东京の雇用プラクティス責任者がDLA Piperに復帰

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Lawrence Carter
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Lawrence Carter氏が、日本の雇用プラクティスの共同責任者としてDLA Piperに復帰しました。2022年に米国へ帰国するために退所して以来、同事務所への2度目の在籍となります。

Carter氏は、「DLA Piper东京オフィスは急速に成长しており、さまざまな種類のクロスボーダー?プロジェクトにおいて、彼らと協力する機会は多くあるでしょう。东京に戻る機会が訪れたとき、それを見逃すことはできませんでした」と、Asia Business Law Journalに対して語りました。

同氏は、パートナーの那须田恵司氏と共にプラクティスを率いることになります。颁补谤迟别谤氏は日本で15年以上の経験を有しており、人员削减、解雇、ハラスメント调査など、复数の法域にわたる案件を扱ってきました。

同事務所から離れていた間、Carter氏はハワイの地元法律事務所に勤務し、雇用主と従业员の紛争や調査を担当していたと、Asia Business Law Journalに語りました。

DLA Piperの东京オフィスは、雇用と不动产プラクティスを積極的に強化しています。今回の動きは、先日、不动产プラクティスの共同責任者としてEd Sheremeta氏が採用されたことに続いて行われたものです。


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