最近の の件において、デリー高等裁判所は、被告側企業があからさまな商标権侵害を行い、著名で評判の高い会社のウェブサイトを模倣したと判断しました。Sporta Technologies社は、Unfading社が www.sattadream11.comというドメイン名や、類似したロゴを使用して、スポーツ?ベッティング?サービスを提供し、同社の商標Dream 11を侵害していると主張しました。被告不在の状態で、Sporta Technologies社は裁判所から暫定的差止命令を付与されました。

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第一原告であるSporta Technologies社は非公開の有限会社であり、第二原告である米国法人 Dream Sporta Incの完全子会社です。原告らは2012年に、著名なファンタジースポーツのプラットフォームを共同で設立していました。このプラットフォームは、ファンタジークリケットの分野で賭けの機会を提供しており、国際クリケット協会(ICC)、Campeonato Nacional de Liga de Premiera Division(通称 La Liga)、Vivo Indianなどの著名団体の公式ファンタジースポーツ?パートナーです。
第二原告は、インドにおける複数の商標区分でDream 11という商標の登録保有者になっており、また2008年にwww.dream11.comというドメイン名を登録しています。第一原告は、Dream 11を含む数々の商標について、各種区分における登録を保有しています。
2019年、原告らは広く知られているように、4年間のセントラル?スポンサーシップ契約を、インド?プレミアリーグ?クリケット管理委員会との間で締結しました。これにより、原告らはUAEで開催された2020年のインド?プレミアリーグ(IPL)シーズン中に、Dream 11の商標を使用した自社のプラットフォームを、大々的に宣伝できるようになりました。原告らはIPLのファンタジースポーツを促進し、3シーズンにわたってIPLの実際の試合中にも Dream 11 を宣伝しました。
原告側は、Sporta Technologies社が差止命令を付与された同様の事件で、裁判所が下した命令を引き合いに出しました。これらの事件には、侵害と诈称通用も存在していました。本件で裁判所が検討した争点は、Unfading社がドメイン名www.sattadream11.com、および原告の商標と類似した商標を使用したことが、商标権侵害と诈称通用に該当するかどうかでした。

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裁判所は、被告のウェブサイトが原告の登録商標Dream 11を搾取して模倣した、と判断しました。被告らは、原告らが提供するオンラインゲームと酷似したサービスを提供していたのです。sattadream11という名称も、原告の商標と酷似したものでした。被告のウェブサイトにアクセスした人々は、原告のプラットフォームと同様の支払方法で、ファンタジー?クリケットゲームなどのeスポーツをプレイすることができていました。被告側企業は、人気のあるソーシャルメディアで積極的に自社のサービスを宣伝しました。
裁判所は、被告のドメイン名は原告の商標Dream 11の評判を利用しようとする、悪意に満ちた試みであるとしました。“Dream11”と“sattadream11”とは明らかに類似しており、2つの商標が混同される可能性が大いにありました。特にインターネット上では、このようなドメイン名の微妙な違いが容易に見過ごされるものです。インターネットの性質上、類似した響きのウェブサイト名は、系列関係だという思い込みを助長します。同一のサービスに対してこのように類似したドメイン名を使用することは、一方のサービスを他方のサービスに関連するものと思わせる诈称通用に該当します。
裁判所はSporta Technologies社に有利な判決を下し、これまでの暫定的差止命令を恒久的なものとして、“Satta Dream 11”の商標、または人を欺くような類似商標すべての使用を差し止めました。さらに、裁判所はGoDaddy.com LLCに対して、ドメイン名 www.sattadream11.comをSporta Technologies社に譲渡するよう指示しました。Unfading社は、電子メール、速達郵便、電子的手段を問わず、裁判所からのいかなる訴訟手続通知にも応答しませんでした。
本件は、商标権侵害の课题と、オンライン上で独自のアイデンティティを维持することの难しさを、浮き彫りにしています。オンライン?プラットフォームの立ち上げは简単である上、サービス?プロバイダーには、利用者を取り缔まることのインセンティブがほとんどありません。诉讼のスピードは速くなってきているとはいえ、悪意のある人々が类似サービスを立ち上げて、评判の高い公司の善意を悪用しては姿を消すのに比べれば、そのスピードは遅いのです。知的财产権の所有者は、その大切な资产を常に监视し、诈欺や欺瞒に対抗する措置を讲じなくてはなりません。侵害者は、裁判手続を単に无视する可能性があるため、これには费用がかかるばかりか、フラストレーションも伴うのです。
Manisha Singh は LexOrbis のパートナーであり、Malyashree Sridharan は同社のアソシエイト?パートナーです。
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