安全保障上のリスクとならないこと
- 商业投资/事业が、少なくとも10人のフィリピン人に対し実际の雇用を提供していること
これらの条件は継続的に遵守されなければならず、遵守されない场合には厂痴贰骋は取り消され、当该外国人は退去强制の対象となる可能性があります。
新たなガイドラインの下では、厂痴贰骋を申请する者は、常时、少なくとも10人のフルタイムのフィリピン人を正规雇用すること、そして/または、少なくとも10人のフィリピン人の雇用维持を可能にする既存事业の再建に投资することを确约しなければなりません。また、従业员の社会保険料を支払い、最低赁金を下回って支払われる者がないようにしなければなりません。
国家安全保障上の考慮事項に対処するため、申請者はさらに「不利益記録(derogatory record)」がないことが求められ、また、申請がフィリピンへの初回入国日から6カ月以上経過してから提出される場合は、国家捜査局からの有効なクリアランスを提出しなければなりません。
申请者が会社の役职に就く场合は、労働雇用省から外国人雇用许可も取得しなければなりません。
より厳格な移住ビザの割当
永住を认める割当移住ビザは、暦年において、単一の国籍ごと、または无国籍の者について、50人を超えて発给されることはありません。
割当番号の配分にあたり、新たなガイドラインでは、フィリピンの国益を促进し、それに资する资格、技能、または科学的?教育的?技术的知识(特别な资格)を有することに加え、同国において実行可能で持続可能な投资のための十分な资本を有する申请者に、优先的地位を认めています。特に、新たなガイドラインでは、最低必要投资额が5万米ドルから10万米ドルへ引き上げられました。
申请者の特别な资格をまず考虑し、その后に投资のための十分な资本を评価するという逐次的な优先顺位を适用していた従来の规则とは异なり、新たなガイドラインでは现在、割当番号の配分において両要素が同时に评価されることが示されています。
この変更は、国の开発に対する申请者の全体的な贡献を评価するにあたり、より包括的なアプローチを反映しています。
ガイドラインはさらに、申请者が30歳以上で、暦年内にフィリピンでの累积滞在日数が180日以上であることを求めています。
申请者はまた、特别な资格および财务能力または投资の証拠を提出しなければなりません。认められる投资の証拠には、国外からの送金証明书、コンドミニアム?ユニットの所有または购入の証明书、または既存の法人、事业体もしくは事业の所有または投资を証明する书类が含まれます。
これら进展するビザ政策は雇用を生み出し、フィリピン人の技能开発を促进する外国投资を奨励することで、引き続き公共の利益の向上に寄与しています。
経済成长に贡献する外国人の役割を认识しつつも、これらビザ政策は移民法の遵守を确保し、国家安全保障および公共の福祉を保护するため、慎重に调整されています。
本稿は、フィリピンで一般に流通している新闻『Business World』で初出として掲载されたものです。本稿は、一般的な情报提供および教育のみを目的としており、法的助言または意见として提供されるものではなく、またこれらを构成するものでもありません。
Kristine Bernadette F Soriano 氏はACCRALAWの移民部门のシニア?アソシエイトです。

22/F, ACCRALAW Tower, 2nd
Avenue corner 30th Street
Crescent Park West, Bonifacio
Global City, 1635 Taguig,
Metro Manila, Philippines
Contact details:
T: +63 2 8830 8000
E: kfsoriano@accralaw.com




















