暂定的差止命令における被告の権利の、より公正な扱い

By Manisha Singh ? Omesh Puri/LexOrbis
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近、知的财产権诉讼における暂定的差止命令付与のあり方について、その主要なアプローチに対する异议が提起されています。 の件では、知的财产権、守秘义务契约、商标侵害纷争の被告の権利との関係が検讨されました。

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被告は、Silvermaple Healthcare Services Private Limitedに勤務していた皮膚科医でした。この関係は、2011年9月に締結された競業避止義務契約(NCCA)の規定に準拠するものでした。これにより、被告は雇用終了後の一定期間、機密情報の開示、競合事業への従事、従業員や顧客に対する勧誘活動を制限されていました。

2022年9月、被告は原告の会社を退職しました。その後、彼は直接毛包挿入法(DFI)を用いた植毛サービスを提供するクリニック(社名 Evolved Hair Restoration India)を自身で設立したのです。原告は、被告が原告の会社の従業員や顧客を積極的に勧誘し、原告の登録商標を侵害するとともに、原告を中傷する発言をすることにより、NCCAの規定に違反したと主張しました。

この件では、被告が机密情报を开示して竞合事业に従事したことで、守秘义务契约に违反したかどうか、そして被告による顿贵滨という商标の使用が、原告が所有する直接植毛法、すなわち顿贬滨という商标の商标権侵害に当たるかどうかが争点となりました。

デリー高等裁判所は、暫定的差止請求に対する決定を待つ間に、何らかの指示を出すべきかどうかのみを検討しました。裁判所は、近年の Dabur India Ltd 対 Emami Ltd における2023年8月21日の控訴審判決を引用し、知的财产権訴訟において、暫定的差止命令が付与される前に被告が反論する権利を強調しました。同裁判所は、 の件を分析した上で、すでに市场に参入している被告と、まだ参入していない被告を区别することの重要性を明示しました。また、暂定的差止命令は、损害赔偿では充分に救済できないような権利侵害から、原告を保护するためのものであることを强调したのです。すでに确立された市场プレゼンスを被告が有している场合は、反论する机会が不可欠です。

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裁判所は、顿补产耻谤事件を引用し、暂定的差止命令を付与するか否かを判断する际に、事件の时期と、被告がその係争商标を以前に使用していたかどうかが、极めて重要な役割を果たすことを明示しました。原告が诉讼を起こす前に、被告がその商标を使用していた场合、被告には请求に対する反论の机会が与えられなくてはなりません。

被告は一定期间、顿贵滨の商标を使用していたため、裁判所は、被告に同商标の使用差止请求に反论する権利があると判断しました。

多くの争点がひとまず解决されたものの、裁判所は、原告が提起した数々の悬念事项にも対処しました。被告は、自身のソーシャルメディア?アカウントから问题のあるコンテンツを削除し、原告やその技术をネット上で批判しないことに同意しました。裁判所は、被告のウェブサイト上の记述の中には、必ずしも原告を害するとは限らないものもあると考えました。しかしながら、契约违反との主张やデリー首都圏内の皮肤科医の竞争など、より复雑な问题については、さらなる検讨と议论が必要となりました。裁判所は最终的な判决を下さず、暂定的命令を発する前に、証拠や法律をもっと精査する必要性を强调しました。

この判断は、知的财产権诉讼における暂定的差止命令の付与について、重要な影响を与えるものです。かつては、被告に係争商标の使用歴がある场合でも、裁判所が予告なしに暂定的差止命令を付与することがしばしばありました。本件は、このアプローチに対する再评価の可能性を示唆しています。今后、裁判所が予告なしに暂定的差止命令を付与する倾向が弱まり、それに代わって、かかる命令を付与する前に、被告に反论の机会を与えるようになるかどうか、それはまだ不明です。被告に係争商标の使用歴がある场合には、特にそうなる可能性があります。しかし、原告の商标が侵害されたことが明白であり、裁判所が疑いを持つ余地がない场合には、この判断が権威を発挥することはないでしょう。

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