日本公司のタイ投资に対する法规制の概要

    By Mallika Esposito Seu Margherita と Mallika Esposito Seu Margherita Palawi Bunnag, 滨尝颁罢(バンコク)
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    タイは、安定した経済、魅力的な投资环境、东南アジアにおける戦略的な位置により、人気の投资先としての地位を维持している。2022年の外国投资は56%増の1290亿バーツ(37亿5000万ドル)となった。

    外国投资家のタイへの投资は日本が首位であり、151の投资家(外国投资家全体の26%)が合计395亿バーツ(11亿5000万ドル)を投资している。タイは、製造?电子机器?観光?再生可能エネルギーなど多様な业种で、日本の投资家に幅広い投资机会を提供している。

    本稿は、日本の対外投资家にタイ投资の详细な指针を示し、外国投资に适用される法规制の枠组み、最も有望な投资机会となる业界?部门、タイ市场で最も効果的な投资戦略と投资构造を论じるものである。

    ベテラン投资家とタイ市场に初めて参入する投资家どちらにも、本稿は、情报に基づく判断を下し、成功のチャンスを高める上で必要な知识と洞察を提供する。

    法律?规制の枠组み

    外国投資家は、投資を行う前にタイの法律?规制の枠组みに関し助言を求める必要がある。海外親会社の支店、子会社、非法人合弁会社(建設事業や有期事業でよく使用される)など、多様な投資構造を利用できるからである。

    Palawi Bunnag
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    どの构造にも独自の长所短所があり、构造を决定する前に投资の具体的なニーズと目标を慎重に検讨することが重要になる。

    タイには、外国人事業法(Foreign Business Act)や投資促進法(Investment Promotion Act)など、外国によるグリーンフィールド投資に適用される様々な法律や規則が存在する。その意味では、こうした法規制の枠組みの理解が欠かせない。法律や規制を入念に見極めて初めて、外国投資家はタイ経済の完全な可能性を引き出し、成功の可能性を高めることができる。

    外国人事业法は、外国投资を规制する主たる法律であり、外国公司向けの规则と手続きを定め、外国资本の所有が制限または禁止されている业种を定义している。

    同法に基づき、银行?通信?メディアなどの特定の业种は外国资本による所有が制限または禁止されている。だが外国投资家は、タイ人投资家との非法人合弁会社を设立するか、関连省庁から特别な许可を取得すれば、これらの业种に投资を认められる场合もある。

    外国人事业法は、外国会社の代表本部と地域统括本部の设置についても规定している。これらの手続きは任意だが、市场调査、品质管理业务、输出するタイ製品の调査などの、取引以外の一定の业务を行う际にメリットがある场合もある。

    だが、外国会社がこうした业务に従事する场合、商务省事业开発局から外国人事业ライセンスを取得しなければならない。この手続きは一般に约3カ月かかり、承认された会社は、代表本部用に2件、地域统括本部の驻在员管理者用に5件のビザおよびワークパーミット(労働许可书)の発行を受ける资格を得る。外国の银行?証券会社?金融会社は、个别规则に基づき代表事务所を设置することができる。

    Mallika Esposito Seu Margherita, LCT
    Mallika Esposito Seu Margherita
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    メール: mallikam@ilct.co.th

    外国人事业ライセンスを付与された外国人は、タイの法律に基づき设立された会社の资本を100%所有することができ、外国人事业法または投资促进法に基づく例外を除き、タイで事业を行う外国资本の公司はすべて外国人事业ライセンスの取得を求められる。ライセンス申请手続きには、事业活动案や株主构成に関する详细な情报が必要となる。ライセンスを首尾よく取得する键は、现地採用を含めタイ人に知识?技术が移転されることを示すことである。

    外国人事业ライセンスを取得したら、事业开発局に登録して会社登録番号を取得する。外国资本の公司は、纳税者番号、付加価値税登録証、外国人従业员のワークパーミットなど様々なライセンスや许可証も取得しなければならない。

    投资促进法は、外国投资の奨励と规制を行うもうひとつの重要な法律である。同法は外国投资家に、免税期间、输入関税免除、土地保有许可など各种の优遇措置を认めている。この税制优遇措置は、特定の业种や地域への外国投资の诱致を目的とするものだ。

    主な考虑点

    タイに会社を设立するに当たり、税务?非税务上の考虑点を含めて、検讨すべきいくつかの要因が存在する。

    非税务上の観点に立つと、外国会社の支店より、タイに有限责任会社を设立する方が好都合かもしれない。有限责任会社は所有権を柔软に変更でき、登记やライセンスも取得しやすいからだ。タイ政府とやりとりする际も、一般的に国内设立法人の方が有利である。内国法人は、一定の特権や许可を受けられる场合があるからだ。

    税务面では、タイ法に基づき设立されたか、または外国法に基づき设立され、タイで事业を行うすべての会社には、その纯利益に対して法人所得税が课される。一方、海外で事业を行う支店の纯利益は、本社がタイ法に基づき设立された场合に、法人所得税の対象となる。代表本部と地域统括本部の活动は、その活动が特定の内容に限定される场合、法人所得税が课されない场合もある。

    外国亲会社や外国人株主に支払われる配当には、源泉税が课されるが、投资促进法に基づき免除される场合もある。支店が本社に利益を送金する场合も源泉税の対象となる。

    外国人株主に送金する利子?手数料等には源泉税が课されるが、支店から本社への利子?手数料等の送金には利益送金税が课される场合がある。

    场合によっては、外国税额控除を利用できる。また、タイと関连诸国间の二重课税回避のための租税条约が定める方法、すなわち国外所得免除とみなし外国税额控除によって、二重课税を回避できることもある。租税条约の利用可否や适用される条约の影响を判断するために、税理士に相谈するとよいだろう。

    ビジネス机会

    日タイ経済连携协定(闯罢贰笔础)は、日本とタイの経済関係を强化するために2007年に调印された二国间自由贸易协定であり、日本人投资家に様々な恩恵をもたらしている。これには、物品?サービスにかかる関税引き下げ、関税手続の简素化、知的财产権保护などが含まれる。

    ほとんどの製造业は制限リストの対象ではなく、日本资本による100%保有が可能であることから、製造业部门は、日本人投资家に魅力的な投资机会を提供している。

    タイは、熟练した労働力、东南アジアにおける戦略的な位置、魅力的な投资环境を备えており、食品加工、电子机器、自动车を中心に製造业が発展している。

    日本公司は歴史的に、特に自动车の生产?组立を中心に、タイの製造业にとって最大の投资国のひとつである。

    加えて、タイ工業団地公社法(Industrial Estate Authority Act)は、一定の条件を満たす場合に外国投資家による土地の保有も認めている。

    日本人投资家に大きな可能性を提供するもうひとつの分野は、再生可能エネルギーである。タイは野心的な再生可能エネルギー开発目标を定め、エネルギーミックス全体に占める再生エネルギー比率を、2037年までに30%に引き上げることを目指している。

    タイは再生可能エネルギー开発のために、税制优遇措置、固定価格买取制度、低金利融资など様々な优遇措置を设けている。日本公司は、太阳光?风力?バイオマス発电事业を通じて、この部门に既に多额の投资を行っている。

    観光関连事业も、日本人投资家にとって可能性を秘めた投资机会である。観光产业は骋顿笔の大きな割合を占め、毎年数百万人が日本からタイを访れるなど、海外からの外国人観光客数の国别顺位で日本は上位に位置する。

    日本公司数社が、外国人事业法に従ってホテル?リゾート开発、エンターテイメント、レジャーなどの観光部门に投资している。パンデミックからの回復に向けて、タイ政府は、外国人访问者数を増やすために「アメイジング?タイランド」キャンペーンなど、全世界を対象とする様々な観光振兴策を立ち上げている。

    结论

    戦略的な位置、熟练した労働力、ビジネスがしやすい环境から、タイは、日本の対外投资家に有望な投资先を提供している。しかし、タイに投资するには、法规制の枠组みやビジネスの文化的な违いを十分に理解する必要がある。

    タイで成功する可能性をできる限り高めるために、日本人投资家は、経験豊富な弁护士と协力し専门的な助言を求める必要がある。潜在的な投资机会の慎重な评価、効果的な契约交渉、文化の违いの理解、适切な投资构造の选択を通じて、日本人投资家はタイ市场に巧みに対応し、大きな利益を上げることができる。

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