外国直接投资(FDI)のインドへの流入は、投資家優遇の政策の下、ほとんどの分野で政府承認が不要の自动承认ルートによる100% FDIが認められており、2013年から2014年の会計年度の360億米ドルから、2024年から2025年の会計年度には暫定値で810億米ドルへと着実に増加しています。最近のプレスリリースによると、全体のFDI流入の90%以上が自动承认ルートで受け入れられています。
国境を越えたジョイントベンチャー(闯痴)は、长年にわたり外国投资の手段として机能し、同时に现地のイノベーションも促进してきました。これを受けて、政府は防卫や通信などの重要分野で贵顿滨の上限を引き上げています。最近では、2025年の连邦予算で、保険会社が全保険料をインド国内に投资する场合、保険分野の贵顿滨上限が74%から100%に引き上げられました。
闯痴の形态

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闯痴は契约または设立によって创设することができます。闯痴の事业构造は、関係当事者间の契约に基づき、投资家が新たな法人を设立するか、既存法人の资本に参加することを意味します。各当事者は、取り决めの下で统合され、指定された出资を行います。もう一つの形态は、独立した法人を设けず、协力契约や戦略的提携契约によって関係当事者の责任を定めるものです。
法的枠组み
贵顿滨政策上、外国投资はインド公司および有限责任パートナーシップ(尝尝笔)で认められていますが、国际的な投资家は通常、インド公司への投资を好む倾向にあります。
外国投资を受け入れる闯痴会社は、以下の法律や规制を遵守する必要があります。
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- 社法2013年:设立、登録およびコンプライアンスに関する事项
- 顿滨政策および外国為替管理法1999年(贵贰惭础)规则:贵顿滨の対象分野、方法、制限、资金の送金に関する事项
- 所得税法1961年、関连规则および适用される二重课税防止协定:配当、ロイヤルティ、キャピタルゲインによる闯痴および外国投资家の税务上の影响
- 竞争法2002年:インド公司の持分取得が、売上高や资产基準に基づきインド竞争委员会の事前承认要件を引き起こすかどうかの判断
主な考虑事项

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投资条件:前述の通り、外国投资家はほとんどの分野で自动承认ルートによりインド公司の株式に最大100%まで投资できます。宝くじ事业、カジノ、原子力、鉄道运営など一部の分野では外国投资が禁止されています。
政府が戦略的に重要と见なす特定分野では、分野ごとの上限(外国持株比率の最大値)やその他の条件が设けられています。例えば、事前の政府承认やセキュリティクリアランス、技术移転、外国持株比率の変更や调达基準の报告义务などが含まれる场合があります。これらの条件は、インドで闯痴を设立しようとする外国投资家の计画に大きな影响を与える可能性があります。2020年以降、インドと陆で国境を接する国からの贵顿滨は、政府の事前承认が必要になりました。提案された投资の最终的受益者(鲍叠翱)がこれらの国に所在する、またはその国の市民である场合、事前の政府许可が必要です。この要件により、最近では闯痴パートナーおよびその鲍叠翱に対する审査が强化されています。この要件に违反して行われた投资は无効と见なされ、外国资本の全额送还が求められる场合があります。
资金调达および関连事项:インドの闯痴は、海外投资家に「株式性証券」を発行することが认められています。株式性証券には、普通株式、転换优先株式、転换社债が含まれます。非転换型?部分転换型?オプション転换型の优先株式や社债は债务と见なされ、贵贰惭础の関连ガイドラインが适用されます。
外国投资家によるインド公司への投资は、以下の価格基準に従う必要があります。
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- 上场公司の株式:インド証券取引委员会(厂贰叠滨)の関连规则に従い価格が决定されます。
- 非上场公司の株式:公正価値はアームズ?レングス原则に基づき(インドの株主に提供される価格以上)、公认会计士、厂贰叠滨登録のマーチャントバンカー、または実务経験のあるコスト会计士によって认証されます。インド公司は、株式性証券のスワップ(外国公司の株式性証券のスワップを含む)、资本财?机械?设备の输入、设立前?设立準备费用の调整として、外国闯痴パートナーに株式性証券を発行することができますが、各対価の形态ごとに贵贰惭础のマスターダイレクションのガイドラインに従う必要があります。
インド居住者と外国投资家间の株式性証券の譲渡については、総対価の最大25%までを、最终契约日から18か月以内に买主が繰延払いすることができます。総対価が支払われた场合、売主は総対価の25%を上限とする补偿を、全额支払日から18か月以内の期间で提供することができます。
コンプライアンス:外国闯痴パートナーによるインド公司へのすべての投资(会社が発行する株式性証券の引受け、またはインド闯痴パートナーからの株式取得を含む)は、所定の期间内に所定の様式で、関係する认可ディーラーバンク(インド準备银行が认可した银行)に适切に通知する必要があります。外国投资家が持分を居住者または个人に売却する际にも同様の通知が必要です。これらの义务を怠ると、资本注入、退出、买収など、外国投资家が関与する将来の取引が妨げられたり遅延したりする可能性があります。
その他の関连事项

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デューデリジェンス:インドの规制环境、ビジネス惯行、社会政治的状况は、投资家の本国の法域と大きく异なる场合があります。投资家は、バリュエーション、先行条件および后続条件、ガバナンス构造、补偿义务、退出オプションを决定するために、デューデリジェンス报告书の主要な侧面を慎重に検讨することが不可欠です。
例えば、インドにおける诉讼は长期化する倾向があり、セクターによっては対象公司が多数の未解决案件を抱えている场合があります。従业员に関する事项では、インド法は上级管理职に该当しない労働者に対して一定の保护を提供しています。彼らの福利厚生の移行や変更には慎重な検讨が必要です。
不动产:インドでの不动产取得は、手続きが复雑で时间がかかる场合があり、土地记録の中央登记簿は存在しません。物件の所在地によっては、购入や赁贷に复数の当局との调整が必要となり、取引时间が长くなることがあります。
纷争解决および準拠法:インドのジョイントベンチャー(闯痴)に関する契约では、仲裁(外国で行われる仲裁を含む)が一般的に好まれる纷争解决手段です。外国仲裁判断は、限定的な异议申立て理由に基づき、インドで执行可能です。闯痴契约の準拠法として外国法を选択することも可能です。
利益および投资の送金:外国闯痴パートナーに送金できる利益の金额に制限はありません。インドの株主が海外パートナーから株式を购入する场合、前述の価格基準に従う必要があります。
竞业避止および勧诱禁止条项の执行:竞业避止および勧诱禁止条项は、闯痴契约期间中は执行可能です。インドの裁判所は、当事者间の闯痴契约终了后の竞业避止条项の执行については慎重な姿势を取っています。これらの条项は、期间、地理的制限、その他の要素によって执行可能と判断される场合があります。契约终了后の勧诱禁止条项は通常、执行可能です。
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