PhonePe Private Limited 対 Ezy Services&Anrの最近の事例では、デリー高等裁判所は、意図的にスペルを間違えても、商标またはその一部が特別に見えたとしても、原告が描写的商标または商标の描写部分の独占権を主張することはできないとの判決を下しました。

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原告と被告はどちらもオンライン決済サービスプロバイダーでした。原告は、被告による BharatPe 商标の使用と登録が、原告の登録商标 PhonePe を侵害し、詐称通用に相当すると主張しました。原告は、商标における同一の接尾辞-Peの使用を停止するよう、被告に対する恒久的な差し止め命令を求めました。
原告は、-笔别は発明された単语であり、商标の最初の単语、つまり一般的な辞书の単语である笔丑辞苍别と组み合わせると、大文字の笔で强调表示されている接尾辞-笔别は、笔丑辞苍别笔别商标全体の主要で际立った要素主张しました。原告は、2015年に笔丑辞苍别笔别の商标を造り、採用し、それ以来使用していると主张しました。その為、その商标の先駆的ユーザーでした。原告はまた、使用の証拠の记録を提出しました。原告は、両商标に共通の接尾辞-笔别は、特に両当事者によって提供されるサービスが同じであるため、平均知能と不完全な记忆の中で2つの商标の间に関连性の印象を生み出すと主张しました。
被告は、原告は接尾辞-Peの先駆者でも採用者でも無かったと主張しました。被告は、2016年8月からその商标 「BharatPe」 を使用していました。被告は、商标全体を比較しなければならないとし、そして、原告は、接尾辞-Peの使用に基づいて侵害と詐称通用を主張することはできないと主張しました。被告は、2つの商标の支配的な要素が Phone と Bharat で, 類似していないと主張しました、商标の全体的な比較はそれらが明確に異なると示しました。被告はまた、接尾辞-Peがまだ二次的な意味を得ていないとし、そしてこれは裁判で決定されるべき問題だと述べました。最後に、被告は、Google Pay、Amazon Pay、Samsung Pay、および Whatsapp の支払いなど、統一された支払いインターフェースベースのアプリによって証明されるように、接尾辞またはその変異のエンドワードは非常に一般的と述べました。

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裁判所は、Marico、Pidilite Industries、PPJewellers、Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma、PK Oveseas Pvt Ltd. のような事例と英国の in RE Pianotist Applicationの事例、および1999年の商标行為法, 第17,9,29及び34条などの規定に依存して、被告を支持しました。 裁判所は、独占権は商标全体に関してのみ主張することができるというよく知られた基本原則の出発点を採用しました。ただし、原告は、商标の一部がその商标の支配的または本質的な部分である場合、その部分の侵害を断言することができます。
高等裁判所はさらに、たとえスペルが间违っていたとしても、描写的な商标または商标の描写部分について独占権を主张することはできないと认めました。この原则の例外は、描写的商标または商标の描写部分が二次的な意味を获得し、つまり、消费者の心が、商标またはその描写部分、またはその所有者に即座に繋がる场合です。しかし、原告は、裁判で証拠によってそのような二次的な意味を証明しなければなりません。
その后、裁判所はこれらの原则を事例に适用しました。原告が使用する接尾辞-笔别の支払いを意味し、各当事者が提供したサービスを明确に説明しています。-笔别の支払い适応スペルまたは间违ったスペルは、原告がそれに対する独占権を主张することを许可しませんでした。さらに、原告は、接尾辞が二次的な意味を获得したことを示せませんでした。最后に、商标の全体的な比较は、不正な类似性がないことを示しました。したがって、原告の差止命令の申请は却下されました。
高等裁判所は、商标全体にのみ许可される独占権や解剖防止规则など、知的财产法のこの分野で确立された原则を支持し、さらに説明しました。また、重要な判决を下し、间违ったスペルのある描写的商标と商标の描写部分に関して、非常に重要な确认を提供しました。
Aprajita Nigam は Lex Orbis のマネージングアソシエイトで、Aarushi Mishra はアソシエイトです。
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