日本
パンデミック下の困难な経済状况において、ビジネスや利益を守るため、特许の価値やリスクを正确に理解して、适切に用いることがより重要になっています。
ここ数年で、日本の特许権は非常に强くなっており、日本で特许を取得し侵害诉讼を提起することが、选択肢としてとても魅力的なものとなっています。同时に、特许権侵害のリスクも非常に大きくなっていますので、ビジネスを行う场合に、慎重なリスク评価を行うことがとても重要です。本稿では、客観的なデータを用いて、近时のプロパテント倾向について説明します。
近时の状况
日本では、最近、以前に比べて、特許権がとても強く保护されるようになっています。例えば、特许法の損害額推定規定(特许法102条)が改正され、特许権者による損害額の立証が容易になりました。

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また、特许権者が被疑侵害者の管理下にある証拠を収集するのを容易にするために、査証制度(同105条の2)が新设されました。それ以上に、特许诉讼を専门とする弁护士として、最近、裁判官が特许権者に有利な判断をするようになってきていると强く感じています。
特许権者の胜诉率
ここ数年で、特许権者の胜诉率が急激に上昇しています。知的財産高等裁判所は、特許侵害訴訟に関して、2014年からの統計を毎年公表しています。
以下のグラフは、統計の差分をとることにより作成しました。グラフ1は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所における、特許侵害訴訟の2014年から2017年の判決及び和解の内訳を示しており、グラフ2は、2018年から2020年の内訳を示しています。これらのグラフから、最近、特许権者の胜诉率が大きく上がったことがはっきりと分かります。
认容判决は、2014年から2017年には16%でしたが、2018年から
2020年では30%に大きく上昇しています。また、棄却判決は、2014年から2017年には45%でしたが、2018年から2020年では39%まで下がっています。なお、和解には原告に有利なものが多く含まれていますので、実質的な特许権者の胜诉率は30%を大きく上回ることにも注意が必要です。
これらのグラフから、日本の裁判官のプロパテント倾向が分かります。現在、特许権者にとって侵害訴訟で勝つのは以前より容易になっており、一方、被疑侵害者にとっては防御するのがとても難しくなっています。
金銭赔偿额の増加
また、金銭赔偿の金额も、ここ数年で上昇しています。グラフ3は、东京地方裁判所及び大阪地方裁判所における、2014年から2017年の特许侵害诉讼の判决及び和解による金銭支払额の内訳を表しており、グラフ4は、2018年から2020年の内訳を示しています。
1亿円以上の支払いとなったケースは、2014年から2017年には16%でしたが、2018年から2020年には30%に上昇しています。また、1000万円以上の支払いとなるケースも、2014年から2017年には53%でしたが、2018年から2020年には65%に上昇しています。1000万円未満の支払いで済んだケースは、47%から35%に减少しています。
これらのデータから、最近、判决及び和解で支払われる金銭赔偿の额が上昇していることがはっきりと分かります。
2019年及び2020年の知的財産高等裁判所大合議判決においては、損害賠償額を増やすことが意図されていたと考えられます。また、特许法も、損害賠償の推定額を大きくする方向で改正されました。上記データは、判決又は和解において支払われる金銭赔偿额が、このところ実際に増加していることを示しています。
プロパテント倾向による影响
これらのデータから、现在、日本の特许権がより强くなっていることが分かります。この変化は急激に起こったもので、现在の日本の特许の価値やリスクは、数年前とは大きく変わりました。しかし、このことは、まだあまり広く认识されていないように思います。
現在、日本は、特許侵害訴訟を提起する国を選ぶにあたって、非常に魅力的な選択肢となっています。日本の裁判所は知的財産事件を専門に扱う部を持っており、裁判官は特許訴訟に精通しています。さらに、データが示すように、最近、判断が難しいケースでは、特许権者に有利な判断がなされる倾向にあります。日本における特許侵害訴訟は、特許を積極的に用いて利益を得ようとする会社にとって非常に合理的な選択になっています。
同時に、現在、特许権侵害のリスクが大きくなっています。アメリカとは異なり、日本の裁判所は、特许権侵害さえ認められれば差止判決を下します。これにより、場合によっては、会社のビジネスにとって致命的な影响が生じることもありえます。また、最近は損害賠償額も高くなる倾向にあります。したがって、日本でビジネスを行うにあたっては、製品やサービスが特許を侵害していないかFTO調査や特許無効調査など、慎重なリスク評価が非常に重要となっています。さらに、場合によっては、近时のプロパテント倾向に鑑みて、特許侵害のリスクを、再度、評価しなおすことも重要になっています。
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