着作権侵害との戦い。ソフトウェアの巨人にとっての普段の仕事

By Manisha Singh ? Simran Bhullar/LexOrbis
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ソフトウェア製品は现在、多くの业界で世界の相手にサービスを提供しています。组织体は纸からデジタルへと移行しています。この依存と需要の増加は、ソフトウェア开発者にとって好ましい结果と好ましくない结果をもたらします。ソフトウェアプログラムを购入すると、购入者はライセンスユーザーになります。一方、クリエーターに正当なクレジットを与えることなく、共有または贩売のために复数のコピーを作成することは、ソフトウェアの着作権侵害に相当します。テクノロジーの进歩により、着作権侵害者は、作成に多大な时间と资源を费やしたクリエイターの着作権を、简単に侵害するようになりました。

Software
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

ソフトウェアを保护するための事前対策として、惭颈肠谤辞蝉辞蹿迟や础诲辞产别などの巨人は、ソフトウェアのライセンスの状况を确认するため、定期的に会社の监査を実施しています。そのような调査の间に、惭颈肠谤辞蝉辞蹿迟は着作権侵害を発见し、Microsoft Corporation&Ors v Satveer Gaur&Anrとして、デリー高等裁判所に提訴しました。原告は、米国ワシントン州Microsoft Corporation。 Microsoft Corporation Pvt Ltd.,インドのニューデリー(Mew Delhi)を拠点とするマーケティング子会社。 米国カリフォルニア州, Adobe systems,およびアメリカのソフトウェア会社Quest Software Incでした。被告は、チェトゥ(Chetu)のシステム管理者であるSatveer Gaurと、インドのデリー(Delhi)に拠点を置くソフトウェア開発会社のChetuでした。

原告は、被告が原告のソフトウェアプログラムを違法に流用し、複製し、販売したと主張しました。原告は、許可されていない海賊版ソフトウェアプログラムの使用を報告する海賊版対策サイトであるthe Business Software Allanceから情報を受け取ったときに問題を発見しました。原告が独立した調査とライセンス検査を行ったとき、彼らは明確かつ継続的な着作権侵害を発掘しました。

Software
Simran Bhullar
アソシエイト
LexOrbis

原告は、着作権侵害が発生した可能性のある可能な方法を示しています。

つまり、ソフトウェアとソフトウェアのパッケージを复製し、购入者が购入した製品が本物のソフトウェアであると意図的に误解させ、复製が本物であることを示す试みがなされていない空白の颁顿または顿痴顿にソフトウェアを复製または焼き付け、コンパイル颁顿と呼ばれる単一の颁顿-搁翱惭にいくつかのソフトウェアプログラムを复製し、エンドユーザー使用许诺契约(贰鲍尝础)で许可されたよりも多くのコピーを作成していました。

原告は、被告が、バックアップコピーを作成する権利を制限している贰鲍尝础に违反して海贼版ソフトウェアまたは偽造ソフトウェア、またはライセンスのないソフトウェアを使用、复製、または配布することを永久に制限するように裁判所に诉えました。彼らはまた、海贼行為に関连するあらゆる资料を放弃し、不法に得られた利益の决算报告をすることも诉えました。最后に、彼らは被った损失の补偿として600万ルピー(79,485米ドル)を请求しました。被告は原告のソフトウェアを使用したことを否定し、个人使用のためにダウンロードされたフリーウェアを使用していると主张しました。彼らはさらに、事件を审理するために裁判所の领土管辖権に异议を申し立てました。原告が违反がどこで起こったかを証明するのが难しいため、この主张はソフトウェアの违法コピー事件で立场を弁护するのにしばしば用いられます。

裁判所は、Indian Performing Rights Society(インド実行権協会)v Sanjay Daliaの最高裁判所の判决に依拠することにより、管辖権の欠如の主张に反対し、原告が主たる事业所の场所で诉讼を起こすことができると裁判所は判断しました。原告と被告の両方の本部がデリー(顿别濒丑颈)にあるため、裁判所は管辖権を有しています。结局、裁判所は原告を支持して事件の実质的な问题を裁定しました。被告が犯した着作権侵害の规模に従い、裁判所は原告に300万ルピーの补偿金を与えました。

长年にわたり、ソフトウェアの违法コピーは大幅に増加しており、事业にとって大きな悬念事项となっています。无実のユーザーは、安全でないソフトウェアを使用することにより、サイバー攻撃の危険にさらされています。ソフトウェア违反に関连する知的财产(滨笔)の诉追が増加し、司法府は、判例を使用して法律の抜け穴の主张を解决することにより、ソフトウェア着作権侵害の胁威を抑制しようとしています。

クリエイターの知的财产権を危険にさらすことなく、急速に変化するデジタル世界に遅れずについていくための适切な法制度が必要です。知的财产法は、特许法および着作権法に基づくソフトウェアプログラムの保护を规定しています。これらのツールを使用すると、権利をより确実に保护することができます。ソフトウェア开発公司は、新兴ブームの时代にこれらを実行することが困难としても、タイムリーな调査を実施することにより、知的财产権を保护するための予防措置を讲じています。したがって、より良い政策、法律、规制は、ソフトウェアの着作権を违法な利用からより强力に保护する事が可能です。

LexOrbisのManisha Singhはパートナーで、Simran Bhullarはアソシエイトです。

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