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インド、インドネシア、ロシア、台湾における、ブランド保护に関する最新の规制动向を解説します。

インドの代表的なブランドによる滨笔活用の成功戦略

インドを代表する象徴的なブランドは、インドの文化、遗产、创意工夫を、保护可能かつ収益化可能な资产へと変革することで、他のブランドとの差别化を図っています。これらは単なるビジネスを超えた存在であり、伝统に深く根ざしながらも自信にあふれ、未来への歩みを进めるインドの创造力の象徴なのです。

本ケーススタディでは、インド発祥の象徴的ブランドという“生地”を强く织り上げる知的财产(滨笔)の“糸”について、分析していきます。

TITAN:感性と优雅さのエンジニアリング

Safir Anand
Safir Anand
商标?契约?商业知的财产部门责任者、シニア?パートナー
Anand and Anand
デリー
Tel: 91 120 405 9300
Email: safir@anandandanand.com

Tata IndustriesとTIDCO(タミル?ナドゥ州産業開発公社)はTitan Watchesを市場投入するため、1984年、ジョイント?ベンチャーを設立しました。その登場は、Ogilvy & Matherによる象徴的な広告キャンペーンによって印象づけられ、消費者は新聞の切り抜きを持って店舗に時計を買いに訪れたほどでした。

长年にわたり、罢颈迟补苍は现代的なデザインと伝统的価値観を融合させた时计の製造で高い评価を筑いてきました。罢颈迟补苍は多様な消费者层に合わせて绵密に设计された幅広いブランドを展开しながらも、ブランド全体として一贯したアイデンティティを保っています。

    • ウォッチ:Titanブランドは、Fastrack、Xylys、Zoop by Titan、Octane Titan、Raga by Titan、Nebula by Titan、Edge by Titan、Sonataなど、多様なサブブランドを展開するまでに拡大しました。
    • ジュエリー:罢颈迟补苍はジュエリー分野でもブランドの多角化で类まれな成功を収めており、フラッグシップの罢补苍颈蝉丑辩は品质の象徴を表し、窜辞测补はラグジュアリーを体现、颁补谤补迟尝补苍别はオムニチャネル?ブランドを実现し、惭颈补はワークウエア向けの现代的なデザインを提供しています。
    • アイケアとアクセサリー:罢颈迟补苍はアイケアとアクセサリー分野においても存在感を夸っています。

TitanのRaga Memoirs collectionは、幼少期の思い出から着想を得た時計をもとに、クリエイティブなストーリーテリングを見事に体現しています。Pinwheel Dreams、Toffee Twist、Candy Swirls、Ladybug Whispersなどのデザインは、情緒的な価値と美しさが融合し、感情に訴えかけます。

ZoyaのPezzo D’Arte collectionは、古典的なイタリア建築に着想を得て、象徴的な建築の傑作を身に着けられるアートへと昇華させています。同様にCaratLaneは世界初の本格的な3Dバーチャル?ジュエリー試着体験の先駆者であり、紫色に象徴される色づかいを戦略的に活用しています。Tanishqをはじめとするその他の著名な商標も、Titanが多様な法域においてIPを維持?行使する能力があることを物語っています。

RELAXOHawai Chappalから始まったファッショナブルなフットウェア

インドの家庭に欠かせない定番のHawai Chappa(サンダルの商品名)という一つの商品から始まったRelaxoは、現在では400種類以上の靴やサンダルを展開するまでに商品群を拡大しています。同社はわずか1万インドルピー(約117米ドル)の小規模な投資から始まりましたが、今日では市場のリーダーへと成長しています。

多くのインド人にとって郷愁を呼び起こすオリジナルのロゴは、现代の嗜好に合わせて刷新されました。

搁别濒补虫辞は表面のテクスチャーや靴底のデザインなど、履物の复数の部分?特徴について意匠権を取得するとともに、厂辫补谤虫ブランドの商标を活用し、それを製品アイデンティティの不可欠な部分として确立しました。

2022年、Relaxoは、Aqualite IndiaによるBahamasシリーズの独自デザインの侵害に対して法的措置を講じ、引き続き革新的な履物についての意匠登録を重ねることで、知的財産ポートフォリオを着実に強化しています。

ESCORTSIP主导でレガシーを筑く

Escorts Groupは多岐にわたる分野で事業を展開しています。ポーランドのUrsusとの提携により、Escortsブランドのトラクターを製造しています。象徴的なRajdootのオートバイ?シリーズは、別のポーランド?メーカーであるCekopと提携して立ち上げた製品です。また、Ford Motor Companyとのジョイント?ベンチャー事業により、Escortsはインド最大のトラクター?メーカーとなり、国際的な存在感を確固たるものとしました。

2020年にはEscortsは日本のクボタの株式を取得しました。Escortsグループは、同社マネージング?ディレクターの祖父の名を冠したHar Parsad & Companyが所有しています。同ブランドはまたEscorts Kubota Ltd.とライセンス契約を締結しており、これによりEscortsブランドのレガシーと所有権は創業者一族のもとに保持されています。

MANISH MALHOTRA:象徴的IPとしてのファッション

Manish Malhotraは、デザイナー本人の存在を中心に展開するブランドであり、“MM”という2文字のイニシャルをコーポレート?アイデンティティに用いています。

2021年、Malhotraはデリーのフラグシップ店でバーチャルストアを開設して、デジタル?クチュール体験を提供する初のインド人デザイナーになるという、革新的な取り組みを行いました。Manish Malhotraブランドはライセンス契約の活用にも長けており、コアとなる知的財産の管理を維持しながら、新たな市場への進出を果たしています。

2014年、Manish Malhotraは当時パキスタンで商標が未登録ではあったものの、世界的に認知されていることを根拠に国境を超えた評判を主張し、パキスタンの繊維企業を相手に商標権保護を求める法的措置を取りました。同ブランドは、いかに知的財産を活用すれば世界的なファッション帝国を築くことができるのかを表す重要な事例です。

HERO MOTOCORP:优れた技术力と、そのブランド保护

Hero MotoCorpはそのロゴを、動き、スピード、前向きな思考によるイノベーションの象徴として活用しています。同社のスローガン「Hum Main Hai Hero(私たちの中にはヒーローがいる)」は、ブランドを日常の消費者と結び付けています。

同社はロゴ「X」を商標登録して、Xtreme、Xpulse、Xtreme 160Rなどのストリートバイク?モデルに使用し、その独自性のある、保護されたデザインが特徴になっています。

TCSIPが世界的なデジタル?リーダーシップの基盘に

Tata Consultancy Services(TCS)は、タタ?グループを代表する主力ブランドであり、世界市場における同社のアイデンティティを体現しています。TCSは、提供サービスの強化とイノベーション推進のため、MicrosoftのAzureクラウドプラットフォーム、Google Cloud、IBM、Oracle、Ciscoなどとのブランド?コラボレーションや戦略的パートナーシップを多彩に展開しています。

罢颁厂は、クライアントと协力して滨笔を开発?保护する共同革新モデルを推进しています。罢颁厂は、共同开発プログラムを通じて、クライアントの共同所有または独占ライセンスを有するイノベーションの保护を支援しています。罢颁厂は、滨笔资产を活用して新たなビジネスモデルや収益源を创出しています。

BABA:伝统とイノベーションを併せ持つzarda

同社はデリーのChandni Chowk市場の質素な通りの小さな店舗からスタートし、フェスティバルや結婚式、特別な行事で広く親しまれている伝統的なインドの米菓ザルダの製造で人気を博しました。

数十年にわたる継続的な使用により、「BABA」は本来の語源的な中立性を超え、BABA 120、BABA 600 Plus、BABA ONEなどの「House of BABA」ブランドに集約された感覚的な体験の象徴となりました。黒と金のパッケージという組み合わせは保護されており、単なる見た目の美しさだけでなく、ブランドにとって不可欠な要素となっています。

同社のコミュニケーション戦略は、「Andaz Jo Rivaaz Ban Jaaye(スタイルが伝統になる)」のような心に響くキャッチフレーズを使用するなど、消費者の記憶に強く残るものとなっています。

THE PARK HotelsIPによる体験の创造

THE PARKのIPは、ホテル、レストラン、その他の関連サービスなどの戦略的な立地にあり、それぞれの施設をユニークで象徴的なものにしています。そのIPを通じて立地の価値を確立することで、信用や評判を築いています。

これには、パーク?ストリートにあるコルカタの象徴的なティールームFlurysも含まれています。スイス人駐在夫婦によって創業された店で、後にTHE PARKが買収しました。

ウェルネスやリジュベネーション(若返り)の分野では、複数の施設でAURA Spaを展開しており、これが同ブランドのウェルネス業界への本格参入を示しています。

THE PARK Hotelsの親会社であるApeejay Surrendra Park Hotels Limited(ASPHL)は、昨年、新規株式公開(IPO)によって株式上場という重要な節目を迎えました。その際、同ブランドの強固な知的財産ポートフォリオと、国内での高い知名度は極めて重要な役割を果たし、そのレガシーと成長戦略に対する市場の信頼を裏付けました。

Taj & Indian Hotels:インドのホスピタリティの魂

The Indian Hotels Company Ltd(IHCL)のブランド「Taj」は、“Tajness”と呼ばれる新たなコンセプトと感覚を創造?導入し、香り、触感、感覚、味覚などの独特の体験を保護の対象にしています。その体験は、そのホテル?ブランド全体で提供される、統一されたジャスミンの香りや特製料理などを通して感じ取ることができます。

IHCLは、ムンバイの象徴的な建造物であるTaj Mahal Palace hotelの外観を商標として保護した、インド初の企業です。さらに、この歴史的建造物の芸術的および構造的設計図は、著作権法および意匠法(2000年)により保護されています。

Gateway of Indiaに同ホテルが復活したことは、歴史的価値を守りつつ、現代の市場感覚に合わせてレガシーIPを再生できることを示しています。

例えば、Taj InnerCircleプログラムであるEpicure のようなIHCLの顧客ロイヤルティ?プログラムには、独自のプロセス、ブランディング、ユーザーデータが含まれており、これらもすべて各種IP法により保護されています。

重要なポイント

ブランドの强さは、社会的な认知度だけでなく、知的财产によってその独自の特性が法的に保护されていることにも表れています。

印象的なロゴや独特のデザインから、技术革新や戦略的なブランド拡张に至るまで、それぞれの要素が、ブランドのアイデンティティと竞争优位性を形作る重要な役割を担っています。

今回のケーススタディは、先见的なブランディングが、入念な滨笔保护と革新的な消费者エンゲージメントと组み合わさることで、ブランド名を文化的かつ商业的レガシーへと昇华し得ることを示しています。

ANAND AND ANAND
B-41, Nizamuddin East,
New Delhi 110013, India
Tel: +91-11-49146400
Fax: +91-120-4243058
Email: email@anandandanand.com


インドネシアにおける商标法の分析

インドネシアでは、商標に関する主要な法律は、商標および地理的表示に関する法律 2016年第20号であり、商標法と通称されています。この商標法は、「雇用創出に関する法律代替政令 2022年第2号」の法律としての制定に関する法律 2023年第6号によって更新されています。さらに、以下のような、より具体的な事項を規定する下位法令がいくつか存在します。

    1. 法務?人権省で適用される非課税国家収入の種類と料率に関する政府規則 第28号。これは法務?人権省傘下の知的財産総局(DGIP)に対して提出できる各種手続きの正式な手数料を定めている
    2. 国际商标登録に関する2018年政府规则第22号。これは标章の国际登録に関するマドリッド协定に関连する议定书に基づいて、インドネシア国内またはインドネシアから出愿された国际登録のあらゆる侧面を対象としている
    3. 1995年に设立された商标审判委员会に関する2019年政府规则第90号。これは、同委员会における不服申立て、审査、解决の手続きについて规定している
    4. 商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号の改正に関する法務?人権省規則 2021年第12号。この省令は登録、商品とサービスのクラス、発行済み証明書ならびに記録の訂正について規定している
    5. 地理的表示に関する規則2019年第12号の改正に関する法務?人権省規則 2022年第10号

商标の范囲

Emirsyah Dinar
Emirsyah Dinar
マネージング?パートナー
AFFA
Intellectual Property Rights
ジャカルタ
Tel: +62 812 8700 0889
Email: emirsyah.dinar@affa.co.id

商标法は、商标を「図形、ロゴ、名称、言叶、文字、数字、色の配列、二次元および/または叁次元の形状、音、ホログラム、またはこれらの要素の2つ以上の组み合わせで表现できる标章であり、取引において个人または法人が生产する商品および/またはサービスを识别することを目的として使用されるもの」と定义しています。

商标法では、伝统的商标と非伝统的商标の2种类が认められています。固有の识别力がないために登録できない商标もあります。これらの条件は、商标が以下の场合に该当します。

    1. 国家のイデオロギー、法令、宗教的道徳、伦理または公序良俗に反する场合
    2. 登録を求める商品および/またはサービスと同一であるか、関连しているか、または単にそれらを记述しているに过ぎない场合
    3. 登録を求める商品および/またはサービスの原产地、品质、种类、サイズ、品种、または用途について公众を误认させるおそれのある要素を含む场合、または类似の商品および/またはサービスについて保护されている植物品种の名称である场合
    4. 生产される商品および/またはサービスの品质、効能または有効性と一致しない情报を含む场合
    5. 识别力がない场合
    6. 一般的な名称および/または公众に属する记号である场合
    7. 机能的な形状を含む场合

申请

商標法は先願主義を採用しています。一般的に、商標登録は、個人、団体または企業のいずれもが申请することができます。ただし、同法は悪意による出愿された商標登録についても規定しています。商標法第21条は、出愿人が悪意を持って申请した出愿は拒否されると定めています。

実际には、悪意による出愿であるかどうかを判断するのは非常に困难です。

悪意による出愿は、后に登録に至った场合でも、商标法第77条に基づき商事裁判所でいつでも无効とすることができます。同条は「悪意がある场合および/または当该商标が国家のイデオロギー、法令、道徳、宗教、良识、公序良俗に反する场合、无期限で无効の诉えを提起することができる」と规定しています。

出愿

インドネシアで商標出愿を希望する方には、商標調査を強くお勧めします。調査報告書は、登録手続きの成功を妨げる可能性のあるリスクや障害を特定します。

調査報告書で、出愿手続き進めることに問題がないと判断された場合、出愿人は以下の情報を提出する必要があります。

    1. 出愿人の氏名または名称、
    2. 住所、
    3. 商品およびサービスの一覧、
    4. 出愿する商標の表示(ワードマーク、ロゴ、または非伝統的商標のいずれかの形式が可能)。

これらの情报が提供されると、特许弁护士が委任状と商标権所有宣誓书の2通の书类を作成し、依頼者はそれぞれに署名することになります。

2019年以降、インドネシアでは電子出愿のみが認められています。

タイムライン

出愿に対して异议申立てや暫定的拒絶がなかった場合、出愿から登録番号の取得までに10?13カ月程度かかる可能性があります。この期間は、かつて単純な登録でも2?3年かかっていた頃と比べて大幅に短縮されています。

异议申立て

出愿は2カ月間のみ公告されます。公告期間中、利害関係者は异议申立てを行うことができます。提出された异议申立ては、実体審査の段階で考慮されます。

公告期間が終了した後は、延長請求を含め、异议申立てを行うための他の正式な手段はありません。

异议申立てを成功させるためには、異議申立人が有効な法的立場、すなわちインドネシアにおける先行する商標出愿または登録を有していることが強く推奨されます。そうでない場合、審査官は先願主義を理由に异议申立てを却下する可能性が高いでしょう。

第叁者による无効や取消の申立ては商事裁判所に提起する必要がありますが、それは対象となる商标が登録されて初めて可能になります。

外国での知名度

商标は、その知名度にかかわらず、インドネシアで登録されて初めて保护されます。ただし、商标法には、他者による悪意のある登録から、外国の着名商标を一定程度保护する仕组みが设けられています。

他者が外国の著名商標と同一または類似の商標を悪意で出愿した場合、商標法第21条に基づき、その出愿は拒絶されます。同条は「出愿された商標が、同種または類似の商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、または一定の要件を満たす異なる商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、同一または実質的に類似している場合、出愿は拒絶される」と規定しています。

次に问题となるのは、何をもって着名商标とするかです。「商标分野における知的财产総局长の商标登録政令に関する规则2016年第67号」の改正に関する法务?人権省规则2021年第12号の第18条は、着名商标の要件を以下のように定めています。

    1. 関连事业分野における着名商标としての、当该商标の知名度または一般的な认知度
    2. 商品および/またはサービスの贩売量と、その所有者が当该商标の使用によって得られる利益
    3. 社会における商品および/またはサービスの流通において、当该商标が占める市场シェア
    4. 当该商标の使用地域
    5. 当该商标の使用期间
    6. 宣伝に投じた投资额を含む、当该商标の宣伝活动の强度
    7. 世界各国での当該商標の出愿および登録件数
    8. 法执行の成功率、特に、认定机関により当该商标が着名商标として认められた事例に関するもの
    9. 当该商标の评判や、当该商标によって保护されている商品および/またはサービスの品质保証に基づく当该商标の评価

ただし、海外で着名な商标であっても、インドネシアで同等の知名度を有するとは限りません。そのため、商标権者が他者に対して措置を讲じる前に、インドネシア国内でも知名度を立証できるかどうかという问题が生じます。

使用要件

インドネシアは先愿主义を採用しているため、登録前に先使用を主张する必要はありません。使用証拠の提出も不要です。

出愿人が他国で先に出愿している場合、優先日から6カ月以内であれば、インドネシアでの優先権を主張することができます。

不使用に関しては、登録商标が登録日または最终使用日から5年间连続して使用されていない场合、法律に基づいて、商事裁判所において取り消すことができます。ただし、同法は使用の最低基準を定めていないため、一般的に不使用を理由とした取消は非常に困难です。

ライセンス付与

登録商标は、インドネシア国内において他者にライセンス供与することができます。契约に法的拘束力を持たせるためには、顿骋滨笔への记録が必要です。

一般的に、ライセンス契约には、ライセンサーおよびライセンシーの详细、ライセンスの付与の性质(独占的か、非独占的か)、サブライセンスの可否、ライセンス契约の期间、当事者の権利と义务、ライセンスの対象や商标などを网罗する必要があります。

ライセンス契约には、インドネシア経済に直接的または间接的に损害を与える条项や、インドネシアの技术取得?开発能力を妨げる制限を含めてはなりません。

AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
15/F Graha Pratama Building
Jl. MT. Haryono Kav. 15
Jakarta – 12810, Indonesia
Tel: +62 21 8379 3812
Email: emirsyah.dinar@affa.co.id


アジアからロシアへ:アジア公司のための商标法

近年の政治的混乱にもかかわらず、私たちの実務経験から、アジア諸国の多くの企業がロシア市場へ参入、または参入を計画していることが明らかになっています。こうした企業は不要な紛争やコストを回避するために、知的財産権をいかに保護?行使すべきかを把握することが重要です。それでは、アジア諸国の出愿人はロシアの商標法とその実務について何を知っておくべきでしょうか?

Q:なぜロシア特许商标庁(PTO)に、使用前に商標を出愿することが重要なのでしょうか?

商标法によれば、商标とは「法人または自然人の商品を识别するために用いられる表示」と定义されています。したがって、保护可能なあらゆる语句、デザイン、スローガン、音、记号などが、特定の事业者の商品またはサービスを识别する商标となり得ます。商标として机能し得る表示の种类は限定的ではなく、また、非伝统的商标の登録も认められています。

ロシアは先願主義を採用しているため、使用を開始する前に商標を出愿することが重要です。商標法は原則として、先使用権を認めていません(原則として、商標の独占的使用権は国に登録することで初めて発生します)。

Q:アジアの企業が自国の文字で商標を出愿することはできますか?

Alexander Nesterov
Alexander Nesterov
パートナー
Gorodissky & Partners
モスクワ

ロシアの消費者の大多数は中国語、日本语、韩国语などのアジア言語を理解しません。そのため、これらの言語の文字からなる表示はPTOによって図形商標と見なされ、それ自体が識別力を欠いていると判断されることはありません。また、こうした表示の出愿に特別な要件はありません。

とはいえ、ある表示が商標として登録されるためには一定の要件を満たす必要があります。特に、虚偽や誤解を招く要素を含まないこと、出愿した商品リストに関して記述的ではないことが求められます。

したがって、中国語、日本语、韩国语の文字からなる表示は一般的に図形商標と扱われますが、出愿時に意味内容が提供されていない場合は、審査官はその文字の意味内容を照会することがあり、その上で登録可能性について通常の法的基準を適用する可能性があります。

文字商標は口頭での使用が一般的で、消費者が記憶しやすく、発音しやすいことから、アジアの企業はラテン文字版および/またはキリル文字版の出愿も併せて検討することが合理的です。これにより消費者がそのブランドを容易に認識できるようになります。また、このように登録することで、法的保護の範囲を強化?拡大し、混同を招くような類似したラテン文字またはキリル文字商標を、第三者が出愿する可能性を防止することにもなります。

アジア文字の表示について、ラテン文字版とキリル文字版を登録することの重要性を示す最新の事例の一つが「顿翱厂滨搁础碍事件」です。

ある第三者がキリル文字で「КАРИСОД(KARISOD)」という文字要素を含む結合商標を出愿しましたが、この表示は韓国企業のブランド「DOSIRAK」を逆さに並べたアナグラムであり、ラテン文字およびキリル文字で登録されているDOSIRAK商標と紛らわしい類似性があるとして、登録が拒絶されました。

また、商标のラテン文字版とキリル文字版のいずれを选択すべきかを検讨する际には、公共の利益や道徳的原则に沿っているかを确认することも重要です。アジア言语の特定の言叶は、発音するとロシア语の下品な表现に似て闻こえる场合があるため、特に重要です。

そのような類似があると、その標章は公共の利益や道徳的基準に反していると見なされ、商標登録が全面的に拒絶される可能性があります。このような問題を防ぐため、商標の出愿前にロシアの販売代理店や商標弁護士へ相談することを強く推奨します。

Q:出愿後は、どのような手続きが行われますか?

ロシアのPTOは現行の行政規則に基づいて、出愿日から約18カ月以内に商標出愿を審査することになっています。しかし、PTOは審査期間の短縮に積極的に取り組んでおり、現在では平均6~8カ月で審査が行われています。追加料金を支払うことで、2カ月以内の迅速審査手続きが利用可能です。

Q:同意书は认められますか?

审査官が先行商标を障害として引用した场合、その権利者からの同意书があれば、审査の过程で考虑されることがあります。ただし、同意书を提出したからといって、审査官が无条件にそれを受け入れる义务はありません。同意书の受理は両商标间に混同の恐れがないかどうかに左右されるため、商标同士の类似性が高い场合には、同意书が提出されていても考虑されないことがあります。

Q:审査官による拒絶は最终的なものですか?

審査官の決定が不利なものであった場合、4カ月以内に特許紛争部に対して不服申立てが可能です。この期限を過ぎても、6カ月以内であれば、罰金を支払うことで申立てを再開させることができます。特許紛争部が出愿人の主張を認めない場合は、審査官の決定が維持され、その後3カ月以内に知的財産裁判所にさらに上訴することができます。

蚕:商标は法律に従ってどのように使用すべきですか?

使用要件の下では、商標は登録された通りに、または本質や識別力を損なわない程度の、わずかに変更した形で使用しなければなりません。したがって、不使用取消審判においては、発行された登録証に基づいて、あるいは本質的ではない範囲の変更で商標を使用していることを証明する必要があります。商標が登録した形態と異なる形で使用をされている場合、その変更は本質的か否かが紛争の焦点となります。したがって、実際に使用する形態で、または将来使用するだろう形態で出愿することが推奨されます。

なお、商标の使用は义务付けられており、使用しない场合、利害関係を有する第叁者の请求によって商标が早期に抹消される可能性があることにも注意が必要です。

商標登録日から3年が経過すると、不使用を理由とする取消審判の対象となります。何らかの理由で3年以上、商標の使用がなかった場合は、不使用または使用不足によるリスクの可能性の観点から、商標権を維持するために再出愿を検討することが推奨されます。

Q:公司が第叁者による类似商标の登録を防ぐには、どうすればいいでしょうか?

ロシアには係属中の出愿に対する异议申立て手続きはありません。しかし、係属中の出愿に対して決定が下される前に、意見書を提出して、類似の商品またはサービスに対して登録されている類似商標に関する第三者の先行権利の存在を、審査官に喚起することが可能です。

意见书は审査段阶で、対立する商标の登録を阻止するために极めて有効な手段です。类似商标を特定し、适时に意见书を提出するために、事前にデータベースや商标登録簿を监视する体制を整えておくことが重要です。

蚕:既に类似商标が登録されている场合、どうすればよいですか?

発见された商标がすでに登録されている场合は、笔罢翱の特许纷争部に対して、先行権利または误认を生じさせるその他の理由に基づいて、正式な无効审判请求を行うことができます。先行権利に基づく无効审判请求は公告日から5年以内(期限の延长は不可)に行う必要があり、絶対的理由に基づく无効审判请求は、商标の有効期间中であればいつでも行うことが可能です。

結論として、すべての外国出愿人は、PTOでは登録商標弁護士による代理を受けなければならない点に注意が必要です。したがって、商標権者は上記の手続きを行うに当たって、商標の利用可能性や登録可能性、適切な使用方法、新規または追加出愿の必要性について助言を提供できる、有資格の商標弁護士から専門的な支援を受けるべきです。商標弁護士はまた、第三者による類似商標の出愿の特定をするために、PTOのデータベースを適時監視する業務も行います。

Gorodissky & PartnersGORODISSKY & PARTNERS
B. Spasskaya Str., 25, Bldg 3
Moscow 129090, Russia
Tel: +7 495 937 6116
Email: pat@gorodissky.com


台湾における商标保护について

商标は登録されることによって保护されます。加えて、台湾は先愿主义を採用しています。登録可能な商标の种类は以下の通りです。

    1. 商品およびサービスの商标、
    2. 団体商标、
    3. 証明商标、
    4. 商品およびサービスの団体商标。

识别力を有するすべての标章は商标として登録可能です。さらに、非伝统的商标に関する审査基準によれば、におい、パターン、位置も商标として登録可能であり、触覚および味覚の标章は例外的な场合にのみ登録可能です。

Lu-Fa Tsai
Lu-Fa Tsai
パートナー
Deep & Far
Attorneys-at-Law
台北
Tel: +886 2 25856688
Email: lawtsai@deepnfar.com.tw

登録手続き:出愿は智慧財産局に提出します。複数区分での出愿も可能です。台湾に住所または事業所を有しない外国出愿人は現地代理人が必要です。ただし、認証済みおよび/または公証済みの委任状は不要であり、外国出愿人は国内の会社や住所の登録も必要ありません。

出愿手続きには、方式審査、絶対的拒絶理由(例:識別力)の審査、相対的拒絶理由(例:混同のおそれ)の審査が含まれます。本来識別力がない標章でも、使用することで識別力を獲得した場合は登録可能です。

国内商标に対する异议申し立て:商标登録の公告日から3カ月间が异议申し立て期间です。

存続期间:商标登録は登録公告日から10年间有効です。商标登録は10年ごとに更新可能です。

商标更新の犹予期间:商标は有効期限の6カ月前から更新手続きが可能です。

商标更新の犹予期间は、登録の有効期限後6カ月間です。猶予期間が経過すると、商標登録は自動的に消滅します。

消滅した商標は回復できません。ただし、商標権者が天災地変(不可抗力)や権利者に帰責できない事由により猶予期間内に更新できなかった場合、その事由が消滅した日の翌日から30日以内であれば回復申请が可能です。ただし、猶予期間経過後1年を超えると、回復申请をすることはできません。猶予期間内に更新申请がなされなかった場合、消滅した商標はいつでも第三者の名義で再登録することができます。

使用要件:商标が登録公告日から3年间使用されていない场合、またはその后、正当な理由なく継続して3年间使用されていない场合、智慧财产局は职権により、または第叁者の请求に基づいて、当该商标登録を取り消すことができます。

商標の不使用を主張する者は、商標登録取消の請求時に明らかな(prima facie)証拠を提出する必要があります。一方、取消手続きが開始された後は、商標権者は商標の使用を証明する責任を負います。さらに、不使用を主張する者は取消に対する正当な利益を証明する必要はありません。

使用は台湾国内でのみ必要とされます。商标法でいう商标の使用とは、関连する消费者が出所表示として认识できるよう、以下のいずれかの状况で商标をマーケティング目的で使用することを指します。

    1. 商品またはその包装に当该商标を付すこと
    2. 当该商品を所持、陈列、贩売、输出または输入すること
    3. 提供するサービスに関连する物品に当该商标を付すこと
    4. 商品またはサービスに関连する商业书类や広告に当该商标を付すこと

デジタル动画やオーディオ、电子メディア、インターネット、その他のメディアでの商标の使用も、商标の使用に该当します。使用は継続的である必要はなく、散発的、一时的、または一度きりの使用でも十分です。ただし、类似または関连する商标の使用は必ずしも十分とは限りません。登録された形态と异なる形で商标を使用した场合でも、変更がごくわずかであり、商标の识别力のある部分が変更されていなければ、商标の使用と见なされます。

以下の场合には、异なる形态での使用は有効な使用とは见なされません。

    1. カラー商标が白黒に変更された场合
    2. カラー商标の色が変更された场合
    3. 商标の一部のみが使用された场合

商标ライセンス契约:台湾では、ライセンス契约は书面または口头のいずれでも缔结することができます。未登録商标のライセンスも认められています。登録商标は、指定された商品またはサービスの全部または一部についてライセンス供与ができます。ライセンスは、独占的または非独占的のいずれでも可能です。登録商标がライセンス登録簿に记録された后に譲渡された场合でも、譲受人は引き続きライセンス契约に拘束されます。登録商标の売却は、登録簿に记録されている场合、ライセンスを自动的に终了させるものではありません。

商标法は以下の事项を规定しています。

    1. 商标が商标ライセンス登録后に譲渡された场合、譲受人はライセンス契约に拘束される
    2. 独占的ライセンシーは、商标権者およびいかなる第叁者によるライセンス商标の使用を排除する権利を有する
    3. 独占的ライセンシーは、商标をサブライセンスする権利を有する
    4. 商标権者は権利を放弃することができるが、ライセンスまたは质権が登録されている场合、商标権者はライセンシーまたは质権者の同意を得なければならない

商標法には、商標ライセンスの登録に関する規定があります。商標ライセンスの登録は任意ですが、智慧財産局に登録されて初めて、第三者に対して効力を生じます。登録申请は、商標登録の有効期間終了前に行う必要があります。

ライセンス期间は登録期间を超えることができます。この点について、商标登録が更新期限内に更新された场合、ライセンスを再度登録する必要はありません。商标登録が更新期限内に更新されない场合、登録の失効とともにライセンス登録も失効します。ただし、未登録商标に関するライセンス契约は、引き続きライセンサーとライセンシーの间で有効です。

ライセンス契約の形式および/または内容について、法による規定はありません。商標ライセンスの登録申请は、商標権者またはライセンシーが、以下の事項を記載した書面によって行うものとします。

    1. 商标権者およびライセンシーの氏名、住所(居所または事业所)、国籍または所在地。代表者がいる场合はその氏名
    2. 代理人がいる场合は、その氏名および住所(居所または事业所)
    3. 商标の登録番号
    4. ライセンスが独占的か非独占的か
    5. ライセンスの発効日、および终了日がある场合はその日付
    6. 指定商品またはサービスの一部についてのライセンスの场合は、その商品またはサービスおよびその区分の一覧
    7. 特定の地域についてのライセンスの场合は、その地域の名称

ライセンス契约によって、ライセンスの発効时期が决定します。ライセンスは、そのライセンス登録が官报に公告された日に、第叁者に対して効力を持つようになります。未登録のライセンスは公告の必要はありません。

登録されたライセンシーによる商标の使用は、合法的な使用であるとの証拠上の推定がなされます。非独占的ライセンシーは、商标権者が裁判所に第叁者参加を申立てない限り、商标権者の侵害诉讼に参加することはできません。

商标法は、独占的ライセンシーが、ライセンス契约に别段の定めがない限り、自己の名义で侵害诉讼を提起する権利を有することを规定しています。ライセンシーは、そのような诉讼において商标権者を共同被告として指定する必要はありません。

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