外资系公司に対する日本の反トラスト/竞争法の法执行

    By 石井辉久 と 坂野吉弘 と 松永博彬、City-Yuwa Partners
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    日本の竞争法(反トラスト法)は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であり、英语では一般に「Antimonopoly Act」〔「AMA」(独占禁止法)〕と略される。しかし、「独占禁止」の側面はほとんど法執行されておらず、法の名称と法執行の実態は一致していない。AMAは1947年に制定され、公正取引委員会(以下「公取委」)は外資系企業に関係する事例も含め、法執行経験を積み重ねてきた。

    础惭础(独占禁止法)の规制タイプ

    Teruhisa Ishii
    石井辉久
    パートナー
    シティユーワ法律事务所
    东京
    Tel: (+81) 3 6212 5662
    Email: teruhisa.ishii@city-yuwa.com

    础惭础(独占禁止法)は主として以下の种类の规制で构成されている。

    (1) 「不当な取引制限」:談合やハードコアカルテルを含む水平的制限を禁止するものである。違反した場合、(a)個人?法人に対する刑事罰(懲役?罰金)、(b)排除措置命令、(c)売上高の10%に相当する行政処分としての課徴金納付命令の対象となる。また、違反は、被害者による民事訴訟の対象となる。

    (2) 公司结合规制(又は企業結合届出):一定規模以上の株式取得、合併、会社分割、事業譲渡を行う場合、事前に公取委に届出書を提出し、最長30日間の待機期間が終了するまでクロージングを行うことができない。公取委が30日以内に審査を完了しない場合、公取委は90日間の第2次審査を開始することができる。

    (3)垂直的取引制限を规定する「私的独占」と「不公正な取引方法」(优越的地位の滥用を除く):なお、私的独占のみが刑事罚や行政処分としての课徴金纳付命令の対象となるが、私的独占と不公正な取引方法の法的构成要件は大部分が重复している。私的独占と不公正な取引方法は、他者排除、流通取引过程の制限、略夺的な価格设定などを规制するものである。また、被害者による民事诉讼の対象にもなる。

    (4)「优越的地位の滥用」规制は、垂直的取引相手の搾取を制限し、弱い立场の公司を保护することを目的としている。この条项は、市场シェアの高い公司(例えば、支配的地位を持つ公司)だけに适用されるのではなく、相手方に対して相対的に优位な地位にある场合にも适用される。下请法やフリーランス保护法も、优越的地位の滥用の法执行を支援している。

    法执行の特徴

    Yoshihiro Sakano
    坂野吉弘
    パートナー
    シティユーワ法律事务所
    东京
    Tel: (+81) 3 6212 5674
    Email: yoshihiro.sakano@city-yuwa.com

    判例の積み重ねによって発展してきた米国やEUの競争法理論に比べ、日本の判例はAMA(独占禁止法)の解釈を確定させるにはまだ不十分である。そのため、AMA(独占禁止法)の適用基準も十分に議論されておらず、例えば「明白な違法」(per se illegal)という類型は日本には存在しない。

    础惭础は公取委(独占禁止法)が法执行する行政法として発展したものであり、公取委の各种ガイドラインは础惭础(独占禁止法)の法执行を理解する上で极めて重要である。日本では、3倍赔偿、集団诉讼、损害赔偿の推定规定がないため、民事诉讼は活発ではない。

    不当な取引制限に対しては、个人や法人に対する刑事罚があるが、础惭础(独占禁止法)の歴史上30件程度の事例しかない。近年、公取委に自発的に违法行為を申告した场合、罚金や刑事罚を免除するリニエンシー制度(米国のアムネスティ、贰鲍のリニエンシーに类似)が导入され、上手く机能しているようである。

    日本のリニエンシー制度の特徴の一つは、公取委に自発的に通报した者のうち、第一番の通报者以外の者(第二番の通报者、第叁番の通报者等)であっても、公取委への协力の度合いに応じて一定の课徴金减免措置が受けられることである。

    日本では、公司结合届出に関する具体的なガンジャンピング规制はないが、不当な取引制限や待机期间违反とみなされる可能性がある。市场占有率の高い公司结合は30日の待机期间では审査できないので、正式な届出前に公取委と事前协议を开始するのが通例である。公取委の担当者は柔软であり、公司侧は公司结合届出に际し积极的に交渉を行うべきである。

    优越的地位の滥用は、米国には存在しない制度であり、また日本では贰鲍机能条约102条とは异なる発展を遂げてきた。重要な点として、公取委は2010年代以降、优越的地位の滥用に関する命令を正式に出すことを止めている。

    その代わりに、公取委は「确约手続」と呼ばれる、公司が自主的に问题を解决し、公取委は违法行為を认めないという形の和解を结んでいる。また、公取委は最近、违法行為があった可能性があるとして公司名を公表している。

    弁护士と依頼人间の秘匿特権は部分的に认められているが、完全には认められていない。公取委は黙秘権を付与しておらず、取调べへの弁护士の同席も认めていない。立入调査において弁护士ができることは限られているが、重要なポイントは、弁护士を通じて公取委の调査范囲について効果的に交渉することである。

    公取委には础惭础(独占禁止法)に関する事项について公司からの相谈を受け付ける相谈指导室が设置されており、外资系公司を含む公司は、公取委に対し、ビジネススキームにおける础惭础(独占禁止法)の悬念事项について、秘密保持の上で相谈することができる。また、毎年発行される「相谈事例集」は、解釈指针として有用である。

    2023年の独占禁止法の法执行

    Hiroaki Matsunaga
    松永博彬
    パートナー
    シティユーワ法律事务所
    东京
    Tel: (+81) 3 6212 5652
    Email: Hiroaki.matsunaga@cityyuwa.
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    公取委は、2023年度の公取委の法执行の状况を以下のとおり报告している。

    公取委は、18事业者に対して4件の排除措置命令を出し、5件の确约计画を和解として承认し、3件の警告-価格カルテル、受注调整、不公正な取引方法-を発し、3件の注意?调査打ち切りを公表した(2件は优越的地位の滥用、1件は竞争者に対する取引妨害)。

    公取委が课徴金纳付命令(罚金又は罚则)を出したのは16事业者に対してであり、総额は2亿2340万円であった。これは过去と比较して极めて低水準である。

    2023年のリニエンシー申请件数は156件で、颁翱痴滨顿-19以前の约2倍であった。

    最近の立法とガイドラインの动向

    フリーランス保护法

    フリーランスは交渉力が弱く、不利な条件での事業運営を強いられることが多い。フリーランス保护法は、優越的地位の濫用を防止するための特別法として制定され、2024年11月に施行される予定である。内容は、契約書の作成義務、支払期日を不当に遅らせることの禁止、突発的な契約の制限、育児への配慮などである。

    「グリーン」ガイドライン

    公取委は、2023年にいわゆる「グリーン」ガイドラインを制定し、2024年4月に改定した。「グリーン」ガイドラインは、温室効果ガス排出削减のための取り组みを促进するもので、そのような取り组みが违法とされる场合と、これまで不当な取引制限と考えられていた水平的竞争者间の协业が适法とされる场合について説明している。

    スマートフォン?ソフトウェア竞争法

    スマートフォン?ソフトウェア竞争法は2024年6月12日に制定され、2025年12月19日までに施行される予定である。

    同法は、特定スマートフォン向けソフトウェア(モバイル翱厂、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)及び一定规模以上の事业を行う事业者に适用される。同法は、指定事业者に対し、一定の行為の禁止(禁止事项)と一定の措置の义务付け(遵守事项)を定めている。主な禁止事项と遵守事项は以下のとおりである。

    1. 他の事业者によるアプリストアの提供を妨げないこと
    2. 他の课金システムの利用を妨げないこと
    3. 简単な操作で初期设定を変更でき、ブラウザ等の选択画面が表示されること
    4. 検索においては、正当な理由なく、竞合する他社のサービスよりも自社のサービスを优先してはならない
    5. 取得したデータを竞合するサービスの提供に使用してはならない
    6. アプリケーション提供者は、翱厂が制御する机能を自己と同じ性能で使用することを妨げられてはならない

    违反があった场合、公取委は指定事业者に対して排除措置命令又は违反に係る商品?役务の売上高の20%相当额の课徴金纳付命令を発することができる。

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