台湾に投资する日本公司へのアドバイス

By 高志明 と 陈文智 と 洪邦桓, 万国法律事务所(台北)
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日本では、従来より台湾への投资が盛んであり、2022年末の时点で投资件数は1万1654件、投资総额は约259亿米ドルに上る。投资総额はアメリカとほぼ同额であるが、投资件数はアメリカの7694件をはるかに超えている。

日本の投资件数は香港とほぼ同じだが、投资総额は香港を大きく上回っている(香港の投资総额は约103亿7000万米ドル)。件数で见ると、外国からの総投资件数の约17.5%(2位)、投资総额から见ると、外国からの投资総额の约12.4%(4位)を占めている。

Albert Kao, Formosa Transnational
高志明
パートナー弁护士
万国法律事务所(台北)
贰メール: albert.kao@taiwanlaw.com

歴史的背景があるため、1952年の外国投资解禁以来、日本は积极的に台湾に投资し、それ以来、安定的に投资を続けてきた。バブル期の1980年代末期には桁违いの投资件数を実现し、毎年、総投资件数の40%を占めた。2000年代に入ると、毎年平均200~300件の投资が日本からあった。

2010年代には平均投资件数は400件に増え、ピークに达したのは2012年と2013年で、それぞれ619件と618件の投资を実行した。この势いはコロナ祸で止まり、2020年以来、投资件数は200件台に戻り、投资件数?金额ともにかなりの衰退が窥える。

近年は衰退しているものの、质のよい労働力を提供できる台湾は、早い时期から日本の製造业にとって魅力的な进出先となってきた。工业用の电気料金と水道料金が比较的安価なため、半导体等の先端科学技术の生产基地として最适とみなされてもいる。

また歴史的?风土的な要因もあり、和食?日本文化が台湾では比较的受け入れられやすいため、饮食、小売、ホテル等のサービス业も台湾への进出を成功させやすい。もっとも、対中関係の紧张や米中贸易摩擦等の外部要因が、台湾への投资を踌躇させるかもしれないが、今后は日本による対台湾投资の痴字回復を期待できるはずである。

わかりやすい会社法制

日本公司にとって、台湾の会社法制は理解しやすい。会社类型は従来の日本商法とほぼ一致しており、会社の机関も日本法と类似し、非公开の株式会社の场合、株主総会、取缔役会(取缔役1名または2名)、监査役(条件により设置しなくてもよい)により构成される。日本人は台湾の会社法制を理解しやすいとよく言われる。

実际、台湾では会社法改正后、会社机関の设计に、より柔软性を与えており、より日本の会社法に近くなったと言われる。特に、日本公司が台湾でよく採用してきた法人株主一人の株式会社については、取缔役会と监査役を设置せず、取缔役1名を置くだけでよく、日本の取缔役会非设置会社に相当する。これによって会社の维持コストを削减できる。

Chen Wen-Chih, Formosa Transnational
陈文智
パートナー弁护士
万国法律事务所(台北)
贰メール: wenchih.chen@taiwanlaw.com

また、株主総会および取缔役会の开催方法については、过去に、日本のクライアントを中心とする多くの外国公司からよく、书面决议の制度がなく手间がかかると指摘された。

确かに、过去の台湾では取缔役会はテレビ会议の形で开催することしか认められなかった。しかしこの要件は次第に缓和されており、现在は、非公开会社の场合、定款の定めのある前提で、実际の取缔役会を开催せず、书面决议の方式で议案を採択することができる。

他方、株主総会についても、従来テレビ会议による开催は认められなかったが、现在は、非公开会社の场合、定款の定めのある前提で、テレビ会议の开催が可能となっている。

天灾、事変もしくはその他の不可抗力による事情のある场合、上场会社でもテレビ会议またはその他の主务官庁が许可する方式による开催が可能となっている。

台湾における取缔役の役割は日本法に类似するが、选任方式については特徴がある。一般に累积投票制という制度で选任されるが、法人株主は复数の代表者(自然人)を指名し、取缔役选挙に参加させることができる。

当该代表者が当选した场合、会社の取缔役である一方、法人株主が指名する代表者という一面もあるので、法人株主はその任期中に理由なく、别の选任手続なしで、当该代表者の取缔役を更迭させることができる。台湾投资先に対するコントロールという観点から、この制度は非常に便利だと评価されることが多い。

多元的な组织再编等の方式

Hung Pang-Heng, Formosa Transnational
洪邦桓
パートナー弁护士
万国法律事务所(台北)
贰メール: pang-heng.hung@taiwanlaw.com

また、组织再编で台湾への投资を実施する场合、日本のような株式移転制度はないが、その他の再编手法は日本と一致する。再编に関する法规制について、会社法とは别に公司惭&补尘辫;础法という特别法が2002年に制定されている。同法は特别法として惭&补尘辫;础事务を包括的に定めており、优先的に适用される。

组织再编の対価についてもかなり缓和されており、现金でも株式でも対価とすることが可能である。2022年に同法の改正があり、情报开示の强化、株式买取请求権の适用范囲拡大等により、少数株主に対する保护が强化された。

その他にも同改正においては、非対称式买収(一定条件の下で、株主総会の决议が不要、取缔役会で议决可能)の适用范囲の拡大、税金の优遇措置等の、组织再编を促进できる措置も讲じられている。

他方、上场会社への公开买付制度も台湾では成熟している。以前、公开买付成立后の买付中止があり、市场への影响が大きかったため、そうした事态を防ぐために买付资金に関する証明の提出が义务化されている点以外には、他国の制度と大きな相违はない。外国公司による公开买付の事例も多い。

新规公司にやさしい

台湾の会社法では、譲渡制限のかかった特别株の制度はあるものの、このような特别株を発行しない场合、会社は定款で株式の譲渡を制限することができないため、日本のような「株式譲渡制限会社」はもともと台湾法においては存在しなかった。

株式会社においても、株主人数が少なく、资本的な结びつきより人的な结びつきが强调されるものがあるという点に鑑み、2015年の改正で、闭锁的会社という组织形态が创设された。このような会社においては、その多くが公司自治に委ねられている。新规起业?合弁公司は、従来の规制に束缚されない。

また、特别株に関する规定もはるかに充実しており、全部取得条项や取得条项(日本会社法108条)等の规定はないが、新规起业?合弁公司は、会社の内部経営、リスク分散と利益分配をより柔软に取り决めることができる。

なお、台湾の会社法では、非公开会社における议决権拘束契约の効力が认められている。実务では、议决権拘束契约をはじめとする株主间契约に対して、その効力を认容する判例もしくは判断基準を提示する判例がいくつかある。これにより、従来効力が问题视された株主间契约について、その効力が一层予测可能となり、合弁公司において事前の取り决めがさらに容易となる。

外国人投资申请が必要

上述の説明の通り、完全子会社による新规起业、台湾现地他社との合弁会社の设立、组织再编方式による台湾会社の买収等、台湾上场会社に対する公开买付のいずれも、台湾の法制度において対応でき、日本公司の様々なニーズを満足できるはずである。自社のニーズを法律専门家に伝え、确実にリーガルオピニオンを得た上で実行に移すことを推奨する。

台湾の外国投资规则によると、上场会社でない会社への新规投资には、事前申请が必要である。その后の投资计画に関する修正(株数?投资金额の増减、定款改正等)は场合により、事前申请もしくは事后报告が必要となる。投资を検讨する际には、上述の手続きを念头に法律専门家に问い合わせていただきたい。

なお、投资対象の业种と市场状况によって、外国人の投资が禁止?制限され、もしくは公平取引法による结合届出が必要となる场合もある。これも事前に対応しておくべきである。

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Japan Outbound Investment Guide

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