司法省は先般、太阳光、风力、水力、海洋?潮流エネルギーの探査、开発、利用は、国内の天然资源开発に适用される、外国资本を40%以内に制限するというフィリピン宪法に基づく规制の対象ではないことを明确にしました。これは、エネルギー省の要请を受け司法省が2022年9月29日に公表した司法省意见书第21号によるものです。
ご参考までに记载すると、宪法第12条第2项では次のように规定されています。「公有地、水域、鉱物、石炭、石油その他の鉱物油、エネルギーになる可能性のあるすべての力、渔业、森林または木材、野生生物、动植物、その他の天然资源はすべて国の所有物である。

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农地を除き、その他のすべての天然资源は、譲渡されてはならない。天然资源の探査、开発、利用は、国の全面的な统制と监督の下におかれる。
国は、このような活动を直接実施すること、または、フィリピン国民、またはフィリピン国民が资本の60%以上を所有する公司または団体と共同生产、合弁事业または生产共有の契约を缔结することができる。このような契约については25年を超えない契约期间を定めることができ、25年を超えない期间にわたり更新することができる。また、…水力発电の开発以外の灌漑、给水、渔业、产业利用のための水利権の场合、利用の有益性を许可の基準および制限とすることができる。」
直近の意见书では、太阳光、风力、水力、海洋?潮流エネルギーは、宪法の规定で想定されている「天然资源」や「エネルギーになる可能性のあるすべての力」の范畴に収まらないため、宪法に基づく外国资本の40%规制の対象にはならないとしています。
背景
2008年、バイオマス、太阳光、风力、水力、地热、海洋エネルギーなどの再生可能エネルギーの开発、利用、商业化の促进を図る「再生可能エネルギー法」が制定されました。2009年には、エネルギー省が再生可能エネルギー法の施行规则を公表しました。その际、エネルギーになる可能性のあるすべての力を国の所有とする宪法の规定が、水、海洋、海流、风力による运动エネルギー、および、太阳、海洋、地热、バイオマスによる热エネルギーも含むと解釈されました。
水資源法(Water Code)は、フィリピンにおける水資源の収用と管理に関する具体的な枠組みを規定しています。水資源法では、水力および海洋?潮流エネルギー源から直接エネルギーを取得する場合、それらのエネルギー源のフィリピン国民による私有を制限しています。
直近の状况

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司法省意見書第21号によると、憲法で言及されている「天然資源」は、領有権に基づき国が所有し取得できる資産と、原則としてすべてての土地を国が所有するという国有制度(Regalian Doctrine)に基づいて国家に帰属する、土地、漁場、森林?原野などの公有地のすべてに関連します。しかし、これには太陽や風や海洋は含まれず、収用の対象にはなりません。
司法省は、司法省意见书第21号は、以下を踏まえて理解しなければならないことを明确にしました。
- 宪法第12条第2项に记载されている「无尽蔵の天然资源」を対象に含む再生可能エネルギー法の施行规则。施行规则は、水、海流、风による运动エネルギー、および太阳光、海洋、地热、バイオマスによる热エネルギーを、「エネルギーになる可能性のあるすべての力」という観点から対象に含めています。
- 水力および海洋?潮流エネルギー源から直接エネルギーを取得する场合、それらのエネルギー源のフィリピン国民による私有を制限する水资源法および适用される法令。
意见书21号では、再生可能エネルギー法の施行规则が改正されない限り、および、水资源法および适用される法令が廃止または撤回されない限り、现行の外国资本规制は有効であるとされています。
10月24日、司法省はこの点に関してさらに2通の意见书を公表しました。
- 司法省意见书第23号。これは、再生可能かつ无尽蔵の资源による発电への外国资本の100%出资を支持する贸易产业省からの、経済开発センターの2022年决议第01シリーズの修正を求める提案に対応したものです。
- 司法省意见书第24号。これは、财务省の要请により公表されたもので、太阳、风力、潮力のエネルギーは宪法による禁止の対象ではないため、规制を完全に缓和できることを确认した提言に関连するものです。
両意见书において、司法省は、太阳光、风力、水力、海洋?潮流というエネルギー源は、宪法の「天然资源」という用语の范畴に含まれず、「エネルギーになる可能性のあるすべての力」という用语は技术的な意味で理解されるべきであり、必然的に运动エネルギーは除外されるという见解を再度明确にしました。したがって、太阳光、风力、水力、海洋?潮流エネルギーの探査、开発、利用は、外国资本の40%规制の対象にはならないはずです。
ただし、司法省は、水力エネルギーや水力発电エネルギーに関しては、水资源法および适用される法令が廃止または撤回されない限り、これらが引き続き优先されることを明确にしています。これに関し、司法省は、水力発电エネルギーの生成では、ダムや用水路を利用して河川や内陆の水流の経路を変更し、ダムを通って下流に流れる水の势いにより运动エネルギーが取得されることを理由に挙げています。

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水资源法では、フィリピンの国民や団体のみが、発电目的のダムの使用などを通じて、水资源を直接利用することができると规定されています。さらに司法省は、河川や湖、小川などの内陆の水域は、异常気象や気候変动のために枯渇すでる可能性があり、(海や海洋とは异なり)无尽蔵ではない资源であると考えられるため、この国籍要件は妥当であるという见解を表明しています。
しかし、一旦水がダムを通过して下流に流れ出ると、それによって生じるエネルギーは运动エネルギーであると考えられるので、宪法で用いらている「天然资源」の范畴には含まれないことになります。したがって、発电を目的とするこのような运动エネルギーの探査、开発、利用は、外国资本の出资に関する宪法上の制限の対象になりません。これらの司法省の発表を受けて、エネルギー省は2022年11月15日、再生可能エネルギー法の施行规则第19条の改正についての通知を発行し、改正は2022年12月8日に発効しました。
第19条(产)では、以下のように明记されています。「国は、再生可能エネルギー资源の探査?开発?生产?利用を直接行うことができる。または、国は、フィリピン国民および/または外国人、またはフィリピン人および/または外国人が所有する公司もしくは団体と再生可能エネルギーサービスまたは运営契约を缔结することができる。」
制限事项
再生可能エネルギー源の规制缓和は一歩前进しましたが、再生可能エネルギーに関连する以下の行為は、引き続き、フィリピン国民、またはフィリピン国民が资本の60%以上を所有する公司または団体のみが行うことができます。
自然水源から直接水を取得すること。
地热资源の探査、开発、利用。ただし、大规模な地热资源の探査、开発、利用を対象とする资金援助または技术援助に関する合意は除かれます。
材木?木材の収集、伐採、加工が许可されている公有地および私有地に由来する材木および材木以外の林产物の利用、または公有地で自然に発生している植物の利用。
今后明确化が进む可能性のある领域
フィリピンの再生可能エネルギー源の外国人投资家への100%开放に向けて、司法省の最近の取り组みが进展しているにもかかわらず、エネルギーに関して行政府の他の部局が明确化を望んでいる领域が依然として残っています。その一例が、地热エネルギーです。再生可能エネルギー法とそれに付随する规则や规制、ガイドラインの制定以降、さまざまな地域で开発事业者に多数の地热再生可能エネルギーサービス契约が発注されています。
しかし、フィリピンにおける地热エネルギーの开発には、まだ种々の障害が残っています。たとえば、1992年国家统合保护地域制度法や1997年先住民族権利法の规定を、より包括的に环境と社会文化的な悬念に対応するための関连エネルギー政策やプログラムと调整しなければなりません。エネルギー省が认めているように、调整は地热资源の探査と开発、特に保护地域内での开発の重要な要素です。
今后の动向
2022年10月上旬、エネルギー省长官は、一部の水力発电所が电力を供给できない见込みであることを踏まえると、2023年の电力供给が难しい状况に陥る可能性が高いと警告しました。
フィリピンは依然として电力供给を化石燃料に頼っているため、司法省の意见书第21号が契机となり、再生可能エネルギープロジェクト、特に海外投资によるプロジェクトが増加することが期待されています。これは、エネルギー省の2023年~2040年の行动计画にも沿っており、発电形态の柔软性を高めるものです。
その意味では、再生可能エネルギー法施行规则の改正は、再生可能エネルギー発电プロジェクトへの海外投资の拡大に向けての一歩前进だといえるでしょう。もっとも、あくまでも第一歩に过ぎません。
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