クライアントは当然ながら、リーガルアドバイザーとのコミュニケーションが、弁护士?依頼者间の秘匿特権によって保护されると期待しています。インドでも、弁护士とクライアントには秘匿特権が认められています。その一方で、弁理士については、その役割は多くの点で弁护士と重なっているにもかかわらず、秘匿特権が适用されません。

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Obhan & Associates
特許法に関する業務を担うのは、弁護士と弁理士という2種類の専門家です。前者には1961年弁护士法が適用され、裁判所への出廷やインド特許庁への出頭が認められています。後者は科学、工学、技術の分野の知識を習得しており、1970年インド特许法の適用対象で、特許審査管理官(Controller of Patents)の下に出頭し、書類作成や特許手続きに関する業務などの職務を行うことが認められています。しかし、弁理士は、弁護士に伴われていなければ裁判所に出廷することはできません。
秘匿特権の根拠となるのは、1872年インド証拠法第126条から第129条です。これらの条项には、弁护士と依頼人间の职务上のコミュニケーションの保护が规定されています。弁护士の事务员や职员も対象に含まれます。第128条は依頼人による秘匿特権の放弃を认めており、第129条は、法律の専门家とのコミュニケーションの开示を强制されることのないよう、依頼人を保护する规定です。秘匿特権の例外には、违法な目的や犯罪に関连するコミュニケーション、社内弁护士が関与するコミュニケーションが含まれます。インドでは、フルタイムの従业员である弁护士は法廷弁护士として登録することができないため、裁判所に出廷して职务を行うことはできません。弁理士も同様に、クライアントとのコミュニケーションについて、秘匿特権を认められていません。弁理士は一般的な守秘义务原则に拘束される一方で、秘匿特権による保护を受けられないため、裁判手続きにおいて弁理士が受领した情报の开示を迫られる可能性があります。
弁理士に秘匿特権が认められていないことが、见过ごされているわけではありません。法律委员会は、1977年の第69回报告书と2003年の第185回勧告の2度にわたり、この问题を取り上げています。同委员会は証拠法の改正を提案しました。しかし、法律委员会の报告书は、议会での议论に影响を与えることはできるものの、拘束力はありません。
クライアントから、弁理士とのやり取りの际に秘密を守るにはどうするべきかについて、质问を受けるかもしれません。特许出愿を検讨している人は、法改正が行われるまでは、弁护士资格を併せ持つ弁理士に限って依頼するべきです。多数の弁理士が両方の资格を取得しています。また、インドの特许法律事务所の大半が弁护士によって経営されています。そうすることで、弁理士とのコミュニケーションが、弁护士と依頼人间の秘匿特権によって自动的に保护されることになります。このような両方の资格を持つ専门家は、弁理士を雇用して、通常は守秘义务契约を结んでいます。弁理士とのコミュニケーションは、その业务を担当する弁护士が窓口になるか、弁护士にコピーが送付されるの通例であるため、秘匿特権の対象になる可能性が高いと考えられます。これが、両方の资格を持つ専门家に有利になり、不公平な状况につながることは认めざるを得ませんが、现时点ではこれが最善の解决策です。
しかし、弁理士には特许ポートフォリオ、事业目标、戦略计画などの机密情报を目にする机会があります。弁理士に秘匿特権が认められていないために、発明者と特许に関するアドバイザーとの间の自由な情报のやり取りが妨げられ、ひいては特许の质や特许制度全体に悪影响が及びかねません。
弁理士に秘匿特権を拡大することは、イノベーションのエコシステム全体にとって、利益となるでしょう。秘匿特権の根拠は公共の利益であり、秘匿特権の対象に弁理士を含めることは公共の利益に适うという点について、法律委员会の见解は明白です。
仮に特権が拡大されたとしても、悬念すべき点が一つ残ります。特许出愿人は、特许庁に公知の先行技术をすべて开示する义务はありません。当初の明细书が诚実に作成されておらず、特许出愿公开后に明细书が补正された场合、裁判所は请求された损害赔偿や利益を认めないはずです。しかし、明细书が诚実に作成されていなかったという抗弁を被告が主张できるのは、証拠开示手続きで、その証拠を见つけることができた场合に限られます。
このような问题は、公知の先行技术すべての开示を义务付ける法改正によって、おそらく解决することができるでしょう。先行技术とそれに関する専门家の助言が区别されていることは、秘匿特権が助言にのみ及び、技术自体には及ばないことを意味します。
しかし、现行の法律では、弁理士に秘匿特権が认められていないことは明らかです。クライアントは自身の権利の范囲または権利が及ばない范囲を认识し、その认识に従って手続きを进める必要があります。
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