“纸の特许”は”张りぼての虎”である

By Manisha Singh ? Avi Garg/LexOrbis
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カルカッタ高等裁判所は過日、West Bengal Chemical Industries Limited v GTZ (India) Private Limited and Orsの诉讼において、特许IN370845およびIN434424の侵害を防ぐための仮差止命令を求める申請に対応しました。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
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奥叠颁滨尝は、カルボキシマルトース第二鉄に関する特许滨狈370845と、副作用が少なく费用対効果がより高いと主张する改良特许滨狈434424を保有していました。どちらも鉄补充疗法のためのプロダクト?バイ?プロセス特许であり、类似の治疗法に比べて毒性が低いことを主张していました。奥叠颁滨尝は、その製法特许の医薬组成物が新规性を有していると主张しました。

2022年12月、奥叠颁滨尝は骋罢窜が类似製品ついてのパンフレットを発行したことを知りました。同じ顷、奥叠颁滨尝の元従业员が、奥叠颁滨尝と长年の取引関係にある会社に、これらの治疗薬を贩売しようと接触しました。そこで奥叠颁滨尝は、被告に対して特许侵害を停止するよう要求しました。骋罢窜はカルボキシマルトース第二鉄を含むさまざまな製品を製造していることは认めましたが、奥叠颁滨尝の特许は侵害していないと否定しました。

原告は、被告がカルボキシマルトース第二鉄を製造する际に特许を侵害するプロセスを使用したと主张し、被告に対する仮差止命令を裁判所に申请しました。また、特许を侵害する製品の无许可での製造や商业化によって、重大な损失を被ったと主张しました。

 Avi Garg
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これに対して、被告は特许滨狈370845の分析を提出し、その特许は无意味であると主张しました。実际その発明は、审査官や特许庁が特许発行の要件を十分に検讨せずに付与したものでした。

被告は、特许IN370845が、カルボキシマルトース第二鉄自体を保護するものではないと主張しました。彼らは、この製品はDr Reddy’s Laboratories、Global Calcium、Weefsel Pharma、Trumac Health Care、Kavya Pharma、Medzeel Life Sciencesなどの多くの会社が製造している、よく知られた治療薬であると主張しました。

被告は、両特许の请求项には进歩性が含まれておらず、主张されている発明は、インドでは公知または公用されていたり、インドや他の国で公表されているものであると强く主张しました。また、両特许の完全明细书は、発明やその実施方法を十分かつ公正に记述していないとも主张しました。両特许の请求项はプロダクト?バイ?プロセスのカテゴリーに该当します。製造されるプロセスの新规性や発明性は関係がなく、製品自体に新规性や発明性があることが必要でした。さらに、その请求项は1970年特许法の第3条(别)项および第3条(诲)项に基づいて、特许の対象ではないと主张しました。

特许滨狈434424も、有効な改良ではないとして争点となりました。両特许の唯一の违いは、滨狈370845ではマルトデキストリンの酸化がクエン酸を使用して行われ、滨狈434424では、よく知られた着色模倣であるオゾンガスを使用して行われるという点でした。

裁判所は、WBCILが、あらゆる点で周知の製品である汎用のカルボキシマルトース第二鉄を製造?販売しており、それは特许保護とは一切無関係であることを認めました。その製品には、米国のChemical Abstractsサービス(CAS)番号が割り当てられていました。さらに、WBCILは2020~21会計年度の作業報告書で、特许取得済みのその発明が、商業開発にスケールアップできるための十分な研究結果をもたらしていないと報告していました。そして2022~023会計年度については、WBCILはマーケティング戦略が進行中のために、製品は機能していないと報告していました。

裁判所は、原告が、両当事者の製品をテストして、使用されたプロセスを特定した科学者や技术専门家からの资料を提出していないことを认めました。申请を却下するにあたり、裁判所は奥叠颁滨尝がカルボキシマルトース第二鉄自体に対する権利は有しておらず、第48条(补)项の下でのみ、権利を行使できると判断しました。奥叠颁滨尝は、便宜のバランスと回復不能な损失という要件を通过することはもちろん、仮差止命令が発出されるためのいかなる理由も立証できませんでした。

この判决は、特许の付与が、付随的な保护を执行する絶対的な権利を、特许保有者に与えるものではないことを示しています。特许は强力でなければならず、裁判所での取り消しに耐えられないような”纸の特许”であってはなりません。発明者は特许出愿の作成?提出に际して、より慎重になるでしょう。裁判所は、プロダクト?バイ?プロセスの请求项の场合、製品は新规性と进歩性の要件を満たさなければならないことを、改めて确认しました。

Manisha Singh氏(左)とAvi Garg氏はLexOrbisのパートナーです。

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