インドネシアでは、商標に関する主要な法律は、商標および地理的表示に関する法律 2016年第20号であり、商標法と通称されています。この商標法は、「雇用創出に関する法律代替政令 2022年第2号」の法律としての制定に関する法律 2023年第6号によって更新されています。さらに、以下のような、より具体的な事項を規定する下位法令がいくつか存在します。
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- 法務?人権省で適用される非課税国家収入の種類と料率に関する政府規則 第28号。これは法務?人権省傘下の知的財産総局(DGIP)に対して提出できる各種手続きの正式な手数料を定めている
- 国际商标登録に関する2018年政府规则第22号。これは标章の国际登録に関するマドリッド协定に関连する议定书に基づいて、インドネシア国内またはインドネシアから出愿された国际登録のあらゆる侧面を対象としている
- 1995年に设立された商标审判委员会に関する2019年政府规则第90号。これは、同委员会における不服申立て、审査、解决の手続きについて规定している
- 商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号の改正に関する法務?人権省規則 2021年第12号。この省令は登録、商品とサービスのクラス、発行済み証明書ならびに記録の訂正について規定している
- 地理的表示に関する規則2019年第12号の改正に関する法務?人権省規則 2022年第10号
商标の范囲

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Intellectual Property Rights
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商标法は、商标を「図形、ロゴ、名称、言叶、文字、数字、色の配列、二次元および/または叁次元の形状、音、ホログラム、またはこれらの要素の2つ以上の组み合わせで表现できる标章であり、取引において个人または法人が生产する商品および/またはサービスを识别することを目的として使用されるもの」と定义しています。
商标法では、伝统的商标と非伝统的商标の2种类が认められています。固有の识别力がないために登録できない商标もあります。これらの条件は、商标が以下の场合に该当します。
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- 国家のイデオロギー、法令、宗教的道徳、伦理または公序良俗に反する场合
- 登録を求める商品および/またはサービスと同一であるか、関连しているか、または単にそれらを记述しているに过ぎない场合
- 登録を求める商品および/またはサービスの原产地、品质、种类、サイズ、品种、または用途について公众を误认させるおそれのある要素を含む场合、または类似の商品および/またはサービスについて保护されている植物品种の名称である场合
- 生产される商品および/またはサービスの品质、効能または有効性と一致しない情报を含む场合
- 识别力がない场合
- 一般的な名称および/または公众に属する记号である场合
- 机能的な形状を含む场合
申请
商標法は先願主義を採用しています。一般的に、商標登録は、個人、団体または企業のいずれもが申请することができます。ただし、同法は悪意による出愿された商標登録についても規定しています。商標法第21条は、出愿人が悪意を持って申请した出愿は拒否されると定めています。
実际には、悪意による出愿であるかどうかを判断するのは非常に困难です。
悪意による出愿は、后に登録に至った场合でも、商标法第77条に基づき商事裁判所でいつでも无効とすることができます。同条は「悪意がある场合および/または当该商标が国家のイデオロギー、法令、道徳、宗教、良识、公序良俗に反する场合、无期限で无効の诉えを提起することができる」と规定しています。
出愿
インドネシアで商標出愿を希望する方には、商標調査を強くお勧めします。調査報告書は、登録手続きの成功を妨げる可能性のあるリスクや障害を特定します。
調査報告書で、出愿手続き進めることに問題がないと判断された場合、出愿人は以下の情報を提出する必要があります。
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- 出愿人の氏名または名称、
- 住所、
- 商品およびサービスの一覧、
- 出愿する商標の表示(ワードマーク、ロゴ、または非伝統的商標のいずれかの形式が可能)。
これらの情报が提供されると、特许弁护士が委任状と商标権所有宣誓书の2通の书类を作成し、依頼者はそれぞれに署名することになります。
2019年以降、インドネシアでは電子出愿のみが認められています。
タイムライン
出愿に対して异议申立てや暫定的拒絶がなかった場合、出愿から登録番号の取得までに10?13カ月程度かかる可能性があります。この期間は、かつて単純な登録でも2?3年かかっていた頃と比べて大幅に短縮されています。
异议申立て
出愿は2カ月間のみ公告されます。公告期間中、利害関係者は异议申立てを行うことができます。提出された异议申立ては、実体審査の段階で考慮されます。
公告期間が終了した後は、延長請求を含め、异议申立てを行うための他の正式な手段はありません。
异议申立てを成功させるためには、異議申立人が有効な法的立場、すなわちインドネシアにおける先行する商標出愿または登録を有していることが強く推奨されます。そうでない場合、審査官は先願主義を理由に异议申立てを却下する可能性が高いでしょう。
第叁者による无効や取消の申立ては商事裁判所に提起する必要がありますが、それは対象となる商标が登録されて初めて可能になります。
外国での知名度
商标は、その知名度にかかわらず、インドネシアで登録されて初めて保护されます。ただし、商标法には、他者による悪意のある登録から、外国の着名商标を一定程度保护する仕组みが设けられています。
他者が外国の著名商標と同一または類似の商標を悪意で出愿した場合、商標法第21条に基づき、その出愿は拒絶されます。同条は「出愿された商標が、同種または類似の商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、または一定の要件を満たす異なる商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、同一または実質的に類似している場合、出愿は拒絶される」と規定しています。
次に问题となるのは、何をもって着名商标とするかです。「商标分野における知的财产総局长の商标登録政令に関する规则2016年第67号」の改正に関する法务?人権省规则2021年第12号の第18条は、着名商标の要件を以下のように定めています。
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- 関连事业分野における着名商标としての、当该商标の知名度または一般的な认知度
- 商品および/またはサービスの贩売量と、その所有者が当该商标の使用によって得られる利益
- 社会における商品および/またはサービスの流通において、当该商标が占める市场シェア
- 当该商标の使用地域
- 当该商标の使用期间
- 宣伝に投じた投资额を含む、当该商标の宣伝活动の强度
- 世界各国での当該商標の出愿および登録件数
- 法执行の成功率、特に、认定机関により当该商标が着名商标として认められた事例に関するもの
- 当该商标の评判や、当该商标によって保护されている商品および/またはサービスの品质保証に基づく当该商标の评価
ただし、海外で着名な商标であっても、インドネシアで同等の知名度を有するとは限りません。そのため、商标権者が他者に対して措置を讲じる前に、インドネシア国内でも知名度を立証できるかどうかという问题が生じます。
使用要件
インドネシアは先愿主义を採用しているため、登録前に先使用を主张する必要はありません。使用証拠の提出も不要です。
出愿人が他国で先に出愿している場合、優先日から6カ月以内であれば、インドネシアでの優先権を主張することができます。
不使用に関しては、登録商标が登録日または最终使用日から5年间连続して使用されていない场合、法律に基づいて、商事裁判所において取り消すことができます。ただし、同法は使用の最低基準を定めていないため、一般的に不使用を理由とした取消は非常に困难です。
ライセンス付与
登録商标は、インドネシア国内において他者にライセンス供与することができます。契约に法的拘束力を持たせるためには、顿骋滨笔への记録が必要です。
一般的に、ライセンス契约には、ライセンサーおよびライセンシーの详细、ライセンスの付与の性质(独占的か、非独占的か)、サブライセンスの可否、ライセンス契约の期间、当事者の権利と义务、ライセンスの対象や商标などを网罗する必要があります。
ライセンス契约には、インドネシア経済に直接的または间接的に损害を与える条项や、インドネシアの技术取得?开発能力を妨げる制限を含めてはなりません。
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