クロスボーダー取引法に関するレポート:日本

    By Katsuya Hongyo?Miki Fukada / 中央総合法律事务所
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    日本は长年にわたって、クロスボーダー取引のアジアで最も重要な市场の一つであり、多额の外国投资を呼び込み、対外贸易?投资の拠点としての役割を果たしてきました。円安を背景に、インバウンド惭&补尘辫;础の活动は引き続き坚调で、输出量も増加を続けています。

    クロスボーダー取引の増加に伴い、外国投资家は日本の规制の枠组みを慎重に検讨する必要があります。本稿では、特に外国為替及び外国贸易法(以下、外為法)と独占禁止法に焦点を当て、主要な法的留意点を概説します。

    対内直接投资

    Katsuya Hongyo
    本行克哉
    パートナー
    中央総合法律事务所
    东京
    Tel: +81 6 6676 8834
    Email: hongyo_k@clo.gr.jp

    外為法においては、日本企業に対して対内直接投资を行う「外国投資家」は、一般に事后报告の対象となります。こうした投資には、非上場会社の株式取得、上場会社の株式または議決権の1%以上の取得、ならびに日本企業からの事業資産の取得などが含まれます。

    国家安全保障上の悬念がある场合、特定の限定的な例外を除いて、事前届出が必要となります。これが必要となる场合は、法定の待机期间中に取引を完了させることはできないため、取引のタイムラインにおいてはこれを考虑する必要があります。

    1. 事前届出:
      1. 指定业种:重要な点は、対象公司が「指定业种」に属する事业を行っているかどうかです。これらの业种は省令で定められており、半导体およびその関连装置など、国家安全保障およびサプライチェーンの强靭性に関连する事业などが含まれます。
        1. 1. 対象企業が指定业种に該当するかどうかは、定款上の事業目的ではなく、実際の事業活動によって判断されます。
        2. 2. 対象企業自体が指定业种を行っていない場合でも、その子会社が指定业种に属する事業を行っている場合には、外国投資家は事前届出を行うことが求められる場合があります。
      2. 罚则:必要な事前届出を怠った场合、または虚偽の情报を提出した场合は、取得した株式の売却命令などの是正措置が科されることがあります。
      3. 待机期间および手続:财务大臣および指定业种を所管する大臣が事前届出を受理すると、原则として30日间の待机期间が适用されます。追加审査が必要と判断される场合、この期间は短缩または延长(合计で最长5カ月まで)されることがあります。実务においては、この期间はしばしば短缩されます。
        1. 1. 事前届出が必要な場合、取引完了後45日以内に、財務大臣および指定业种を所管する大臣に対して、事后报告も提出する必要があります。
      4. 事前届出免除:一般に、外為法は、(i) 外国投資家が適格であり、かつ (ii) 対象企業の事業がコア业种に該当しない場合には、特定の外国投資家は事前届出なしで投資を行うことを認めています(ただし、後述する免除条件により免除が適用される場合があります)。
        1. 1. 不适格な外国投资家:外国の法令等に基づいて、日本の国家安全保障上重要とされる情報の開示によって外国政府に協力する義務を負う外国投資家は、対内直接投资を行う際の免除制度を利用することはできなくなりました。
        2. 2. コア业种への投資:武器製造およびサイバーセキュリティに関して特に机微性が高い「コア业种」への投资については、一般に事前届出が必要であり、免除は限定的です。
        3. 3. 免除基準:投资がその他の要件を満たしている场合でも、外国投资家は事前届出の免除を受けるために、特定の基準を満たす必要があります。
        4. 4. 免除には2種類あります。(i) 上場会社に対する外国金融機関による投資に関する包括免除、および (ii) より幅広い投資家が利用可能な一般免除です。
        5. 5. コア业种以外の一般免除については、一般の基準を満たしていれば通常、利用することができます。満たさない場合には、上場会社の株式または議決権の1%以上の取得、ならびに非上場会社の株式取得などについては事前届出が必要となります。
        6. 6.コア业种については、一般免除はより限定的で、上场会社の株式を1%以上10%未満取得する场合にのみ利用することができ、かつ一般の基準および上乗せ基準の双方が満たされる场合に限られます。
        7. 7.一般の基準には、株主総会において指定业种の事业の譲渡または廃止を提案しないこと、ならびに当该事业に関する非公开の技术情报へアクセスしないことなどが含まれます。上乗せ基準には、コア业种に関する取缔役会へ参加しないことが含まれます。
    2. 事后报告:事前届出が不要な场合でも、法定の除外规定が适用されない限り、事后报告が必要となる场合があります。报告は、取引后45日以内に提出する必要があります。
    3. 事前届出および事后报告双方の免除:法定の基準未満の取得、または特定の状况下での合併など、一定の取引は、事前届出および事后报告の双方が免除される场合があります。
    4. M&Aにおける実务上の影响:外為法の分析は、クロスボーダー惭&补尘辫;础における重要なデューデリジェンス项目です。事前届出が必要な场合、财务大臣および指定业种を所管する大臣が届出を受理してから30日间は、取引を完了させることはできません。したがって、取引のタイムラインはこの法定の待机期间を考虑して构筑される必要があり、事前届出が必要かどうかの判断は重大な论点となります。

    そのため、投资家が外国投资家に该当するかどうか、また対象事业が指定业种に该当するかどうかを评価するために、慎重なデューデリジェンスが不可欠です。加えて、当事者は通常、株式譲渡契约や投资契约において、必要な外為法の手続の完了を条件とするクロージング条件を盛り込みます。

    公司结合规制

    Miki Fukada
    深田美纪
    アソシエイト
    中央総合法律事务所
    大阪
    Tel: +81 6 6676 8834
    Email: fukada_m@clo.gr.jp

    日本の独占禁止法は、外国公司が関与する场合でも、日本市场における竞争を実质的に制限するおそれのある公司结合に适用されます。

    国内売上高に基づく法定基準を満たす株式取得、合併、その他の公司结合については、事前届出が必要になります。

    具体的には、取得者グループの国内売上高の合计额が200亿円(1亿2670万米ドル)を超え、かつ対象会社グループの国内売上高の合计额が50亿円を超える场合、一般に届出が必要です。原则として、取得者グループは、公正取引委员会が届出を受理してから30日间は、当该取引を完了させることはできません。

    届出义务が生じない场合でも、公正取引委员会は、外国公司と日本公司间の公司结合だけでなく、外国公司间の取引についても、その取引が日本市场における竞争を実质的に制限するおそれのある场合には、审査を行うことがあります。悬念がある场合、公正取引委员会は、その悬念を解消するための是正措置を条件に、取引を承认することがあります。

    アウトバウンド:输出管理

    外為法の下では、货物の输出および技术の提供について、経済产业大臣による事前许可が必要となる场合があります。

    日本の输出管理制度は、主に以下の要素で构成されています。

      1. リスト规制:输出贸易管理令および外国為替令に掲载されている货物および技术を対象とする
      2. キャッチオール规制:リストに掲载されていない品目であっても、大量破壊兵器または通常兵器の开発に使用されるおそれのある场合には、许可が必要となることがある

    さらに、国际条约および制裁制度の遵守を确保するため、特定の输出については承认が必要となります。

    决済の実行および受领:日本の居住者と非居住者间のクロスボーダー决済は、外為法の下で报告义务の対象となる场合があります。

    実务上、决済が金融机関を通じて行われる场合、报告は通常、当该金融机関によって処理され、公司はコンプライアンスを确保するために取引银行と连携をとります。

    対外直接投资

    対外直接投资とは、日本の居住者(日本に主たる事務所を置く法人を含む)による資本取引であって、外国企業の株式の10%以上の取得など、外国の事業体に対して永続的な持分を確立または維持することを目的としたものをいいます。

    原則として、対外直接投资は事后报告の対象となります。ただし、特定の重要分野(漁業、皮革、武器、麻薬関連事業など)では、事前届出が必要となる場合があります。

    事前届出の対象となる対外直接投资の原則的な待机期间は20日です(対内直接投资の場合は30日)。

    特定の基準额未満の取得など、一定の小规模取引は报告が免除される场合があります。例えば、日本公司がすでに持分の10%以上を保有している外国会社の株式を取得する场合でも、取引価额が10亿円未満であれば免除されることがあります。

    结论

    クロスボーダー惭&补尘辫;础および国际取引が拡大し続ける中、外為法および独占禁止法の遵守は、日本に関连する投资家にとって引き続き重要な検讨事项です。

    2020年の重要な改正以降、规制枠组みは地政学的な动向の変化に伴って进化を続けており、今后もさらなる规制の発展が见込まれます。

    本稿では、クロスボーダー取引に関する主要な规制枠组みの一般的な概略を示しました。

    実务においては、データ保护法、税法、労働法を含む他の法的検讨事项も関连する可能性があります。したがって、日本が関与するクロスボーダー取引を円滑に遂行するためには、早期の法的评価と慎重なデューデリジェンスが不可欠です。

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